サービスのご案内
戸籍の取得から遺言作成のお手続きをまるごと代行いたします。
遺言書を作成すべき理由
遺言書は、家族などの相続者に遺言者自身の意思を伝えることができる、大切なものです。
ご自身が亡くなった後、相続人の間でトラブルが起きてしまったり、財産の処分をどうしたらいいか分からず困ってしまうということを防ぐことができます。
また、遺言書には法律上の効果があるので、相続財産の分割方法などにも影響を与えます。
残った家族が争いなく幸せでいられるためにも作成しておくことをおススメします。ただ、遺言書の作成には非常に厳格なルールがあり、場合によっては遺言そのものが無効になってしまいます。遺言書作成は、私たち司法書士の専門分野です。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
日付・氏名・署名を含め、自筆で遺言書を作成します。
当事務所にすべてお任せください!
遺言執行者の指定は、法律上義務づけられてはいませんが、遺言執行者がいなければ相続人が相続手続きに必要な書類を収集したり、遺産の名義変更や解約をしたりなど、様々な手続きを相続人が自分たちでしなければなりません。
相続人が多くいたり、遠方に住んでいたりする場合は必要書類を揃えるだけでも大変です。そういった場合には、残された家族に過大な負担を負わしてしまうことになりかねません。
遺言執行者がいれば、遺言の内容にそって手続きを単独で行えるようになるので、相続人に負担をかけることなく相続手続きをスムーズかつ迅速に行うことができます。
遺言執行者を当事務所にすることも可能です!
遺言書作成プランにつきましては、提携行政書士との委任契約となります
相続財産の価額 | 基本報酬 |
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2,000万円まで | 120,000円(税込132,000円) |
当事務所を遺言執行者として指定した場合のプランになります。
基本報酬 | 財産額の1%(+消費税) 報酬の下限40万円(税込44万円) |
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※遺言執行者の報酬につきましては、相続開始後に相続財産からご精算いたします。
財産の価格 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3 ,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 |
43,000円 |
3億円を超え 10億円以下 |
95,000円 + 超過額5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円 + 超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
(公証人手数料令第9条別表)
※相続財産の価額が算定不能な場合には、手数料は11,000円となります。
※財産の総額が1億円以下の時は、上記によって算出された手数料額に11,000円が加算されます。
遺言書で配偶者に200万円、子(1人)に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合
7,000円(妻分)+23,000円(長男分)+11,000円(相続財産が1億円未満の加算)=41,000円
相続財産の価額 | 500万円以下 |
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2,000万円まで | 375,000円(税込412,500円) |
STEP1
無料相談のご予約
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
無料相談の日程をご調整させていただきます。
STEP2
面談にて無料相談
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
当事務所にご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや費用などをご説明します。
STEP3
必要書類のご準備
下記①~④の書類をご準備いただきます。
①遺言者本人の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通
②遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(3カ月以内に発行されたもの)1通
③遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、受け取る方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの
④遺贈または相続させる財産
ア 不動産の場合・・・ 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書・権利証・固定資産税課税明細書・納税通知書等
イ 不動産以外の財産の場合・・・ それらを記載したもの(通帳、株式に関する資料等)
STEP4
遺言書の文案の作成
遺言に書く具体的な内容(遺産の内容、誰にどう相続(遺贈)させたいのか、遺言に書いておきたい内容)を詳しい内容をうかがいます。その内容をもとに遺言書の文案を作成いたします。
STEP5
遺言書の作成
自筆証書遺言
作成した文案を、自筆で書き写していただき、署名、押印をして、作成手続きは完了です。
(作成した遺言書は、当事務所で保管することも可能です。)
公正証書遺言
公証役場作成の遺言書案の受領後、遺言者様・ご相談者の方に遺言案を提出し、その遺言書の文案で問題なければ、公正証書遺言作成のために公証役場を予約します。
当日、弊所担当の司法書士及び遺言者様と証人2名が公証役場に赴き、遺言者様と証人2名 が証書に署名・押印(実印)し公正証書遺言が完成します。
(完成した遺言書は、公証役場にて保管されます。)
STEP6
手続き報酬及び実費のお支払い
手続き報酬並びに実費についての費用をお支払いただきます。
(公正証書遺言につきましては、公正証書遺言が完成した当日にお支払いいただきます。)
STEP7
手続き完了書類のご返却
事前にご提出いただいた書類をご返却し、お手続き完了となります。貯金・有価証券の解約手続きは、金融機関への書類の提出から3週間から1カ月程度お時間かかります。
まずはご相談ください!
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