遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人(包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合には、これらの者も含む。以下同じ)全員が参加して遺産分割の方法や相続の割合を決める話し合いのことです。法定相続分に拘らず相続人全員の合意で自由に分割内容を決めることができます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続の手続きに使用します。
なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。