サービスのご案内
相続放棄に必要な書類を、当事務所が全て代行して取得いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産に対する相続権を一切放棄することです。
相続財産はプラスとなるものだけではなく、多額の借金などマイナスなものも含まれます。このような場合は、相続放棄を選択することができます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらわなければ法的効力がありませんので、家庭裁判所への申立てが必要になります。
この家庭裁判所への申し立ては、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があり、放置してしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。
相続放棄の手続きに必要な書類の収集に時間がかかってしまうこともあるので、できるだけ早めにご相談ください。
当事務所にすべてお任せください!
相続放棄をする相続人の人数 | 基本報酬 |
---|---|
1名につき | 50,000円(税込55,000円) |
STEP1
無料相談のご予約
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
無料相談の日程をご調整させていただきます。
STEP2
面談にて無料相談
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
当事務所にご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや費用などをご説明します。
STEP3
必要書類の収集・作成
相続人を確定するために戸籍などの必要書類の収集や弊所で作成した書類に必要事項のご記入やご署名ご捺印をいただき、ご提出いただきます。
STEP4
手続き費用・実費のお支払い及び家庭裁判所へ申立書の提出
手続き費用並びに実費についてのご請求書をお送りいたします。
お振込みが確認できましたら、家庭裁判所への相続放棄申立書の提出を行います。
※申立書の提出後、特に問題がなければ2~3週間程度で「照会書」という書面が家庭裁判所から到着します。
これは「本当に相続放棄して大丈夫?」という趣旨のアンケートのようなもので、質問事項に答える形式になっています。
書き方を間違えてしまうと、相続放棄の申し立てが認められないこともあり得るため、注意が必要です。
STEP5
相続放棄申述受理通知書の発行
照会書を記入して家庭裁判所に提出後、10日程度で「相続放棄受理通知書」が到着します。
これで無事に手続完了です。
STEP6
手続き完了書類のご返却
お預かり書類や戸籍などをご返却します。
まずはご相談ください!
受付時間 平日9:30~17:30
初回無料相談
お気軽にご相談ください