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家族信託(民事信託)とは?家族信託の仕組みと活用事例の紹介

2024年1月17日

 

 

1家族信託とは

家族信託とは、本人が持っている財産の管理を、信頼できる家族などに託し、託した本人のために管理や運用・処分をしてもらう、という仕組みです。信託銀行などが営業として行う商事信託に対し、営利を目的としない民事信託の中でも、主に家族間で信託を行う場合を「家族信託」と呼んでいます
本人が元気なうちに、信頼できる家族などに財産を託す契約をすることで、裁判所の監督を介することなく、財産管理を行うことができます。さらに、契約の方法によっては、財産管理にとどまらない様々な機能があり、幅広く活用できる制度です。
今回は、家族信託の仕組みと活用事例について、紹介していきます。

2家族信託の仕組み

家族信託には、主に3人の当事者が登場します。
財産を託す人を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、託された財産から利益を受ける人を「受託者」といいます。
「委託者」と「受託者」が信託契約を結び、その契約で定めた内容に従って、「受託者」が信託財産の管理・運用・処分などをします。そして、「受益者」が信託財産の管理・運用・処分などで生じた利益を受けることになります。
通常、「委託者」が「受益者」にもなります。つまり、「委託者」が自分の財産の一部を「受託者」に託し、「委託者」が「受益者」として、その利益を受けることができるようになります。「受託者」が信託財産を管理するため、「委託者兼受益者」が病気や事故などで判断能力を喪失しても、信託財産に関しては資産が凍結されず、継続して財産管理を進められます。また、判断能力を喪失した後でも、継続して利益を受けることができるのです。このような特徴から、認知症対策として家族信託を利用するケースが近年増加しています。
例えば、財産を持っている高齢の親が、自分の財産を子に託して管理させ、親がその利益を受け取るといったケースです。

 

 

また、任意で置くことのできる仕組みとして、①受託者の相談や監督などをおこなう役目として「信託監督人」や、②受益者に代わって受託者に要望を伝えたり同意したりすることのできる「受益者代理人」があります。状況に応じて、チェック機関として専門家などを設置することも可能ということになります。

3家族信託の活用事例

(1)認知症対策、資産凍結対策としての家族信託

財産管理を誰かに託す際の理由として、財産の所有者が判断能力の低下などによって管理・処分ができなくなるという、いわゆる資産凍結状態を避けたいというものが挙げられます。
家族信託を活用することで、親の生活費の送金・支払いや自宅の管理・修繕、さらには高齢者施設へ入所した後の自宅の処分などを、信託契約で定めた目的に従い、子である受託者が財産を管理・処分することができるようになります。
年月の経過に伴い、徐々に判断能力が低下してきたとしても、すでに受託者(子)が管理しているため、家庭裁判所などの介入もなく、滞りなく財産の管理・処分をすることができます。 なお、家族信託を活用すると自分のすべての財産が受託者(子)の管理となってしまうというわけではありません
信託契約で定めた信託財産のみが家族信託の対象になるため、無条件にすべての財産を信託財産とする必要はなく、凍結状態となっては困る財産を選別して、信託財産に組み入れると良いでしょう

(2)数次相続対策としての家族信託(受益者連続型信託)

家族信託は、生前の財産管理はもちろんですが、本人が亡くなった後の資産承継先を、複数世代にわたって指定することができる点が大きな特徴と言えます。
子のいない夫婦の財産承継や、障がいのある子の親亡き後の財産管理の問題において、受益者を二段階に設定しておくことで、委託者兼受益者(親)の死後でも、第二受益者(障がいのある子など)へさらに受益権を引き継ぐことが可能となります
配偶者への承継だけでなく、その後にさらに特定の子や孫に承継させることができるため、遺言ではできない二次相続や三次相続における資産承継先についても、家族信託の契約の中で設定することが可能です

(3)不動産の共有対策としての家族信託

不動産を家族間で共有している場合、共有者全員が協力しないと処分することができません。売却などに関しての方針の不一致や、共有者の一人が病気などで判断能力が低下してしまうなど、様々な要因で、足並みをそろえて財産を処分することが難しくなるケース出てきます。
家族信託では不動産の共有持分を受益権化し、名義を受託者にまとめることができます。財産の持ち主である共有者全員が受益者となり、管理・処分の権限については受託者に一本化することにより、受託者以外の共有者に不測の事態が起きた場合でも、不動産の管理・処分を滞りなく継続することができるようになり、共有者は引き続き受益権として賃料収入などを取得することができます。

4まとめ

家族信託は、委託者である親が、信頼できる子などを受託者として財産を託し、その財産を管理・運用・処分することで得られた収益を、受益者へ給付するという仕組みです。
しかしそれだけではなく、委託者の死後も、なお委託者の家族(親族)である受益者が安定的な生活・収入を確保するために活用することもできる制度です

財産管理や資産の承継といえば、遺言や任意後見制度などが挙げられますが、それらの制度を検討する際には、ぜひ家族信託もあわせて考えてみることをおすすめいたします。

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