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配偶者居住権

配偶者が被相続人の相続開始時において、被相続人所有の自宅に居住していた場合、最長でその配偶者の死亡時まで自宅に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は、取得した配偶者の相続発生または存続期間満了によって消滅します。しかし、相続発生等前に建物等所有者との合意により消滅した場合には、その時点での権利の価値が移転したことにより、適正な対価の支払いがない場合には、適正な対価との差額分が贈与されたことになります。

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