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遺言執行者とは?選任方法や手続き・メリット・報酬について徹底解説

2023年12月11日

 

 

1遺言執行者とは?

遺言の内容を適正に実現するために指定又は選任された者を、遺言執行者といいます。

遺言の効力が発生したときには、遺言書を書いた本人(遺言者)はすでに亡くなっているため、その本人に代わって、誰かが遺言の内容を実現しなければなりません。

遺言者の相続人が、遺言の内容の実現のために遺言執行をすることもできます。しかし、遺言の内容や相続人間の関係性によっては、適正な執行が難しかったり、時間がかかってしまったりする可能性があります。そういった場合に備え、あらかじめ専門家を遺言執行者に指定することを検討される方が非常に多くなっています。

このページでは、遺言執行者の選任方法や、職務の内容を紹介します。また、専門家に依頼する場合とメリットと報酬についても解説していきます。

2遺言執行者の指定・選任方法

遺言執行者の指定・選任方法は、大きく分けて、遺言で指定する方法と、家庭裁判所に申し立てて選任する方法の2つがあります。

さらに、遺言で指定する場合には、遺言執行者を直接指定する方法と、遺言執行者を指定する人を指定するという方法も存在します。

◆遺言執行者の指定又は選任方法

①遺言による指定…遺言執行者の指定
…遺言執行者を指定する人の指定

②家庭裁判所による遺言執行者の選任

遺言執行者を遺言で指定する場合は、あらかじめ遺言者から話をして、承諾を得ておくことが望ましいでしょう。遺言書を作成する時点で誰を遺言執行者にするか決められない場合は、「遺言執行者を指定する人」を指定することも可能です。

遺言による指定がなかった場合は、利害関係人(相続人や受遺者など)の請求により、家庭裁判所へ遺言執行者選任審判を申し立てることができます。

◆Q&A

Q.遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合、必ず家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをしないといけないの?

A.必ず家庭裁判所に申し立てをしなければならないわけではありません。
遺言者の権利義務を承継した相続人等が遺言の内容実現のために各種手続きをすることもできます。また、相続人等からの依頼があれば、司法書士等の専門家が個別的に遺言の内容実現のお手伝いすることも可能です。

3遺言執行者の資格について

遺言執行者は、弁護士や司法書士などの特別な資格は必要ありません。法人が遺言執行者になることも可能です。
万が一、遺言作成時に対応した担当者がいなくなったとしても、法人自体が存続していれば遺言執行者として業務を行うことができるので、個人を遺言執行者に指定するよりも安心感があるといえるでしょう。

※なお、未成年者破産者は遺言執行者になることはできないので、注意が必要です。

◆遺言による遺言執行者の指定例(個人の場合)
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 東京都千代田区○○町1-2-3
職  業 司法書士
氏  名 さくら 太郎
生年月日 昭和○年○月○日

◆遺言による遺言執行者の指定例(法人の場合)
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。なお、遺言執行者がその業務遂行に関して必要と認めたときは、第三者に履行を補助させることができる。
○○司法書士法人 (東京都千代田区○○町2-2-3)
◆遺言による遺言執行者を指定する者の指定例
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を、次の者に委託する。
住  所 東京都千代田区○○町4-5-6
職  業 会社員
氏  名 さくら 花子
生年月日 昭和○年○月○日

4遺言執行者を専門家に依頼するメリット

遺言執行者の職務の内容やおおまかな流れは以下の通りです。

遺言書の存在確認、内容の検討

相続人・受遺者の調査

遺言執行者就任の通知

相続財産の調査、管理、財産目録の作成

遺言の執行

遺言の執行完了の通知

遺言の執行をするうえでは、手続き書類の作成・申請など、相当な時間や知識が必要となります。また、相続人同士の連絡や、銀行や法務局への問い合わせも、意外と手間がかかるものです。これらの作業を、相続人がすべて行うのは、とても負担が大きいといえるでしょう。
その点、相続手続きの専門家であれば、これらの手続きや関係者等への連絡にも迅速な対応が可能です。また、遺言書を作成する段階から、遺言執行に関して専門家に相談をすることで、より確実に遺言の内容を実現することができます。遺言書の作成や遺言執行者の選任に関しては、一度は専門家にご相談されることをおすすめします。

5遺言執行者の報酬について

遺言執行者の報酬は、遺言の中で定めることができます。もしも遺言で定めていなかった場合は、遺言執行者と相続人等関係者全員との話し合いによって報酬額を決めることになります。
また、家庭裁判所に申し立てることによって報酬額を決めてもらうことも可能です。
遺言執行者の報酬については、各法律などで報酬基準が定められているわけではありません。相続人が遺言執行者となる場合は、報酬を定めず、報酬自体が発生しないケースもあるかもしれません。
しかし、専門家に依頼する場合には、執行に関する報酬が発生します。
各専門家・各事務所がそれぞれ独自の基準を設けて報酬を定めていますが、基本報酬に加えて、遺産総額や難易度に応じて報酬を加算するという形が一般的です。あくまで目安となりますが、トータルでは遺産総額の1~3%が報酬の相場となっています。

なお、報酬とは別に、通信交通費や登記費用(登録免許税)などの実費にあたる諸費用もかかってくるケースもあります。

6まとめ

遺言執行者についてまとめてみましたが、いかがでしょうか。遺言執行者については、大前提として、遺言書の作成が必要となります。遺言書が存在しない限り、遺言執行者を選任することはできません。

遺言書の文案作成の段階から専門家に相談することで、有効な遺言書の作成だけでなく、適切な遺言の内容の実現までが可能になると思います。
遺言者の想いの実現のためにも、遺言書の作成の際には、遺言執行者の選任についてご検討ください。

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