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【預貯金の相続手続き】口座凍結後の解除方法、必要書類及び費用を司法書士が解説

2023年10月2日

 

 

銀行口座などの持ち主が亡くなった場合、その口座からは原則として預金の払い戻しなどができなくなります。今回のコラムでは、口座が凍結されてしまった場合の解除方法や必要書類について簡単に解説していきます。

 

口座凍結とは?いつ凍結される?

口座凍結とは、銀行などの口座からお金を下ろすこと振込口座引き落としといった取引が一切できなくなることを指します。

多くの場合、銀行などの金融機関が相続人の誰かから連絡を受け、口座の持ち主の死亡を確認した後に口座が凍結されます。

※口座の持ち主の死亡を金融機関に伝えなければ大丈夫という考えは危険です!
銀行などに口座の持ち主が死亡したことを伝えずに預金を引き下したりした場合、相続放棄などができなくなる可能性があるので注意しましょう。

凍結された口座のお金を引き出すことはできる?

それでは、口座が1度凍結されてしまうと、もうお金を引き出すことはできないのでしょうか?
凍結された口座からは、次の3つの手順でお金を引き出すことができます!順番に見ていきましょう。

銀行に凍結解除の依頼をする

口座の凍結を解除するためには、まず銀行の窓口で凍結解除の依頼をしましょう。
凍結解除の依頼は、①相続人、②遺言執行者、③相続財産管理人、④相続人から依頼を受けた人のみができることに注意が必要です。

必要な書類を用意する

次に、凍結解除に必要な書類を用意します。この書類は、凍結解除の依頼をする際に銀行から伝えられますが、銀行や状況によって少し異なる場合があります。このコラムでは一般的な3つのケースについて、大まかにみていきましょう。

【ケース1 遺言書がある場合】
① 通帳
② 遺言書
③ 家庭裁判所の検認済証明書(自筆証書遺言の場合)


(検認済証明書のイメージ)

④ 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
⑤ 相続人の印鑑証明書
⑥ 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)

【ケース2 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合】
① 通帳
② 遺産分割協議書
③ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
④ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
⑤ 相続人全員の印鑑証明書

【ケース2 遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合】
① 相続関係がわかる手続依頼書(各金融機関ごとに発行)
② 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
③ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
④ 相続人全員の印鑑証明書

金融機関に必要書類を提出する

最後に、金融機関に必要書類を提出します。

「2.必要な書類を用意する」では典型的なケースの書類を説明しましたが、必要になる書類はご家族の状況で変わってきます。必ず、金融機関で相談し、必要書類を確認しましょう。

口座凍結を解除するために費用はいくらかかる?

Ⅱで解説した金融機関に提出する必要書類を手に入れる際に、
戸籍謄本450円、除籍謄本750円、印鑑証明400円程度の計1500〜2000円程度の費用がかかりますが、それ以外に発生する費用はほとんどありません。

口座が凍結されても、解除するために多くの費用がかかるわけではないのでご安心ください。

まとめ

今回のコラムでは、口座凍結後の解除方法や金融機関に提出する際の必要書類などを解説しました。金融機関の口座凍結を解除するためには一定の時間が必要になるため、被相続人(故人)の利用している銀行口座や通帳・印鑑の保管場所を事前に把握しておきましょう。

複数の金融機関を利用している場合は、次のような表にしておくと便利です。

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