サービスのご案内

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家族信託

相続登記をご検討中の方へ

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家族信託とは

家族信託とは、本人が持っている財産の管理を、信頼できる家族などに託し、本人のために管理や運用・処分をしてもらう、という仕組みです。

本人が元気なうちに、信頼できる家族などに財産を託す契約をすることで、財産管理を行うことができます。さらに、契約の方法によっては、財産管理にとどまらない様々な機能があり、幅広く活用できる制度です。

具体的な活用方法としては、
① 認知症対策、資産凍結対策としての家族信託
② 数次相続対策としての家族信託(受益者連続型信託)
③ 不動産の共有対策としての家族信託
があります。詳しい内容は、下記コラムをご参照ください。

信託に関するコラムはこちら
家族信託(民事信託)とは?家族信託の仕組みと活用事例の紹介/SAKURA司法書士法人相続手続き窓口 (souzoku-sakura.com)

このような方におすすめ

  • 親が認知症になる前に、財産管理を子供に託したい
  • 不動産を家族間で共有している場合に、スムーズに不動産の管理や処分をしたい
  • 先祖代々引き継がれてきた財産を将来的に、直系の家族に引き継ぎたい
  • 認知症や障碍(しょうがい)を持つ子の資産管理を安全に行いたい
  • 家庭裁判所の介入なく、ある程度自由に財産を管理したい
  • 贈与税の負担なく、子供に財産を管理させたい

当事務所のサポート内容

  • 謄本、評価証明書等の収集
  • 相続人確定作業(戸籍謄本等収集・相続関係説明図作成)
  • 民事信託設計コンサルティング
  • 民事信託契約書の作成
  • 公証役場への立会い(公正証書化)
  • 不動産の信託登記
  • 信託口座開設の手続き
  • 信託監督人への就任

サポートプラン

民事信託コンサルティング

司法書士がお客様の相談窓口として、ヒアリングを通して、どのような信託スキームがお客様にとって最適なのかを検討し、ご提案させていただきます。


民事信託契約書作成

司法書士が合意された内容をもとに信託契約書を作成いたします。
内容によっては、提携の弁護士、税理士の先生に法務、税務面のチェックを依頼いたします。また、原則作成した信託契約書は、公証役場にて公正証書化させていただきます。


民事信託登記

信託財産に不動産がある場合に、司法書士が管轄の法務局に信託登記を申請いたします。

費用

各種お手続きのサポート費用

民事信託コンサルティング

信託財産の評価額 基本報酬
3,000万円以下 300,000円 (税込330,000円)
3,000万円超
1億円以下の部分
評価額の1% (税込1.1%)
1億円超
3億円以下の部分
評価額の0.5% (税込0.55%)
3億円超
5億円以下の部分
評価額の0.3% (税込0.33%)
5億円超
10億円以下の部分
評価額の0.2% (税込0.22%)
10億円超の部分 評価額の0.1% (税込0.11%)

民事信託契約書作成

基本報酬
(1契約につき)
100,000円
(税込110,000円)

信託登記

基本報酬
(1物件につき)
100,000円
(税込110,000円)

信託監督人への就任

基本報酬
(1物件につき)
月額 30,000円
(税込33,000円)

※不動産登記の登録免許税、公正証書化に伴う公証役場の手数料(下記参照)、各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります。

※税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士などの他専門職へ手続きの依頼が必要な場合、その専門職に支払う報酬は別途かかります(ご紹介は無料です)。

公証役場の手数料

信託財産の評価額 費用
100万円以下 5,000円
100万円〜
200万円以下
7,000円
200万円〜
500万円以下
11,000円
500万円〜
1,000万円以下
17,000円
1,000万円〜
3,000円以下
23,000円
3,000万円〜
5,000万円
29,000円
1億円〜3億円以下 43,000円
+(財産5,000万円ごとに
13,000円加算)
3億円〜10億円以下 95,000円
+(財産5,000万円ごとに
11,000円加算)
10億円以上 249,000円
+(財産5,000万円ごとに
8,000円加算)

信託契約書を公正証書化するメリット

① 高い証拠力があるためトラブルの可能性が低くなる

信託では家族とはいえ、自分の財産管理をほかのご家族や親戚などの人(受託者)に、任せることになります。契約書を公正証書しない場合、契約自体が無効になったり、有効性について相続人とトラブルになる可能性が高くなります。法律の専門家である公証人が作成する公正証書は、信用性と証明力に優れており、公正証書化することで、そういった不安要素を取り除くことができます。

② 契約書の原本を公証役場に保管できる

公正証書で契約書を作成した場合、契約書の原本は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなくなります。

③ 信託口口座が作成しやすい

信託法上では信託契約書は私文書(公正証書化しない)でも作成できますが、信託口口座を開設するには、開設する金融機関より、公正証書での作成を求められることがほとんどです。

家族信託サポートプランのお手続きの流れ

  1. 無料相談のご予約

    STEP 1

    無料相談のご予約

    電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
    無料相談の日程をご調整させていただきます。

  2. 面談にて無料相談

    STEP 2

    面談にて無料相談

    無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
    当事務所にご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや費用などをご説明します。

  3. 必要書類の収集・作成

    STEP 3

    必要書類の収集・作成

    ご依頼内容に応じて、戸籍謄本、登記簿謄本や評価証明書等の収集を代行して行います。

    • ※ 印鑑証明書は、ご依頼者様に取得いただく必要がございます。
  4. 信託スキームの設計・ご提案(民事信託コンサルティング)

    STEP 4

    信託スキームの設計・ご提案(民事信託コンサルティング)

    信託契約書案を作成し、お客様のご要望に応じた信託スキームをご提案させていただきます。また、相続人間でのトラブルを避けるために、ご本人様だけでなく、ご家族の方などに、信託のスキームやお手続きの趣旨をご説明させていただきます。

  5. 公証役場、金融機関、税理士等の提携業者とのやり取り

    STEP 5

    公証役場、金融機関、税理士等の提携業者とのやり取り

    信託契約書案のご確認いただいた後は、公証役場と事前打ち合わせをして、作成日(委託者と受託者が実際に公証役場へ行く日)を決定します。
    また、信託口口座を開設する場合には、事前に金融機関とお打合せをいたします。

  6. 信託契約書の作成(公正証書化)

    STEP 6

    信託契約書の作成(公正証書化)

    STEP4で合意された内容をもとに信託契約書を作成していきます。
    また、作成日には公証役場に行き、信託契約書の公正証書化を行います。なお、公証役場には、当事務所の者も同席させていただきます。

  7. 民事信託の開始

    STEP 7

    民事信託の開始

    作成した信託契約書の内容に従って、信託不動産がある場合については、管轄の法務局に信託登記の申請、預貯金がある場合については、信託口座の開設及び資金の移動などの手続きを行います。

  8. 費用のお支払い

    STEP 8

    費用のお支払い

    手続き費用並びに実費についてのご請求書をお送りいたします。ご指定の口座にお振込みをお願いいたします。

  9. 完了書類のご返却

    STEP 9

    完了書類のご返却

    収集した各種証明書やその他成果物をご返却し、お手続き完了となります

ご依頼からご契約までカンタン4ステップ

STEP1
無料相談のご予約
(事前予約制)
STEP2
無料相談
STEP3
お見積りのご提示
STEP4
ご契約