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相続で起こるトラブル事例!注意しておきたいポイントと解決策とは?

2023年5月11日

 

 

両親や兄弟が亡くなるとその財産を相続することになりますが、お金の絡む相続に関する問題は、仲の良い兄弟姉妹でも、財産の取り分などをめぐりトラブルに発展するケースは少なくありません。

できれば、自分の取り分は確保したいけど、相続人同士で揉めたくはないと考える方がほとんどなのではないでしょうか。

この記事では、相続で起こるトラブルの具体例とその対象方法についてわかりやすく解説していきます。

〜この記事を読んでわかること〜

  • 相続問題でよくあるトラブルとその対処方法を知ることができる
  • 相続問題を回避するための事前対策がわかる

 

遺産相続でよくあるトラブルとその対処法

まずは、遺産相続でよくあるトラブルとその対処方法を解説していきます。

1. 遺産分割割合で揉めてしまった|法定相続分

相続が発生すると、誰がどれくらい相続をするのかで揉めることがあると思います。
誰がどれくらい財産を相続するのかは法律で詳しく定められており、この割合のことを法定相続分といいます。

相続人

順位

法定相続分

子・配偶者

第1位

子(全員で)2分の1

配偶者2分の1

直系尊属・配偶者

第2位

直系尊属(全員で)3分の1

配偶者3分の2

兄弟姉妹・配偶者

第3位

兄弟姉妹(全員で)4分の1

配偶者4分の3

相続はこの表通りに相続されるのが基本で、配偶者はどんな場面でも相続人になります。

2.不動産の相続方法で揉めてしまった|不動産の分割方法

相続財産に土地や不動産がある場合、お金のように簡単に分けることができないため、どうやって相続するか揉めてしまうこともあるでしょう。

不動産の相続方法には、以下のように4つの方法があります。

〜不動産を相続人で分割する方法〜

現物分割
・不動産を長男が、現金を次男が相続する
・土地を分筆して長男と次男それぞれが取得する

代償分割
不動産を長男が相続し、均等に不動産を分割していれば得られたはずの代償金を、長男が次男に払う方法

換価分割
不動産を売却して現金化し、それを相続人で分割する方法

共有分割
不動産を相続人全員の共有名義として所有する方法

このように不動産の分割方法にはさまざまなものがありますが、どの方法で分割しなければいけないなどの決まりはないので、相続人同士で話し合い、お互いが納得のいく方法で相続するようにしてください。

3.相続人が遺産を独り占めしている|遺留分侵害額請求

親族間で発言力のある人や、長男だからという理由で相続財産を独り占めするケースもあります。

相続は亡くなった人の意思に基づいて相続されるのが基本ですが、基本的には遺言書や法定相続分にしたがって相続されます。

たとえば、法定相続人ではないAさんに遺産のすベてを相続させる、などの明らかな偏りがある遺言が見つかった場合、遺留分侵害額請求をすることで、法定相続人としての最低限の取り分を主張することができます。

なお、遺留分侵害額請求には請求できる期限がありますので、注意してください。

・相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年
・相続開始のときから10年間

4.相続人が多くて相続割合がわからない|養子、非嫡出子、隠し子、前妻との子の相続分

昔から代々相続されている土地などの場合、遺産分割をする前にその相続人が亡くなってしまい、相続人の数が10人以上になってしまったり、あとあと調べたら、婚姻関係にない人の子供や養子、隠し子などが判明して、相続人が誰なのかがわからなくなってしまうケースがあります。

相続人が多くなったとしても法定相続分の割合は変わらないため、まずは法定相続人が誰になるのかを正確に把握するところからはじめてください。

なお、養子、非嫡出子、隠し子、前妻との子に関する相続分については以下を参考にしてください。

養子、前妻との子
・実の子と同じ扱いになる
婚姻してない男女間の子(非嫡出子)、隠し子
・母の分は自動的に法定相続人に、父の分は認知していれば法定相続人になる
・相続分はほかの相続人と同じ扱いになる

5.親の世話をずっとしてきた分の取り分で揉めるケース|寄与分

離れて暮らす長男の代わりに次男が親の世話を長年していた場合など、生前その人の財産の維持や増加に貢献した法定相続人には、寄与分と呼ばれる特別な取り分が認められます。

寄与分が認められるかどうかは法律的な判断が必要になりますが、以下のようなケースであれば寄与分が認められる可能性が高いといえます。

・何年にもわたり無償で母の介護をしてきた
・長男として父の事業を手伝ったり、資金の提供をしたりした

6.多額の財産を相続人やお世話になった人に贈与していた|生前贈与、遺贈

亡くなる前に、一部の相続人に対して多額の財産を贈与していた場合には、公平を図るため、その贈与が「特別受益」にあたる場合には、遺産の先渡しとして遺産分割において考慮されることになります。

特別受益にあたるかどうかの判断は法的な判断が必要になるため、もしも遺産のうちほかの相続人への多額な贈与が認められる場合には、専門家に自己の取り分について相談してみてください。

また、生前お世話になった人に対して財産を贈与したいとの遺言がある場合に、その金額によっては遺留分侵害額請求をおこない、法定相続人としての自己の取り分を確保するようにしてください。

7.見つかった遺言書は有効なのか遺言無効確認請求訴訟

もし、遺言の形式が無効であったり、内容が不明確であれば「遺言無効確認請求訴訟」を起こして、遺言をなかったことにすることもできます。

なお、遺言が無効になるケースとしては以下のようなケースが考えられます

・日付の記載がない
・署名・押印がない
・内容が不明確
・訂正の仕方が違う
・共同名義で作成されている
・生前認知症で遺言を作成する能力がなかった
・第三者に無理やり書かされた
・不適格な者が証人として立ち会っていた

8.生命保険を誰が受け取るかで揉めるケース|生命保険の受取人

亡くなった方が生命保険をかけていて、その受取人で揉めるケースも考えられますが、生命保険金を受け取る権利(保険金請求権)は、受取人の固有の権利であり、原則遺産分割の対象である、相続財産にはあたりません。

受取人以外の人がその権利を主張することができませんので、頭に入れておくと良いでしょう。

遺産相続トラブルを避けるためにやっておくべき対策

遺産相続におけるトラブルを回避するために、事前におこなっておく対策を解説していきます。

財産目録を作っておく

亡くなった方がどのような財産を持っているのか、相続人だけですべて把握するのは簡単ではありません。

そのため、亡くなる前に、借金などのマイナスの財産も含めて、財産の一覧である財産目録を作っておくと、あとになってから相続財産の範囲で揉めることもなくなるでしょう。

法定相続人が誰なのか確認し連絡をとっておく

相続人が誰になるかわかっていない状況で相続が発生してしまうと、まず相続人となる人を特定させるところから始まるので、手間も時間もかかってしまいます。

とくに、相続人の数が増えれば増えるほど、話がまとまらなかったり、遺産分割協議に参加しない人がいたりして協議が進まないケースもよくあります。

亡くなる前に家系図などを作成し、ほかの相続人と事前に連絡をとっておくと、遺産相続の手続きがスムーズに進むでしょう。

相続トラブルが起きてしまった時の対処法

それでは実際に相続トラブルが起きてしまった場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。

相続放棄をする

遺産分割協議に参加したくない場合には、相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄とは、亡くなった方の財産すべてを相続しないことを裁判所に申述し、初めから相続人ではなかったことにしてもらう制度になるため、遺産分割協議にも参加する必要はありません。

なお、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内にする必要があるため、期限が過ぎてしまわないよう注意が必要です。

遺産分割調停と遺産分割審判

相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いをおこなう、遺産分割調停を申し立てる必要があるでしょう。

遺産分割調停は、裁判所が最終的に判断する「審判」や「裁判」とは異なり、あくまでも当事者同士の話し合いが前提の手続きになります。

そのため、当人同士で納得できない場合には、裁判所に最終的な決定をしてもらう遺産分割審判に進むことになるでしょう。

まとめ

遺産分割で揉めそうなら早めに専門家に相談を

どれだけ仲が良かった家族間でも、相続トラブルが発生してしまうことは残念ながら少なくありません。

相続トラブルが起きるケースやその対処法をよく理解し、事前対策をしっかりおこなっておくことで、遺産分割で発生するトラブルを回避することができます。

SAKURA司法書士法人であれば、相続に関する手続きの代行や、相続トラブルが起きないないようにするにはどうしたらいいのかについて、その人の状況に合わせて的確なアドバイスをすることが可能です。

仮に相続人同士で揉めた場合については、提携の弁護士をご紹介いたします。

当事務所では無料相談も行っておりますので、1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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