- ご相談内容
- Kさんはお父様が亡くなり、家族で話し合った結果、代々所有していた土地の名義を自分が相続することになり、法務局で土地の登記簿を取り寄せたところ、土地の名義はお父様ではなく、おじい様の名義のままになっていることを知りました。
おじい様は亡くなってからかなり年月が経っているので、今からでも名義変更できるのかどうか不安になり当事務所へご相談にいらっしゃいました。
- 当事務所の対応
- 年月の経過により、土地の名義変更ができなくなることはないこと、ただし今から手続するにはおじい様の相続関係も調べる必要があることをご説明しました。
市町村から取り寄せる必要のある戸籍関係の数が多く、また複雑なため、戸籍収集作業から当事務所で代行しました。
- 結果
- 戸籍を取り寄せておじい様の相続関係の調査を行いました。
幸いにもKさんと面識のない相続人はいなかったので、無事に名義変更を完了することができました。
なお、今後土地や建物の名義変更は義務化される法律に変わりますので、同じように名義変更がまだできていない方はお早めにご相談ください。