サービスのご案内
遺産整理業務受任者として相続人の窓口となり、
相続に関するあらゆる手続きを一括してサポートします。
遺産承継業務とは
司法書士が遺産承継業務受任者として相続人様の窓口となり、相続に関する不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続きをまるごとサポートいたします。お客様ご自身で、法務局、市役所や金融機関に出向いて相続手続きを行うのは、平日しか受け付けられない手続きが多いため、手続きに不慣れな方にとってはご負担が大きいかと思います。遺産承継業務では、そのような手続きを司法書士がまとめて行うため、お客様のご負担を最小限に抑えることができます。
当事務所にすべてお任せください!
司法書士が遺産承継業務受任者として相続人の窓口となり、相続に関するすべての手続きをまるごとサポートします。不動産の名義変更、預貯金の解約や名義変更、有価証券の移管、自動車の名義変更、保険金の請求など、複雑で面倒な手続きをすべてお任せいただけます。また、お客様のご状況に応じて、税理士や社会保険労務士、弁護士などの専門家をご紹介し、相続税の申告、社会保険の手続き、相続手続きを進める中で、法的な問題が発生した場合などは、提携の専門家と連携してスムーズに対応いたします。司法書士が窓口となることで、お客様が複数の機関や専門家と直接やり取りする必要がなく、安心して手続きを進めることができます。
相続財産の価額 | 500万円以下 |
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2,000万円まで | 375,000円(税込412,500円) |
STEP1
無料相談のご予約
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
無料相談の日程をご調整させていただきます。
STEP2
面談にて無料相談
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
当事務所にご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや費用などをご説明します。
STEP3
遺産承継業務・委任契約の締結
ご依頼いただける場合は、ご依頼者様(可能であれば相続人全員)と委任契約を締結いたします。
STEP4
相続人の調査・遺言の有無の調査・積極財産の調査・消極財産の調査
相続人を確定するために戸籍などの必要書類の収集や被相続人の相続財産の調査をいたします。
STEP5
財産目録の作成
上記4の調査結果をもとに、当事務所で相続財産目録(相続財産の内容がわかるよう一覧にしたもの)を作成し、送付いたします。
STEP6
遺産分割協議
①遺言書がある場合は、遺言書通りに遺産を分けます。
②ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方について財産目録をもとに、ご決定いただきます。
(この内容をもとに当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。)
STEP7
必要書類の提出及び各種財産の承継手続き
各種財産の承継のお手続きを進めて参ります。
※相続登記が完了する日は、管轄法務局や申請の時期により異なりますが、申請日の約2~3週間くらい後の日が登記完了日となっています。
※預貯金・有価証券の解約手続きは、金融機関への書類の提出から3週間から1カ月程度お時間かかります。
STEP8
分配
手続き費用並びに実費を差し引いた残額について、各相続人に分配する金額を遺産分割内容に従い計算します。その後、財産の引き渡し、振込等による分配を行います。
STEP9
完了書類及び遺産承継業務報告書の送付
業務完了後、お預かりしていた書類や当事務所で作成した業務報告書をご依頼者に送付いたします。ご確認いただき、問題なければお手続き完了です。
まずはご相談ください!
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