実績・解決事例

実績・解決事例

多岐にわたる課題を見事に解決へと導いたSAKURA司法書士法人。その秘訣を、実際の事例を基に分かりやすく解説します。

複数の相続が発生している土地の名義変更

  • 不動産相続
  • 実績
ご相談内容
Kさんはお父様が亡くなり、家族で話し合った結果、代々所有していた土地の名義を自分が相続することになり、法務局で土地の登記簿を取り寄せたところ、土地の名義はお父様ではなく、おじい様の名義のままになっていることを知りました。
おじい様は亡くなってからかなり年月が経っているので、今からでも名義変更できるのかどうか不安になり当事務所へご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
年月の経過により、土地の名義変更ができなくなることはないこと、ただし今から手続するにはおじい様の相続関係も調べる必要があることをご説明しました。
市町村から取り寄せる必要のある戸籍関係の数が多く、また複雑なため、戸籍収集作業から当事務所で代行しました。
結果
戸籍を取り寄せておじい様の相続関係の調査を行いました。
幸いにもKさんと面識のない相続人はいなかったので、無事に名義変更を完了することができました。
なお、今後土地や建物の名義変更は義務化される法律に変わりますので、同じように名義変更がまだできていない方はお早めにご相談ください。

疎遠だったお父様の相続放棄

  • 不動産相続
  • 実績
ご相談内容
Aさんは幼い頃にご両親が離婚されていて、お父様とは長い間疎遠でした。
ある日突然、市役所から固定資産税の納税の督促状が届き、中身を見るとお父様は家屋を所有しているが固定資産税の支払を滞納していること、そのお父様は半年以上前に亡くなったことが書いてありました。
お父様とは長年疎遠だったことや負債を負いたくないことから今からでも相続放棄をしたいということで当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
相続放棄はご自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所を通じた手続をする必要があります。亡くなってから3ヶ月以上経過していても、相続発生の事実を知り得なければ今からでも相続放棄できる可能性があることをAさんに伝えました。
限られた期間内で間違いなく手続を行う必要があるため、当事務所で書類作成から代行させていただくことにしました。
無事に家庭裁判所で相続放棄が受理され、Aさんは安心してくださいました。

相続人の中に面識のない方がいる事例

  • 不動産相続
ご相談内容
Nさんはお母様が亡くなり、ご自身で戸籍を集めていたところ、お母様に前婚があること、その際に子供がいたことが判明しました。
お父様も既に亡くなっていて、子供は自分だけだと思っていたので、大変驚いていました。
連絡を取ろうにも連絡先や住所がわからず、このままでは相続手続が進まないと不安になり、相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
司法書士は依頼者と先方との間に入って双方の意見・考え方を伝えることや、遺産分割協議に関する法律的な説明をすることができます。ただ、弁護士と違い、先方と遺産分割の内容について代理で交渉することはできません。
以上をNさんに説明して了承を得たうえで、面識のないご相続人の方に手紙と財産目録を送付し、一度連絡をいただけるよう試みました。
手紙を送付してしばらく経ってから、ご相続人の方から連絡がありました。
お母様が亡くなったことはご存知なかったようでとても驚いていましたが、自分としても会ったことがない人と遺産分割の話をするのは少しやりにくいということで司法書士が間に入ってもらえたほうがよいと言っていただきました。
Nさんと先方に何度か連絡を取って無事に遺産分割協議がまとまりました。

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