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親が認知症になってしまったら相続対策ができなくなる?真相を現役司法書士がわかりやすく徹底解説。

2024年2月28日

 

 

日本は高齢化社会と言われておりますが、既に認知症になっている高齢者の方が439万人、認知症になりかけの方が380万人いるというデータがあります。

この数字だけ見てもイメージが湧きにくいかもしれませんが、65歳以上の高齢者は2874万人いますので、上記の人数は約4分の1ということになります。

また、2025年には約5人に1人が認知症になるとも言われている時代となっています。

自分の親が認知症になってしまうことをなかなか想定していない人も多いかもしれません。
もちろん、認知症にならずに過ごせることが一番ですが、万が一の事態に備えて、本コラムでは親が認知症になってしまった場合のことを解説していきます。

1 認知症になると相続対策ができなくなる

民法という法律では、契約などの法律行為をするためには「判断能力」が必要だとされています。
そして、判断能力の無い人が行った法律行為は無効となってしまう可能性があります。

認知症になると判断能力が低下してしまうため、法律行為ができなくなってしまいます。

できなくなって困るには以下のような法律行為でしょう。

①不動産の売却や管理
②預貯金の入出金、解約
③子供、孫への生前贈与
④生命保険の加入、請求

これらは生前に行う相続対策として一般的ですが、認知症になってしまうとできなくなってしまいます。

2 認知症の人が書いた遺言書は有効なのか

亡くなった親が遺言書を遺していましたが、認知症であった場合に、この遺言書は有効なのでしょうか。

遺言書を書くことも法律行為の一つですので、認知症の場合には遺言書を書くことができませんし、仮に書いたとしても無効となってしまいます。

実際に遺言書の有効性が問題となった場合は裁判で争われることが多いですが、裁判官は遺言書が作成された時の状況を考えて有効性を判断します。

具体的には遺言書の内容の複雑さや、医療記録・看護記録の内容などを総合考慮されることになります。
例えば、全財産を特定の人物に相続させる単純な内容よりも複数の財産を複数の相続人に分配するような内容の遺言書のほうが、遺言書作成当時に判断能力・意思能力があったことが疑わしくなる傾向にあるようです。
また、医療記録や看護記録から遺言書作成当時の様子がわかることがあるため、確認を要するところです。

3 認知症になる前にできる対策

(1)任意後見制度の利用

通常、成年後見は実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てることで、認知症になってしまった本人の財産管理をする者を立ててもらいます。
この財産管理をする者のことを「成年後見人」といいます。
家族の中には、「自分が親の後見人になって財産管理をしたい」と考えている人もいると思います。
家庭裁判所への申立ての際にそのような希望を出すことは可能ですが、必ずしもその希望が通るわけではなく、本人の所有財産の金額によっては弁護士や司法書士などの専門家が後見人になることも多くあります。

これでは、本人からすると「よく知らない人に自分の財産を管理される」とった状況になってしまい、不安になる人もいるかもしれません。

また、成年後見は本人の財産保護が主な目的のため、財産の積極的な運用は行えません
そのため、不動産の売却など処分についても本人に利益があることが明らかでなければならず、単に管理上の問題などの理由では処分は認められません。

相続対策は本人の利益というよりも相続人の利益のために行うもののため、成年後見では十分な相続対策ができない可能性が高いのです。

上記のような事情とは逆に、任意後見制度は、判断能力が低下する「前」に、自分の信頼できる家族に対して「判断能力が低下したら財産管理をお願いね」と「契約」をしておくことができ、実際に判断能力が低下した後は、その契約に従って家族が後見人になることができます。

また、財産の処分なども任意後見人に託すことができるため、相続対策も行うことができます。

ただし、任意後見制度の場合、監督人といって任意後見人が適切に財産管理を行っているかどうか監督する者が付くことになり、任意後見人は定期的に監督人に財産管理の状況を報告する義務を負うことになります。

(2)家族信託の利用

家族信託は、主に高齢者の認知症による資産凍結リスクを防ぐ目的で行う、新しい相続の生前対策手法です。2015年ごろから注目されている相続対策で、近年は利用者も増加傾向にあります。

具体的には、自分の財産について信頼できる家族などに、目的を定めたうえで管理・運用を任せていく契約となります。
財産を預ける本人を「委託者」、財産管理をする人を「受託者」、財産管理をすることで得られる利益を受け取る人を「受益者」といいます。
一般的には委託者と受益者が同一人物になることが多いです。

また、相続が発生した場合に信託した財産の帰属先も決めておくことができ、遺言書のような役割も果たすことができます。

4 終わりに

認知症になってしまうと、日常生活だけでなく生前の相続対策にも影響が出てしまいます。
万が一の場合に備えて、今から対策を考えておくことも大切です。
どのような方法で対策していけばよいかについては個々の家庭で異なると思いますので、お困りの場合は一度専門家に相談することをおすすめします。

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