検認
検認とは、遺言の保管者または遺言を発見した相続人が証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。
その目的は①相続人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせること、②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止すること、の2点です。
遺言書の保管者または遺言を発見した相続人が、相続の開始を知った後遅滞なく、遺言を家庭裁判所に提出して検認を請求します。遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
作成された遺言は、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を除き、遺言者の死亡後家庭裁判所で検認手続が必要です。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができず、これに違反した場合には、5万円以下の過料が課せられます。封印していない自筆証書遺言書の場合も検認手続は必要となります。
検認には、少額の手数料と、検認の申立てから検認の手続きが終わるまで1~2ヵ月程度の期間がかかります。
検認を終えると検認済証明書が遺言に貼付され、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きが可能になります。