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遺言の作成
戸籍の取得から遺言作成のお手続きをまるごと代行いたします。
■遺言を作成すべき理由
遺言書は、家族などの相続者に遺言者自身の意思を伝えることができる、大切なものです。
ご自身が亡くなった後、相続人の間でトラブルが起きてしまったり、財産の処分をどうしたらいいか分からず困ってしまうということを防ぐことができます。
また、遺言書には法律上の効果があるので、相続財産の分割方法などにも影響を与えます。
残った家族が争いなく幸せでいられるためにも作成しておくことをおススメします。
ただ、遺言の作成には非常に厳格なルールがあり、場合によっては遺言そのものが無効になってしまいます。
遺言書作成は、私たち司法書士の専門分野です。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
■このような方におすすめ
・遺言書を作成したいが、どう書けばいいのか分からない
・遺産をめぐり親族で争いにならないよう、財産の配分を決めておきたい
・親族以外へ相続したいが、どうすればいいか分からない
・作成したものが無効にならないか心配
■遺言書の種類
【公正証書遺言】
司法書士などに依頼し、公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
・メリット
●公文書として、強力な効力をもつ
●家庭裁判所での検認手続が不要
●死後すぐに遺言の内容を実行できる
●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
・デメリット
●証人が必要(※成年者であること。また、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。)
●費用がかかる
【自筆証書遺言】
日付・氏名・署名を含め、自筆で遺言書を作成します。
・メリット
●手軽でいつでもどこでも書ける
●費用がかからない
●誰にも知られずに作成できる
・デメリット
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要
■当事務所のサービスの特徴
・戸籍の取得から公証役場とのやり取りまで遺言作成のお手続きをまるごと代行します。
・遺言作成のプロが文案作成をいたします。
・遺言書をご自身で保管するのがご心配な方は、当事務所でお預かりするサービスもございます。
・自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。
・ご本人様が亡くなられた後、遺言書通りに遺産が承継されるか不安な方は、遺言執行者として弊所をご指定いただくことも可能です。
遺言執行者の指定
遺言執行者の指定は、法律上義務づけられてはいませんが、遺言執行者がいなければ相続人が相続手続きに必要な書類を収集したり、遺産の名義変更や解約をしたりなど、様々な手続きを相続人が自分たちでしなければなりません。
相続人が多くいたり、遠方に住んでいたりする場合は必要書類を揃えるだけでも大変です。そういった場合には、残された家族に過大な負担を負わしてしまうことになりかねません。
遺言執行者がいれば、遺言の内容にそって手続きを単独で行えるようになるので、相続人に負担をかけることなく相続手続きをスムーズかつ迅速に行うことができます。
遺言執行者を当事務所にすることも可能です!
■当事務所のサポート内容
・遺言書作成における相続人調査
・財産内容の確認
・自筆証書遺言作成のアドバイス
・公証人との連絡調整
・法的アドバイス
■当事務所のサポートプラン
当事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言の報酬と同じ価格です。
他事務所ですと、公正証書遺言の方が高額な場合がほとんどですが、当事務所は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。
●遺言書作成プラン
【報酬】
他事務所ですと、公正証書遺言の方が高額な場合がほとんどですが、当事務所は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。
相続財産の価額 | 基本報酬 |
---|---|
5,000万円まで | 12万円 (税込13万2,000円) |
●遺言執行プラン
【報酬】
基本報酬 | 財産額の1%(+消費税) 報酬の下限40万円 (税込44万円) |
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※遺言執行者の報酬につきましては、相続開始後に相続財産からご精算いたします。
公証役場の手数料
財産の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円を超え 3億円以下 |
43,000円に超過額5,000万円までごとに 1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え 10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに 1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
(公証人手数料令第9条別表)
※相続財産の価額が算定不能な場合には、手数料は1万1,000円となります。
※財産の総額が1億円以下の時は、上記によって算出された手数料額に1万1,000円が加算されます。
作成手数料の計算例
遺言書で配偶者に200万円、子(1人)に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合
7,000円(妻分)+23,000円(長男分)+11,000円(相続財産が1億円未満の加算)=41,000円
■遺言書作成プランのお手続きの流れ
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
お問い合わせ時無料相談の日程をご調整させていただきます。
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士及び行政書士がご面談させていただきます。
当事務所に手続代行をご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや費用などをご説明します。
下記①~④の書類をご準備いただきます。
① 遺言者本人の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通
② 遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(3カ月以内に発行されたもの)1通
③ 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、受け取る方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの
④ 遺贈または相続させる財産
ア 不動産の場合・・・ 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書・権利証
・固定資産税課税明細書・納税通知書等
イ 不動産以外の財産の場合・・・ それらを記載したもの(通帳、株式に関する資料等)
遺言に書く具体的な内容(遺産の内容、誰にどう相続(遺贈)させたいのか、遺言に書いておきたい内容)を詳しい内容をうかがいます。その内容をもとに遺言書の文案を作成いたします。
~自筆証書遺言~
作成した文案を、自筆で書き写していただき、署名、押印をして、作成手続きは完了です。
(作成した遺言書は、当事務所で保管することも可能です。)
~公正証書遺言~
公証役場作成の遺言書案の受領後、遺言者様・ご相談者の方に遺言案を提出し、その遺言書の文案で問題なければ、公正証書遺言作成のために公証役場を予約します。
当日、弊所担当の司法書士及び遺言者様と証人2名が公証役場に赴き、遺言者様と証人2名 が証書に署名・押印(実印)し公正証書遺言が完成します。
(完成した遺言書は、公証役場にて保管されます。)
手続き報酬並びに実費についての費用をお支払いただきます。
(公正証書遺言につきましては、公正証書遺言が完成した当日にお支払いいただきます。)
事前にご提出いただいた書類をご返却し、お手続き完了となります。
また当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、司法書士が遺産整理業務受任者として、煩雑な相続手続きをまとめてサポートするサービスとして「安心まるごとプラン」 をご用意しております。