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法定相続情報一覧図とは何か?必要書類や取得しておくメリットを現役司法書士が徹底解説。

2023年11月20日

 

 

法定相続情報一覧図とは、相続関係を記した家系図のようなものと必要書類を法務局に提出することで、作成した家系図に認証文が付された写しを発行してもらえるものです。
この制度は平成29年5月から始まった比較的新しいもので、様々な相続手続に使用することが可能です。

このコラムでは、法定相続情報一覧図を取得するために必要な書類や手続、取得しておくメリットを詳しく解説していきます。

1 法定相続情報一覧図を取得しておくメリット

相続が発生すると、故人が所有していた不動産の名義変更や銀行の解約手続等が必要となります。
このような手続をする場合、故人の相続人を確定・証明するために下記の戸籍が必要となることが通常です。

 
① 故人の出生から逝去までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍
② 故人の住民票除票
③ 相続人の戸籍謄・抄本
④ 相続人の住民票

このうち①だけでも少なくとも3~4通、生前に転籍等している回数が増えるとそれ以上となります。
そうすると、①~④を揃えるだけでかなりの束となるため、手続に行くにあたり重い束を持ち歩く必要があります
。 また、複数の相続手続を同時に進めようとした場合には、戸籍も複数取り寄せる必要があるため、費用負担が大きくなってしまいます。

そこで役立つのが法定相続情報一覧図です。
冒頭で説明したように、法定相続情報一覧図は、作成した家系図に法務局の認証印が押されたもので上記①から④の書類全てを兼ねるものとなります。
また、何枚でも発行が無料のため、金融機関や不動産が複数ある場合でも費用をかけて戸籍を何セットも取り寄せる必要がなくなります

したがって、相続手続をしなければいけない財産が複数ある場合には取得しておくのがおススメです。

なお、デメリットとして挙げるとすれば、必要書類の収集や作成に手間がかかることです。 一度取得してしまえば、後々の相続手続はスムーズですが、取得するまでの準備などが大変かもしれません。
取得するまでの必要書類や流れは後述します。

2 法定相続情報一覧図が使用できる相続手続

法定相続情報一覧図は、元々名義変更(相続登記)がされずに何年も放置されていた案件が増加していたため、相続登記の促進を目的として開始された制度でしたが、現在では様々な相続手続に使用することが可能となっています。
例えば、下記のような手続です。

① 不動産名義変更(相続登記)
② 預貯金の解約手続
③ 株式の名義変更
④ 自動車の名義変更
⑤ 相続税の申告
⑥ 相続放棄
⑦ 遺族年金、未支給年金等の年金手続

このように、おおよその相続手続に使用することができます。

3 法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ

(1)法定相続情報一覧図を取得することができる人

法定相続情報一覧図は誰でも取得できるわけではありません。下記の人が取得することができます。

① 相続人
② 相続人から委任を受けた一定の親族
③ 相続人から委任を受けた弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士

(2)法定相続情報一覧図の取得費用や交付までの期間、有効期間

前述のとおり、取得費用は無料ですが、取得に必要な戸籍等を取り寄せる費用は通常通りかかりますので注意が必要です。

また、法務局への必要書類提出から交付までの期間は1~2週間が一般的ですが、法務局により前後することもあります。

法定相続情報一覧図そのものには有効期限はありませんが、手続をする機関によっては有効期限を設けていることがあります。
例えば、金融機関だと6か月以内としていることもあります。

なお、万が一再交付を請求する場合には、法務局での保管期間が申出日の翌年から起算して5年なので、その間が期限となります。

(3)取得するための必要書類

必要書類は、「必ず必要になる書類」と「場合により必要になることがある書類」に分かれます。

必ず必要になる書類
① 被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本、改製原戸籍
② 被相続人の住民票除票
③ 相続人の戸籍謄本又は抄本
④ 申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
場合により必要になることがある書類
① 相続人の住民票の写し又は戸籍附票(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)
② 委任状(取得手続を委任する場合)
③ 申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本(一定の親族が代理人となる場合)
④ 資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者代理人が手続をする場合)
⑤ 被相続人の戸籍附票(住民票の除票が取得できない場合)

(4)法定相続情報一覧図の作成

集めた戸籍をもとに、家系図のような一覧図を作成します。
法務局のホームページでは相続関係ごとの記載例やテンプレートがあるため、下記URLよりダウンロードして使用するのがおススメです。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)

なお、作成時の注意点は下記のとおりです。

① A4サイズ、縦向きで記載し、用紙の下5㎝は空白にしておくこと ② 一覧図に記載する被相続人との続柄は、戸籍に記載されたとおりに記載すること ③ 一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、任意であること

(5)申請書を記入して、必要書類と共に法務局へ提出する

一覧図の作成が終わったら、申請書を記入し、管轄法務局へ必要書類と共に提出します。 管轄法務局は下記のいずれかとなります。

① 被相続人の最後の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産所在地

上記の法務局に直接出向くことが難しい場合は郵送での申請も可能です。
なお、申請書のひな型は、法務局のホームページからダウンロード可能です。

提出後、1~2週間で法定相続情報一覧図が交付されます。

4 終わりに

法定相続情報一覧図は便利ではありますが、取得までの手続が面倒な部分もあります。
司法書士にご依頼をいただければ、必要書類の収集作業から一覧図の作成、申請手続まで代行致します。
法定相続情報一覧図の取得を考えている方は一度ご相談ください。

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