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亡くなった家族に借金があっても相続放棄で自分の返済義務がなくなる!注意点も解説

2023年1月5日

 

 

相続と聞くと預貯金や不動産などの財産を引き継ぐイメージを持つ方も多いと思いますが、実は財産だけでなく亡くなった人が負っていた借金についても引き継がなければなりません。

今回は亡くなった親族に借金があった場合、どのように対応をすればいいのかについて解説していきます。

 

亡くなった人の借金は相続人に引き継がれる

基本的に、亡くなった人の借金は他の財産同様に相続人に引き継がれます。
財産の金額が借金よりも多かった場合は返済に困りませんが、逆に財産よりも借金の方が多かった場合は困ってしまいますよね。

このような場合は『相続放棄』という手続きを行えば、亡くなった人の借金を負担する義務が無くなります。

相続放棄をすれば亡くなった人の借金は返済義務がなくなる

それでは相続放棄とは何かというと『亡くなった人の財産および借金のどちらも受け取らない』という意思表示を行うものです。

相続放棄を行う理由として多いのは、亡くなった人の財産よりも借金の方が多い場合や、他の親族に財産を分けたい場合亡くなった人と不仲で関わりたくないといった場合が考えられます。

相続放棄をした場合は当然亡くなった人の財産などを受け取る権利も失われます。まずは、あなた自身が本当に相続放棄すべきなのか検討しましょう。なお、万が一勝手に財産を使用してしまった場合などは相続放棄は無効となり、借金も同時に引き継ぐこととなります。(亡くなった人の財産から葬儀費用を支払うなど一部許されていることもあります)

家庭裁判所への申述が必要

相続放棄をするには、 家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
その際、戸籍などの必要な書類を合わせて提出する必要があります。

しかも相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
相続が開始したら速やかに財産調査を行い、相続放棄が必要かどうかの検討を行うことが大切です。
仮に、相続放棄をしないまま3ヶ月が経過してしまうと、「相続を承認した」とみなされてしまい、故人に借金がある場合でも、その借金を負担しなければなりません。
しかし、3か月の期間制限に間に合いそうにないケースはやはりあり得ます。そういった場合でも、家庭裁判所への申立てにより3か月の期間を伸長することができます。
まずはお早めにご相談ください。

相続放棄は借金そのものが消える制度ではない

相続放棄を考える際に注意しなければならないのは、『相続放棄をすれば借金がチャラになる』のでは無いことです。

例えば亡くなった人、配偶者、子1人(18歳以上)の3人家族だったとします。

通常配偶者50%、子50%の半々で相続をすることになりますが、財産よりも借金の方が多かったので、配偶者は相続放棄をしましたが、子供の相続放棄を行わなかった場合は子供が負債を100%丸々負うこととなります。

つまり、相続放棄をしたからといって配偶者が負うはずだった50%の借金は減らず、次の相続人へ引き継がれます。
借金だけ減らして財産は親族に分けようといった方法はできないということですね。

相続放棄をしても連帯保証債務は残る

さて、ここまで亡くなった人に借金が合った場合の相続放棄について説明してきましたが、もう1点注意しなければならない事があります。

それは『亡くなった人が誰かの連帯保証人になっていた』場合です。

連帯保証人とは『Aさんが借りたお金を連帯保証人にも同じように請求しても良い』とする契約です。

つまりお金を貸している側からすればAさんではなく連帯保証人に直接請求しても構わないとするものです。連帯保証人は自分が借りていないお金でも自分が借りたのと同じように払う必要があるという契約なのです。恐ろしいですね。

相続の際に亡くなった人がこの連帯保証人になっていた場合、一見借金がなかったので相続を承認してしまうと連帯保証債務も引き継ぐこととなってしまうので注意が必要です。

亡くなった人の借金などは信用情報機関へ情報照会を行うことで銀行やローン会社からの借入を調べることは可能ですが、連帯保証人や個人間での借入などは契約書類を見つけなければ相続人が知ることは難しいでしょう。

亡くなった人が連帯保証人になっていることがわかったら、お早めにご相談ください。

相続人全員が相続放棄をすると

前述した『相続放棄は借金そのものが消える制度ではない』でもお伝えした通り、相続放棄をしても次の相続人へ財産と借金が引き継がれますので、借金を負いたく無い場合は相続人全員で相続放棄手続きを行いましょう。

相続には順位があり、配偶者、子(亡くなっている場合は孫)、親、兄弟姉妹の順に相続を行う権利があります。
つまり亡くなった人の配偶者と子が相続放棄をした場合、親や兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとらないと相続を承認したとみなされてしまいます。
相続放棄をする際は関係者全員で話し合い、決められた期間内に相続放棄を行うようにしましょう。

 

相続放棄をする時の注意点

相続放棄を行う際は、亡くなった人の財産を勝手に使い込んだり処分してはいけません。 前述した葬儀費用や医療介護費など一部使用が認められているものはありますが、生活費などへの使用は基本的に認められていません。

私用目的で亡くなった人の財産を使ってしまった場合は『単純承認』としたとみなされてしまい、財産と借金全てを相続することを承認したと判断されてしまいます。(単純承認とは、亡くなった人の財産と借金どちらも相続するという意思表示です。)

もし葬儀費用や医療介護費用を亡くなった人の口座から使用する際は領収書や明細などを全て保管し、何にいくら使ったのか明確に伝えられるようにしておきましょう。

亡くなった人のために使用したものであれば単純承認をしたとは認められず、相続放棄手続きを行う事ができますので安心してください。

相続放棄をしても受け取れる財産もある

相続放棄をした場合でも、受け取れるお金があります。

相続放棄をしても受け取れるお金の代表的なものは、死亡保険金や遺族年金です。なぜなら、これらは亡くなった人ではなく、配偶者や子に受け取る権利があるため、亡くなった人の財産とはみなされません。

また、葬儀の際の香典なども葬儀費用に充てることを目的としているものですので、相続放棄をしていたとしても受け取ることになんら問題はありません。

相続放棄は専門家に依頼をするとスムーズ

今回は相続放棄について解説いたしました。

相続の話は身近な人が亡くなってしまい大変な時期に考えなければいけないことなので、とても負担になるケースが多いです。

亡くなった人の財産や借金を調べるのは、煩雑な手続きが多く、個人で手続きを進めるには、かなりの時間と労力を要してしまいます。専門家へ依頼する事でプロのアドバイスがもらえたり、代行して書類を揃えてもらえるので、大変な時期に少しでも負担を軽減する事ができるでしょう。
当事務所では無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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