自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文・氏名・日付を自書し、押印して作成する遺言のことです。
ただし、法改正で2019年(平成31年)1月13日以降に作成された自筆証書遺言では遺言書の財産目録は自書しなくてもよくなり、財産目録の各頁に遺言者の署名・押印だけでよくなりました。
自筆証書遺言書保管制度によらない自筆証書遺言のメリットは、
- 費用がかからないこと
- いつでもどこでも作成や修正ができること
- 遺言書の内容や存在を秘密にできること
です。
一方デメリットは、
- 形式要件不備で法的に無効となる可能性があること
- 紛失・隠匿・改竄等の可能性があること
- 本人の直筆か否かで争いが発生する可能性が否定できないこと
- 検認手続が必要なこと
等があります。
なお、2020年(令和2年)7月10日から、本人が作成した自筆証書遺言を法務局に保管を申請することができる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。