よくある質問

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このページでは、よくお問合せいただく質問とその回答をまとめています。
ご面談に関する質問から不動産登記、相続など、法律に関する疑問や手続きの流れについて、わかりやすく解説しています。


一般的なご質問

  1. 面談での相談料はかかりますか。

    初回のご面談は、無料ですので安心してご相談ください。
    また、ご契約後につきましては、何度でもご面談いただけます。

  2. 仕事が忙しくて、あまり時間をとれないのですが、合計何回事務所に伺えばよいのでしょうか。

    基本的には、一回ご来所いただければ、それ以降事務所にご来所いただく必要はございません。その後は、電話やメールのやり取りのみで手続きが完了いたします。
    また、当事務所は、オンライン面談や出張面談等のサービスもご用意しておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

  3. 平日夜や土日も面談可能ですか。

    平日は9時半から20時まで、土日も10 時から17 時までご面談を受け付けております。 なお、上記以外の時間であっても事前にご予約いただけましたら柔軟にご対応いたします。

  4. 自宅に来てもらうことも可能ですか。

    当事務所は出張相談も行っています。仕事で日中に時間が取れない方、自宅から出るのが難しい高齢の方など、事務所までお越しいただかなくても、当事務所の司法書士がご自宅にお伺いいたします。

    なお、事務所から電車で1時間の範囲内であれば出張料はかかりません。
    (大手町から1時間の範囲であれば、23区はもちろんのこと、千葉県船橋市、千葉市、柏市、埼玉県さいたま市、川口市、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市等、広範囲でお伺いすること可能です。)

    面談場所は、ご自宅のみならず、喫茶店等でも大丈夫です。
    当事務所は、「カフェde面談」というサービスも用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

  5. 初回面談のときに、持参するものはありますか。

    ご相談の際にご持参いただきたいものは、以下の書類等です。
    【必ずご持参いただきたいもの】
    ・ご印鑑(認印)・身分証明書
    【状況に応じてご持参いただきたいもの】
    ・遺言書・登記済権利証・固定資産税の納税通知課税明細書・通帳

  6. 相談したことを他人に知られたくないのですが、大丈夫ですか。

    司法書士には、「守秘義務」があり、司法書士は、お客様の秘密を漏らしてならないことになっています。そのため、相談した内容が他人に漏れるということは絶対にありません。

    また、わたしたち司法書士は、身近な町の法律家として、お客様のことを第一に考えておりますので、心地良く手続きを終わらせるためにも、安心してご相談ください。

  7. 戸籍を取りに行ったり、金融機関とやり取りするのがめんどくさいです。

    当事務所では、戸籍の収集から法務局、金融機関や役所とのやり取りまで、まるごと代行いたします。また、別途費用などは発生せず、すべてご利用のプランに含まれておりますので、ご安心ください


相続登記に関するご質問

  1. 実家の相続登記をお願いしたいけど、地方にある場合でも対応できますか。

    不動産の数が多い、地方に不動産がある場合でも対応可能です。
    全国各地にある不動産の相続登記を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

  2. 相続登記に期限はありますか。

    令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
    正当な理由がないにも関わらず不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料を科される可能性があります。
    また、相続登記を放っておくと相続に加わる人も増え、遺産分割協議がまとまりにくくなり、手続き費用が高くなることがあるため、相続登記は早めに済ませることをお薦めします。

  3. 相続人が海外にいる場合や連絡が取れない相続人いる場合でも対応していただけますか。

    海外に相続人がいたり、連絡が取れない相続人がいるからといって、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。
    当事務所では、海外在住の方の相続手続きも、連絡が取れない相続人の手続きも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  4. 相続財産に未登記建物があるのですが、ご対応いただけるのでしょうか。

    当事務所は、司法書士の他にも、土地家屋調査士、測量士と共に合同形態の事務所であり、測量から表題登記・権利登記(相続登記など)までワンストップサービスを提供す ることができます。
    相続財産に不動産がある場合には、相続登記だけでなく、固定資産税・相続税評価額を抑えたり、将来の売却に備えるための土地の測量や分筆・合筆登記、登記されていない建物(未登記建物)の手続きまで、ワンストップでのお手伝いが可能です。

  5. 相続登記費用はいくらかかりますか。

    1.司法書士報酬:金86,900円(税込) ~
    2.登録免許税:不動産の評価額×4/1,000
    3.その他実費:約3,000円~15,000円~(戸籍収集費用や通信交通費等)

    上記2.3は、弊所にご依頼いただかなくても、必ず発生いたします。
    また、当事務所では、初回面談の際に、明確に費用を提示させていただいております。
    金額について、ご不安をお持ちの方でも、安心してご依頼いただけます。


遺言書に関するご質問

  1. 言書が見つかった場合、どのような手続きが必要でしょうか。

    自筆証書遺言が見つかった場合は、裁判所に対して「検認」の申し立てをする必要があります。遺言書に封印がある場合、勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられてしまいます。
    ただし、見つかった遺言が、公正証書遺言の場合は、特に手続きは不要です。

  2. 遺言は必ず書かないといけないのでしょうか。

    必ずしも遺言を書く必要はございません。
    しかし、遺言書は家族などの相続者に遺言者自身の意思を伝えることができる大切なものです。ご自身が亡くなった後、相続人の間でトラブルが起きたり、財産の処分をどうしたらいいか分からず困ってしまうということを防ぐことができます。
    残った家族が争いなく幸せでいられるためにも作成しておくことをお薦めします。

  3. 遺言を書いたのですが、どこに保管すればいいでしょうか。

    公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、保管方法を気にする必要はありません。一方、自筆証書遺言は、特に保管場所についての決まりがないため、遺言書作成者自身でどこに保管するかを考える必要があります。

    詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
    遺言書の保管方法はどこがいい?自宅や保管制度のメリット・デメリットについて解説/SAKURA司法書士法人相続手続き窓口 (souzoku-sakura.com)

    また、遺言書をご自身で保管するのがご心配な方は、当事務所でお預かりするサービスもございます。お気軽にお問い合わせください。

  4. 遺言の作成費用はいくらかかりますか。

    1.司法書士報酬:金13万2,000円(税込) ~
    2.その他実費:金1,000円~7,000円(戸籍収集費用や通信交通費等)
    他事務所では、公正証書遺言の方が高額な場合がほとんどですが、当事務所は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。
    なお、公正証書遺言の場合は、別途公証役場に納付する手数料が発生いたします。

  5. 遺言執行者は必ず決めないといけないのでしょうか。

    必ずしも、遺言執行者を決める必要はありません。
    しかし、遺言執行者がいれば、遺言の内容にそって手続きを単独で行えるようになるので、相続人に負担をかけることなく相続手続きをスムーズかつ迅速に行うことができます。
    ご本人様が亡くなられた後、遺言書通りに遺産が承継されるか不安な方は、遺言執行者として弊所をご指定いただくことも可能です。


相続放棄に関するご質問

  1. 相続放棄の期限がギリギリですが、お願いすることできますか。

    相続放棄の期限がギリギリ、また、期限に間に合いそうにない場合でも、まずはご相談ください。当事務所は、過去に期限切れ数日前にご依頼いただいた相続放棄の手続きもこなしてきた実績がございます。

  2. 相続放棄は自分でできますか。

    相続放棄の申述は自分で行うことも可能ですが、必ず家庭裁判所で手続きをしなければいけません。書類の不備等によって相続放棄が認められず、あるいは追加で資料の提出を求められることもあります。また、相続放棄には、相続があったことを知った時から3ヶ月以内という期限もあります。
    確実に手続きを行いたい場合や、時間がない場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討してみてください。

  3. 相続放棄の費用はいくらかかりますか。

    1.司法書士報酬:金55,000円(税込) ~
    2.実費:金1,000円~7,000円(相続放棄申立費用、戸籍収集費用や通信交通費等)

  4. 相続放棄にはどんな書類が必要ですか。

    相続放棄する人と亡くなった方との関係によって必要書類が変わります。
    全ての場合に共通して必要な書類は以下の3つです。
    1. 相続放棄申述書
    2. 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
    3.申述人の戸籍謄本

    相続放棄申述書は、家庭裁判所に置かれているほか、裁判所のホームページ(▷相続放棄申述書)からダウンロードすることもできます。

  5. 父が亡くなって、相続財産にある程度の金額の預貯金や不動産があるのですが、同じくらいに借金もあります。相続放棄すべきでしょうか。

    相続放棄をした方が良い場合としては、主に次の3つです。
    1.マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
    2.特定の相続人に事業を承継したい場合
    3.相続の問題から逃れたい場合

    ただし、相続放棄は一度行うと基本的には撤回ができません。預金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるか財産調査をした上で、相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断しましょう。

  6. 故人に借金についてどうやって調べたらよいのか。

    故人に借金があったかを調査するには、大きくわけて次の2つの方法があります。
    1.故人の郵便物や書類を探し、確認する
    2.故人の信用情報について信用情報機関に開示請求し、調査する
    ※銀行等の金融機関、消費者金融、クレジット会社が加盟している信用情報機関信用情報機関に開示請求し、銀行やクレジットカードの使用履歴、さらには消費者金融といった各種金融機関からどれくらいお金を借りているのかといった情報を手にいれることができます。


預貯金に関するご質問

  1. 銀行口座がわからない場合や通帳を紛失している場合でも対応可能でしょうか。

    対応可能です。
    当事務所は、通帳をどこにしまっているか分からない、どこの銀行にいくら貯金があるのか分からない等のお悩みをお持ちのお客様を何度もお手伝いして参りました。お気軽にご連絡ください。

  2. 預貯金の名義変更はいつまでに行えばよいですか。

    預貯金の名義変更手続きに期限はありませんが、早めに行ったほうがいいでしょう。また、被相続人の口座で公共料金などの引き落としを行っていた場合、口座が凍結されて引き落としがされなくなるため注意が必要です。

  3. 預貯金の解約と一緒に相続税申告もお願いしたいのですが。

    お客様に合った提携の税理士をご紹介いたします。また、相続税の申告が必ず必要な方はもちろんのこと、相続税申告が必要なのか等ご不安な方も、お気軽にご相談ください。
    また、提携の税理士の先生とのご面談には費用は発生いたしませんので、ご安心ください。

  4. 地方の金融機関でも対応可能でしょうか。

    預貯金口座の数が多い、地方の金融機関がある等の場合でも対応可能です。
    まずはお気軽にご相談ください。

  5. 預貯金解約の費用はどのくらいかかりますか。

    1.司法書士報酬:金9万7,900円(税込) ~
    2.その他実費:金1,000円~10,000円(戸籍収集費用や通信交通費等)

    なお、司法書士報酬は、相続や遺贈による不動産の登記とあわせてご依頼いただいた場合、口座1件につき、金3万3,000円で承っております。

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