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預貯金の解約
亡くなった方の預金口座の解約や名義変更等のお手続きを代行いたします。
■預貯金の解約とは?
口座の名義人が亡くなった場合、銀行や証券会社はその口座を凍結してしまいます。そのため、口座の解約をするには相続手続きが必要となります。
預貯金の解約には、口座のある金融機関に相続する旨を申し出ることが一般的です。
各金融機関が用意した書類など、必要書類を揃えて手続きを行います。また、解約口座に残っていた残高を送金するための口座も必要です。
預貯金の解約は、私たち司法書士にお任せください。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
■このような方におすすめ
・平日は仕事や用事で、何度も銀行や役所に行く時間がとれない
・銀行での手続きが難しくてよく分からない
・書類や手続きのことを考えられる精神的な余裕がない
・相続人の一人と連絡が取れなくて困っている
■当事務所のサービスの特徴
・戸籍の取得から金融機関とのやり取りまで相続のお手続きをまるごと代行します。
・どこの銀行に口座があるかわからない、口座番号や口座の種類がわからない場合でもご相談ください。
・地方の金融機関でも対応可能です。
・相続税の申告がご心配な方には、提携税理士をご紹介いたします。
・通帳やカードがない場合でもまずご相談ください。
■当事務所のサポート内容
・戸籍収集・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・残高証明書の取得
・金融機関とのやり取り
・金融機関への必要書類の請求及び提出
■報酬
基本報酬 | 8万9,000円 (税込9万7,900円) |
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※相続や遺贈による不動産の登記とあわせてご依頼いただいた場合
口座1件につき | 3万円 (税込3万3,000 円) |
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■預貯金解約プランの流れ
電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。
お問い合わせ時無料相談の日程をご調整させていただきます。
無料相談当日は、相続の専門家である司法書士がご面談させていただきます。
当事務所に手続代行をご依頼いただく場合の具体的な手続きの流れや必要書類などをご説明します。
相続人を確定するために戸籍などの必要書類の収集や相続関係説明図の作成を行います。
※印鑑証明書についてはお客様に取得していただきます。
当事務所が金融機関とやり取りをし、各種解約手続きを行います。
(お客様が金融機関とやり取りする必要はございません。)
① 遺言書がある場合は、遺言書通りに遺産を分けます。
② ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方についてご決定いただきます。
(この内容をもとに当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。)
手続き費用並びに実費についてのご請求書をお送りいたします。
お振込みが確認できましたら、預金口座の相続手続きを行います。
※金融機関によって異なりますが、書類提出から約2~3週間で入金されることが多いです。
通帳などのお預かり書類や戸籍などをご返却し、お手続き完了となります。
また当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、司法書士が遺産整理業務受任者として、煩雑な相続手続きをまとめてサポートするサービスとして「安心まるごとプラン」 をご用意しております。