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司法書士に相続手続きの相談をする時の注意点と、メリット

2023年8月31日

 

 

相続手続きを自分で全部やろうと考える人もいるかもしれませんが、手間と労力を考えると専門家に依頼した方が良いこともあります。
今回は、相続手続きの専門家である司法書士に相続手続きを相談する時の注意点について解説します。

司法書士が対応できる業務、できない業務

まず、司法書士という名前を聞いたことがある人は多いと思いますが、どんな仕事をしているのか知らない人もいると思いますので解説します。

司法書士は、不動産登記、会社の登記、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所への訴訟・調停・和解等の代理、、企業法務などを行う法律の専門家です。
今回のテーマである相続手続についても専門です

。 なお、司法書士は対応できる業務とできない業務がありますので代表的なものを解説していきます(相続手続きに関連することのみ紹介します)。

<対応できる業務>
・不動産の名義変更(相続登記)
・金融機関の相続手続き
・遺産分割協議書の作成
・相続放棄
・相続人の調査

<対応できない業務>
・相続人同士の争いの解決 → 弁護士に依頼
・相続税の申告手続き → 税理士に依頼、または相続人自身で申告

相続財産に不動産があって、相続人同士にトラブルがなければ司法書士に相談してみることをおすすめします。

 

<ワンポイントアドバイス>

【司法書士は法律相談業務はできません】
司法書士に相談する時に、「相続人同士でトラブルが起きているので相続手続きと一緒にトラブル対応もしてもらおう」と思っている方もいるかもしれません。
ただ、法律相談ができるのは弁護士のみで司法書士はできません。これは非弁行為といって法律違反になるからです。
なお、司法書士に相続相談をする時に、相続人同士のトラブルが起きている時は提携の弁護士を紹介してもらえる場合もありますので、確認してみましょう。

司法書士に依頼する時の費用

相続手続きを司法書士に依頼する時の費用ですが、司法書士は報酬を自由に決めることができます。そのため、依頼する時は司法書士事務所の WEBに記載されている費用を見るか、実際に司法書士事務所に電話で問い合わせをして、予算に合うかかどうかを検討してみると良いでしょう。
「相続人が何人まで、不動産評価額が何千万円までなら基本報酬は何万円」など、事務所のWEBに費用が具体的に掲載してある場合もあります。そして、初回の相談の時に、費用の件をしっかりと質問をしてみましょう。

当事務所の費用の一部を参考までに紹介しておきます。

<不動産相続(名義変更)の場合>
【条件】
・相続人3人で、かつ配偶者と子のみ
・相続登記のみのご依頼
・相続人全員の戸籍が揃っている
・遺産分割協議済みもしくは遺産分割協議不要
・不動産の評価額2,000万円未満
【サポート内容】
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・固定資産税評価証明書の取得
・不動産名義変更の登記(相続登記)申請

 

基本報酬 7万9,000円
(税込8万6,900円)

※相続人が5人以上の場合は不動産評価額に応じて基本報酬が変わります。

 

<相続放棄の場合> 【サポート内容】 ・戸籍収集及び必要書類取得
・相続放棄申述に必要な添付書類の作成
・裁判所からの照会の際の補助
・借入の調査
・信用情報機関とのやりとり
・信用情報機関への必要書類の請求及び提出

 

相続放棄をする相続人の人数 基本報酬
1名 5万円
(税込5万5,000円)
2名 10万円
(税込11万円)
3名 15万円
(税込16万5,000円)
4名以上 20万円
(税込22万円)
相続人一人ごとに5万円
(税込5万5,000円)

※相続放棄申述の有無についての照会など、別途費用が発生する場合があります。

 

<預貯金の解約の場合>
【サポート内容】

・戸籍収集・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・残高証明書の取得
・金融機関とのやり取り
・金融機関への必要書類の請求及び提出

 

基本報酬 8万9,000円
(税込9万7,900円)

※金融機関の預貯金の解約(名義解約)手続きを行います。
※相続や遺贈による不動産の登記とあわせて依頼した場合は、口座1件につき3万円(税込3万3,000円)となります。
※相続人が6人以上いる場合、3行以上の金融機関で手続きが必要な場合は別途費用が発生します。

また、司法書士の報酬以外に次のような費用が発生しますので注意しましょう。

 

戸籍などの必要書類の収集 ・戸籍謄本 450円
・除籍謄本 750円
・改製原戸籍 750円
・戸籍の付票 300円
・住民票 300円
登録免許税 不動産の価格(課税価格)×税率0.4%(4/1,000)
a例:固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は8万円

 

<ワンポイントアドバイス>

【司法書士に相談するメリット】 ・相続人調査をしてもらい、疎遠だった親戚が相続人だったことがわかった ・亡くなった家族に借金があることが判明した、または知らない多額の預貯金があることがわかった ・相続手続きの書類作成や提出などをまとめてやってもらえるので助かった

どんな司法書士に相続手続きの相談をすればよいか

はじめて司法書士に相続手続きの相談をする時に、どんな司法書士に相談すれば良いか、悩んでしまいます。
そこで、司法書士を選ぶポイントをいくつか紹介します。

①相続手続きの経験が豊富で説明がわかりやすい

司法書士事務所のWEBを見た時に、相続手続きの実績があり、費用や手続き内容がわかりやすくまとめてあるかどうかは重要です。WEBに費用も手続き内容も書いてない司法書士事務所だと「この司法書士に相談して大丈夫だろうか?」と不安になってしまいます。
また、初回無料相談をしている司法書士事務所であれば、相談した時にわかりやすく説明してくれる、質問にも的確に回答してくれる司法書士に依頼すると良いでしょう。
相続相談は家庭の事情などを詳しく話さないといけませんので、信頼できると思う司法書士に依頼することが重要です。

②弁護士や税理士などほかの士業と提携している

前述したとおり、相続人同士のトラブル対応は弁護士、相続税の申告は税理士の担当業務です。ただ、司法書士に依頼した後に、相続人同士のトラブルや相続税の申告が発生することもあります。その時に弁護士や税理士と提携していると、自分で新たに探す手間も省け、また、提携先の弁護士や税理士は、提携元の司法書士と既に取引があるので安心して依頼することができます。

③平日夜間や土日、オンライン相談ができる

相続相談に行こうとしても、平日の日中しか対応できない司法書士事務所だと仕事を休んで行かないといけません。
平日仕事が終わった後や土日に相談できる司法書士事務所だと仕事の融通もききます。また、Zoomなどオンライン相談を受け付けている司法書士事務所もありますので、司法書士事務所のWEBで確認するか、WEBに掲載していない場合は相談に行く前に問い合わせてみると良いでしょう。

当事務所のオンライン相談をご希望される方はこちらから。

司法書士に相談する時までに準備するもの

司法書士に相談する時は、次のような書類が手元にあれば相談する時にスムーズです。

・固定資産税の課税明細書(納税通知書)
・亡くなったご家族の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
※戸籍(除籍)謄本は、相続手続きの依頼を受けた司法書士が取得することも可能ですが、すでにあれば司法書士に提出すると良いです。
・不動産の権利証
・遺言書
・相続対象者の一覧表(相続人の名前、生年月日、現住所など)
・亡くなったご家族の生命保険証券、年金手帳
・借金の借用書

まとめ

自分で相続手続きすれば費用も安く済みますが、相続手続きは期限が定められているものも多く、期限が過ぎてしまい思わぬ損失を招くこともあります。また、戸籍謄本の取得も役所ごとに手続きが異なったり、場合によっては、何箇所のもの役所から戸籍を取得しないといけないこともあります。

時間に余裕があるなら自分で相続手続きを進めることも可能ですが、仕事や家庭が忙しく時間の確保が難しい方や、相続人や相続財産が多く、遺産分割を慎重に進めたいのであれば、専門家にお願いするのが、正確かつ安全かと思います。

是非、相続手続きのご相談をお待ちしております。
ご相談ご希望の方は、電話やメールフォームなどからご連絡ください。

《参考文献》

東京司法書士会HP:https://www.tokyokai.jp/shoshi/index.html
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

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