代襲相続
代襲相続とは、推定相続人(被代襲者といいます)が被相続人より先に死亡等の理由で相続権を失った場合に、被代襲者の孫やひ孫(直系卑属)や甥姪(傍系卑属)が代わりに相続分を相続する制度です。被代襲者の配偶者は代襲相続人ではなく、また、推定相続人が相続放棄した場合には代襲相続は生じません。
代襲相続は、直系の場合には孫、曾孫とどこまでも続きますが、傍系(被代襲者が兄弟姉妹)の場合には被相続人より甥姪が先に死亡していても甥姪の子どもは代襲相続人になりません(傍系に係る代襲相続が認められる範囲は一代限りとなります)。被相続人の養子も被代襲者になれますが、養子の子については、養子縁組前に生まれた養子の子(連れ子)は被相続人の直系卑属にあたらないので代襲相続できないものの、養子縁組後に生まれた養子の子(実子)は被相続人の直系卑属にあたるので代襲相続できます。
代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じになり、代襲相続により代襲相続人以外の法定相続分が変わることはありません。
代襲相続人は被代襲者の地位をそのまま受け継ぎますので被代襲者に遺留分があれば代襲相続人にも遺留分が認められますが、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡して甥姪が代襲相続する場合には、甥姪には遺留分が認められません。