相続放棄の申述は自分でできる?東京家庭裁判所での手続きの方法や必要書類を解説
2024年1月5日
相続放棄とは?相続放棄をした方が良い場合
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産及びマイナスの財産の全ての財産を一切相続しない(放棄する)ことを言います。
相続放棄をした方が良い場合としては、主に次の3つです。
① マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
② 後継者に事業を承継したい場合
③ 相続の問題から逃れたい場合
ただし、相続放棄は一度行うと撤回ができません。預金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるか財産調査をした上で、相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断しましょう。
申述期間
申述は、相続の開始を知った時から「3ヶ月」以内にしなければなりません。
詳しい期間や、3ヶ月で判断できない場合についてはこちらの記事もご覧ください。
▷【相続放棄は3ヶ月!】期限が過ぎても認められる場合や間に合わない場合について解説
申述に必要な費用
東京家庭裁判所申述手続きには、
・収入印紙 … 申述人1人につき800円
・連絡用の郵便切手 … 84円×4枚、10円×4枚(合計376円分)
が必要です。収入印紙や郵便切手は郵便局やコンビニの他、裁判所内でも購入することができます。
申述に必要な書類
相続放棄については、申述人と被相続人(亡くなった方)との関係によって必要書類が変わります。全ての場合に共通して必要な書類は以下の3つです。
① 相続放棄申述書
相続放棄申述書は、家庭裁判所に置かれているほか、
裁判所のホームページ(▷相続放棄申述書)からダウンロードすることもできます。
② 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
③ 申述人の戸籍謄本
申述人によって、上記の共通書類に加えて必要になる書類は以下のとおりです。
申述人 | 必要書類 |
---|---|
配偶者 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
子または代襲者 (孫、ひ孫等) | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ・(申述人が孫、ひ孫等の場合)被代襲者(子など本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
父母、祖父母等 | ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・(子及び代襲者が死亡している場合)子及び代襲者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・(相続人より下の代の被相続人の直系尊属が死亡している場合)直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |
兄弟姉妹及び甥姪 | ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・(子及び孫、ひ孫が死亡している場合)子及び孫、ひ孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 ・(申述人が甥、姪の場合)被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出が必要な場合があります。
申述先
申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続放棄の申述は家庭裁判所へ書類を持参して窓口で提出する方法でも、郵送する方法でもすることができます。
被相続人の最後の住所地が東京都内の場合の申述先、郵送で提出する場合の宛先及び電話番号は次のとおりです。
被相続人の最後の住所地 | 申立先 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京23区内 三宅村 御蔵島村 小笠原村 | 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100−8956 東京都千代田区霞ヶ関1−1−2 東京家庭裁判所 家事事件係 |
03−3502−8331 |
八丈町 青ヶ島村 | 東京家庭裁判所八丈島出張所 | 〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485−1 東京家庭裁判所は地上島出張所 |
04996−2−0619 |
大島町 利島村 新島村 神津島村 | 東京家庭裁判所伊豆大島出張所 | 〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445−10 東京家庭裁判所伊豆大島出張所 |
04992−2−1165 |
上記以外の市町村(多摩区) | 東京家庭裁判所立川支部 | 〒190-8589 東京都立川市緑町10−4 東京家庭裁判所立川支部 家事事件係 |
042−845−0317 |
東京家庭裁判所(本庁)での相続放棄申述窓口へのルートを写真付きで分かりやすく説明!
必要書類が準備できたら家庭裁判所へ提出をします。
今回は東京家庭裁判所(本庁)での相続放棄申述窓口までのルートを説明します。
裁判所の入口を入り、荷物検査のゲートを通ったらそのまままっすぐに進みます。
まっすぐ進むと、左手に「家事事件受付」という黄色い看板が見えます。
矢印の部分を進み、入口にある受付番号票を取ればあとは順番が来るのを待つだけです。
まとめ
相続放棄の申述は自分で行うことも可能です。ただし、書類の不備等によって相続放棄が認められず、追加で資料の提出を求められることもあり、また、相続放棄には、相続があったことを知った時から3ヶ月以内という期限もあります。
さらに、相続放棄は、上記で説明した相続放棄の申述の申し立て書類の提出をしたら終わりではなく、その後、家庭裁判所からの照会書へ回答し、返送しなければなりません。
そのため、確実に手続きを行いたい場合や、時間がない場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討してみてください。
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