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相続で不動産取得税はかかるの?相続時に発生する税金を事例ごとに紹介します

2023年9月27日

 

 

不動産を手に入れた時の税金とは?

相続で不動産を手に入れることになった。でも、高額の税金を払う必要があったらどうしよう・・・・

このような不安をお持ちの方は少なくありません。

マイホームを購入されたことがある方は「不動産取得税」という税金を払ったのではないでしょうか。今回のコラムでは、相続で手に入れた不動産に、このような不動産取得税がかかるのかどうかをメインにして解説していきたいと思います。

そもそも不動産取得税とはなに?

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に1度だけかかる税で、無料で手に入れた場合にも税金がかかります。

不動産取得税がかかるケースは、①売買、②新築、③増改築、④贈与、⑤交換の5つです。

それでは、相続で不動産を取得した場合は、この5つにあてはまるのでしょうか?

相続で不動産取得税はかかる?

「相続」は5つの目的に入っていないため、相続で不動産を手に入れた場合は、原則として不動産取得税はかかりません!

税金がかからない(非課税である)ため、申告書などを作成する必要もありません。

しかし一部のケースで、「贈与」とみなされる場合には税金がかかることに注意が必要です。

「贈与」とみなされる主なケースは次の3つです。

【ケース1】生前贈与を受けた場合

存命中に、自分の財産を他人に贈与する、生前贈与によって不動産を手に入れた場合には、不動産取得税がかかります。

相続税対策で生前贈与を行うケースは多いですが、この点については必ず覚えておきましょう。

【ケース2】法定相続人以外が遺言によって財産を得た場合(遺贈の場合)

遺言を作成することによって、法定相続人以外に財産を与えることができますが、このような遺贈によって不動産を手に入れた場合には注意が必要です。

遺贈には、①借金を含む全ての財産のうち、一定の割合を与える「包括遺贈」と、②特定の財産のみを指定して与える「特定遺贈」があります。

まず、包括遺贈は、故人の預金といったプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ事になるため、相続人と同様の立場とみなされ不動産取得税はかかりません。

それに対して特定遺贈は、プラスの財産のみを引き継ぐ事ができるため、法定相続人以外が遺贈を受けた場合には、不動産取得税がかかります。

【ケース3】死因贈与の場合

財産を持っている人が、生きている間に「自分が死んだらこの家をあげるよ」といった形で契約によって財産を渡す相手を決めることを「死因贈与」といいます。

死因贈与は生きている時におこなった「贈与」契約であるため、5つの目的の範囲内として不動産取得税がかかります。

相続のときにかかる税金はある?

相続で不動産を手に入れた場合は基本的に税金がかからないことが分かりました。
それでは、相続のときにはどのような税金がかかるのでしょうか?順番にみていきましょう。

登録免許税

相続をしたときに発生する税金としては、まず「登録免許税」が挙げられます。 登録免許税とは、登記手続をするときに国に納める税金です。

この税金は、相続した不動産の名義を相続人に変更するための「相続登記」を行う際に納める必要があります。

相続税

次に、相続税がかかる場合があります。
相続税は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

相続税は、相続した財産の額から借金や葬儀費用を差し引いた額などが、一定の額(基礎控除額)を超える場合にかかります。

基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人数×600万円)で計算することができます。

例えば、法定相続人が3人いる場合は、基礎控除額は4,800万円となります。つまり、相続した額が4,800万円以下の場合には相続税はかかりません。

このように、相続税は必ず納めるわけではなく、実際に相続税がかかった人は全体の9%程度です。

不動産の譲渡所得税

最後に、不動産の譲渡所得税があります。

相続した不動産を売却したりすることによって利益が出た場合、その利益に対して所得税と住民税がかかる場合があるため、頭の片隅に入れておきましょう。

おわりに

今回のコラムでは、相続で手に入れた不動産に税金がかかるのか?をメインとして解説してきました。

相続で不動産を手に入れた場合、原則として不動産取得税がかかることはないので安心ですが、例外的に税金が発生することもあります。自分の置かれている状況を正確に把握することが大切です。

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