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相続放棄プラン

相続放棄に必要な書類を、当事務所が全て代行して取得いたします。

■相続放棄とは?

相続放棄とは、相続財産に対する相続権を一切放棄することです。
相続財産はプラスとなるものだけではなく、多額の借金などマイナスなものも含まれます。このような場合は、相続放棄を選択することができます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらわなければ法的効力がありませんので、家庭裁判所への申立てが必要になります。
この家庭裁判所への申し立ては、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があり、放置してしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。
相続放棄の手続きに必要な書類の収集に時間がかかってしまうこともあるので、できるだけ早めにご相談ください。

■このような方におすすめ

・相続財産で明らかに借金が多く、相続したくない
・借金があるか分からないが、もしあったらと考えると不安
・期限以内に難しい書類の作成や収集をできるか不安

お問い合わせはこちら

■当事務所のサービスの特徴

・相続放棄に必要な書類は、当事務所がすべて代行して取得いたします。
・裁判所から送られてくる照会書の書き方についても完全サポートいたします。
・相続発生から3カ月過ぎた場合でも、ご相談ください。

■当事務所のサポート内容

・戸籍収集及び必要書類取得
・相続放棄申述に必要な添付書類の作成
・裁判所からの照会の際の補助
・借入の調査
・信用情報機関とのやりとり
・信用情報機関への必要書類の請求及び提出

■報酬

相続放棄をする相続人の人数 基本報酬
1名につき 5万円
(税込5万5,000円)

費用について詳しくはこちら

■相続放棄プラン手続きの流れ

STEP1 無料相談のご予約
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
お問い合わせ時無料相談の日程をご調整させていただきます。
STEP2 面談にて無料相談
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
当事務所に手続代行をご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや必要書類などをご説明します。
STEP3 必要書類の収集・作成
相続人を確定するために戸籍などの必要書類の収集や弊所で作成した書類に必要事項のご記入やご署名ご捺印をいただき、ご提出いただきます。
STEP4 手続き費用・実費のお支払い及び家庭裁判所へ申立書の提出
手続き費用並びに実費についてのご請求書をお送りいたします。
お振込みが確認できましたら、家庭裁判所への相続放棄申立書の提出を行います。
※申立書の提出後、特に問題がなければ2~3週間程度で「照会書」という書面が家庭裁判所から到着します。
これは「本当に相続放棄して大丈夫?」という趣旨のアンケートのようなもので、質問事項に答える形式になっています。
書き方を間違えてしまうと、相続放棄の申し立てが認められないこともあり得るため、注意が必要です。
STEP5 相続放棄申述受理通知書の発行
照会書を記入して家庭裁判所に提出後、10日程度で「相続放棄受理通知書」が到着します。
これで無事に手続完了です。
STEP6 手続き完了書類のご返却
お預かり書類や戸籍などをご返却します。

また当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、司法書士が遺産整理業務受任者として、煩雑な相続手続きをまとめてサポートするサービスとして「安心まるごとプラン」 をご用意しております。

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