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面識のない相続人・疎遠な相続人への連絡|相続の手紙の書き方や例文を簡単解説

2023年8月25日

 

 

親族間の交流がない、家庭の事情などで関係が薄い親族が共同相続人になる場合は少なくありません。

相続の手続きは基本的に相続人全員の協力が必要なため、そういった場合には、面識のない相続人への連絡の方法がとても大事になり、かつ慎重に行う必要があります。

今回は、会ったことない(面識がない)、もしくは疎遠な相続人への連絡の取り方だったり手紙の書き方や例文を解説いたします。

 

相続手続きは相続人全員の協力が必要

相続手続きが開始されたときは、基本的に相続人全員の協力が必要になります。

不動産や預貯金等の相続手続きを進めるには、遺産分割協議書という遺産の割り振りについて相続人全員で話し合った内容を書面にまとめたものを各機関(法務局や銀行など)に提出しなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効になってしまうため、面識がない相続人や疎遠な相続人との連絡がとれなければ、相続手続きが進まなくなってしまいます。

面識のない相続人の捜索

先程説明したとおり、面識のない相続人には、何らかの形で連絡を取り、相続開始の事実を伝えて相続手続きの協力を求めなければなりません。

通常、今まで会ったことがない相続人と連絡を取るには、住所を調べて現地を訪問するか、郵便で手紙を送るなどすることになるかと思います。

また、住所が不明の場合には、亡くなった方の戸籍から面識のない相続人の戸籍までたどって、本籍地を確認しましょう。本籍地が確認できれば、その本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」を取得することができます。

戸籍の附票・・・住所地の移転の履歴が記載される書類のこと

ただ、住所を特定できたとしても、絶対にいきなり自宅を訪問するのはやめましょう。
突然押し掛けることで、相手に警戒心や不信感を抱かせてしまう恐れがあります。
必ず、最初は手紙でコンタクトを取るようにしましょう。

また、現住所が特定できたとしても、実際には、その住所地に住んでおらず見つけられない場合もあります。その場合、警察に行方不明届を出す、探偵業者に依頼するなどして、発見に努める必要があります。

※面識のない相続人を捜索しても発見することが出来なかった場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人(清算人)」の選任を求める必要があります。

面識のない相続人への手紙の書き方

面識のない相続人にお願いするときは、手紙の文面を慎重に考えなければなりません。
もし、連絡の仕方を間違えるとと手続きが困難になる恐れがあります。

例えば「初対面にも関わらず、いきなり亡くなった人の財産分けの話をされた」、「いきなり相続放棄をしてほしいとだけ書かれていて不快だった」など思われて、手続きに非協力的になることだってあるでしょう。

手紙を送る時は、下記ポイントを押さえるようにしましょう。

★ポイント★
①あいさつ
②亡くなったことの報告
③亡くなってからある程度日数が経過している時は、連絡が遅くなったお詫び
④なぜ連絡先がわかったか
⑤財産調査の進捗状況
⑥遺産分割に協力してもらいたい旨
⑦差出人の連絡先

ワンポイントアドバイス①:手紙は、自筆によるものが好ましい!
パソコンで出力したものよりも手書きの方が印象がいいです。また、印象のいいレターセットを用意して、手紙を封入するようにしましょう。

ワンポイントアドバイス②:いきなり遺産分割の話をしない
手紙を送る場合は、いきなり遺産分割の話をするよりも亡くなった旨、相続手続きに協力をしてほしい旨と自分の連絡先程度にとどめた内容にしましょう。
経験上、最初の手紙から遺産分割の話をすると、不審に思って無視される可能性があります。

面識のない相続人への手紙の例文

面識のない相続人に手紙を送るときの文例をご紹介いたします。
是非、手紙を送る時に参考にしてみてください。


※画像をクリックすると例文のPDFファイルが開きます。

手紙を無視された時の対処法

先程説明したとおり、相続手続きには相続人全員の協力が必須になります。

残念ながら実務の経験上、面識のない相続人に手紙を送って無視されることは、別に珍しいことではありません。

ではもし仮に、面識のない相続人に手紙を無視されてしまったときはどう対処すればよいでしょうか。

その場合は、再度手紙を送るか、直接自宅に伺うなどしてみましょう。

連絡自体は、把握しているものの、多忙である、折り合いが悪いなどの理由で無視する相続人も少なくありません。

最後に

本文でもお話ししたとおり、面識のない相続人がいるときは、慎重に手続きを進めなければなりません。

面識のない相続人がいる、疎遠な相続人がいる、どこに住んでいるかわからない人がいるなどの場合については、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することでスムーズに進行させることができますので、専門家を頼ることで余計な心労をためなくて済むでしょう。

わからないことや不安なことは、気軽に専門家を頼ることをおすすめします。

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