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SAKURA司法書士法人
相続はほとんどの方にとって初めての経験かと思います。
相続税申告が、相続開始日の翌日から10ヶ月内という、決められた時間の中で手続きをしなければならないため、相続財産の調査から遺産分割協議まで、進め方に不安や悩みがあるでしょう。
また、2024年4月1日から相続した不動産については、相続登記が義務化され、正当な理由なく登記をしない場合は過料が課せられます。
当法人では、個々の案件ごとにお客様から丁寧に経緯をお聞きし、最適な解決方法を提案いたします。お一人で悩まずに小さなことでもまずはご相談ください。
さらに、我々は、司法書士としての専門的なサポートに加え、土地家屋調査士、税理士、弁護士、不動産会社などの他の専門家と連携し、ワンストップでの問題解決に対応してまいります。
お客様からSAKURA司法書士法人に依頼して良かったと満足していただけるようなサービスをこれからも提供し続けてまいりますので、どうか宜しくお願い致します。
代表 司法書士中嶋 康一朗
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