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相続した後の確定申告手続きである準確定申告とは?

2024年3月21日

 

 

家族が亡くなった後、不動産や預貯金など相続財産を相続することがありますが、相続財産を相続して終わりではありません。相続財産を相続した場合は相続税が発生します。
今回は相続財産を相続した後、確定申告が必要になるケースについて解説します。

■相続財産を相続した時、確定申告は必要なの?

毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日~3月15日までの間に所得税を納付申告するというのが確定申告です(今回の解説では2月16日以前から申告できる還付申告の話は割愛します)。
さて、相続財産を相続した時に確定申告が必要かどうかですが、答えは必要ありません。理由は、確定申告は給与、事業所得、年金など所得税を申告する手続きで、相続財産を相続した時に発生する相続税は不動産や預貯金などを無償でもらった時に課税される資産税で課税対象が違うからです。
それなら、「不動産や預貯金などを相続しても確定申告しなくても良いんだ。面倒な手続きが省けて良かった」と思った人は注意してください。
相続財産に所得税が課税することはありませんが、相続した後に確定申告が必要になる場合があります。

■相続財産を相続した後に必要な確定申告って何?

先ほど解説した「相続した後に確定申告が必要になる場合」ですが、年の途中で家族が亡くなり、その家族がアパート経営をしていて賃貸収入があったり、相続した不動産を売却した場合などは、亡くなった家族の代わりに確定申告をしなければいけません。この手続きを準確定申告と言います。

具体的には、以下のような場合に準確定申告が必要になります。

①亡くなった家族に不動産所得や事業所得があった場合
②不動産や株式の譲渡所得(売却益)があった場合
③2カ所以上から給与所得があった場合
④2,000万円以上の給与所得があった場合
⑤確定申告で医療費などの還付を受けた場合
⑥400万円超の公的年金を受給していた場合

①亡くなった家族に不動産所得や事業所得があった場合

先ほど、亡くなった家族がアパート経営をしていて賃貸収入があった場合の解説をしましたが、賃貸収入(不動産所得)があった場合や自営で果物屋を経営して事業所得があった場合などは、売上から必要経費を引いた額が48万円以上ある時は準確定申告が必要です。

②不動産や株式の譲渡所得(売却益)があった場合

亡くなった家族が所有していた家や株式などを売却することもあるかと思います。売却した時に利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要になります。

譲渡所得の計算方法は以下を参考にしてください。

譲渡所得=収入金額〈a〉-(取得費〈b〉+譲渡費用〈c〉)-特別控除額〈d〉

また、収入金額、取得費、譲渡費用、特別控除額に含まれるものについて詳しく解説します。

(a)収入金額

収入金額は、家や株式などを買った人から受け取った現金や、現金の代わりに受け取った不動産や株式などが該当します。

(b)取得費

取得費は、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などが該当します。

(c)譲渡費用

譲渡費用は、譲渡の時に支出した仲介手数料、運搬費、登記および登記に必要な費用、その他資産を譲渡する時にかかった費用、売主が負担した印紙税、アパートなどを売る時に賃借人に建物を明け渡してもらうために支払う立退料などが該当します。

(d)特別控除額

特別控除額は、土地や建物を売却した時に控除される金額です。代表的なものとしては、マイホーム(居住用財産)を売却した時の3,000万円の特別控除、公共事業などのために土地や建物を売却した場合の5,000万円の特別控除などが該当します。

③2カ所以上から給与所得があった場合

亡くなった家族が1カ所の会社で勤務していれば年末調整をするので確定申告の必要はありませんが(後ほど解説する2,000万円以上の給与所得がある人を除きます)、他の会社で勤務している場合やクラウドワークなど副業をしていた場合、年末調整されない方の会社(副業)の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

④2,000万円以上の給与所得があった場合

先ほど、1カ所の会社で勤務していれば年末調整をするので確定申告の必要はないと解説しましたが、会社から受け取る給与所得が2,000万円以上の場合は準確定申告が必要になります。
亡くなった家族が「年収2,000万円以上もらっていた」などの話を聞いたことがある場合は、準確定申告が必要になりますので、亡くなった家族の源泉徴収票を確認するなどして確かめてみると良いでしょう。

⑤確定申告で医療費などの還付を受けた場合

亡くなった家族が死亡するまでに支払っていた医療費や社会保険料は、準確定申告することで医療費控除などの対象となります。

⑥400万円超の公的年金を受給していた場合

公的年金は源泉徴収の対象ですが、亡くなった家族が年間400万円を超える年金を受給している場合は準確定申告が必要です。
また、公的年金が年間400万円以下でも、不動産所得や原稿執筆などの雑所得など公的年金以外の所得が20万円以上ある場合も準確定申告をしなければいけません。
公的年金は、国民年金、厚生年金、公務員が加入していた共済年金などがあります。
公的年金は源泉徴収されてから銀行口座に振り込まれますが、先ほど解説した通り年間400万円を超える場合には準確定申告を行う必要があるので注意してください。亡くなった家族が公的年金を受け取っていた場合は、偶数月に公的年金が銀行口座に振り込まれていた額を通帳などで確認してみると良いでしょう。

■準確定申告の手続き方法は?

準確定申告の手続き方法ですが、確定申告と手続き方法が少し違います。
それでは、具体的に解説していきます。

【申告期限】

先ほど解説した通り、確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日~3月15日までの間に所得税を納付申告します。それに対して、準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に納付申告します。

【申告義務者】

確定申告は本人が申告しますが、準確定申告は相続人が2人以上いる場合、相続人全員が書類に署名しなければいけません。
この相続人全員が署名する書類ですが、文章だけだとわかりにくいので下記URLを見ていただくと「5 相続人に関する事項」という欄がありますので、ここに住所、氏名(署名)、個人番号(マイナンバー)、職業・続柄、生年月日、電話番号などを記入します。

URL:https://x.gd/6eeC5
出典:国税庁HP 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」

ただ、相続人全員が準確定申告書をそれぞれ作成することは煩雑なため、一般的には相続人の代表者を決めて、その代表者が準確定申告を進める形になります。
また、相続人が遠方に住んでいるなど相続人全員が署名することが難しい場合もあります。このような場合は、準確定申告書を個別に税務署に提出し、自分以外の相続人に準確定申告したことを教えなければいけません。

【申告先】

注意しないといけないのは、確定申告の場合は申告する人が住んでいる管轄税務署に確定申告書を提出します。それに対して、準確定申告では亡くなった家族が亡くなる前に住んでいた管轄税務署に準確定申告書を提出することになります。

【提出方法】

準確定申告書は、「税務署に持参する」「税務署に郵送する」「電子申告(e-Tax)をする」という3つの方法から選んで提出できます。

近年、国税庁はe-Taxでの確定申告をすすめていますが、準確定申告の場合は、確定申告書を税務署に持参したり、郵送する方法と違い、相続人がそれぞれ手続きを行うことができません。必ず相続人の代表者を決めて定めて準確定申告を行うことになります。
また、e-Taxで準確定申告を行う場合には、「準確定申告書」「準確定申告書の付表」以外に、「準確定申告の確認書」という書類が必要になります。この準確定申告の確認書は、相続人が2名以上いる場合、各相続人が申告内容などを確認し、署名して、確認書をPDF形式でスキャナー保存して、e-Taxで送信する必要があります。
さらに、相続人の代表者が、代表者以外の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合は、各相続人が申告内容や還付額などを確認して署名した委任状をPDF形式でスキャナー保存してe-Taxで送信する必要があります。
通常の確定申告でのe-Taxはとても便利ですが、準確定申告でのe-Taxの利用は煩雑かもしれませんので、税務署に持参、郵送、電子申告(e-Tax)、どの方法で準確定申告書を提出するかは相続人同士でよく話し合って検討すると良いでしょう。
また、準確定申告で還付金を受け取った場合は相続税の課税対象になります。

■まとめ

家族が亡くなった後、相続財産を相続した後の確定申告手続きである準確定申告について解説してきました。
準確定申告は自分で手続きすることは煩雑です。また、先ほど解説した通り準確定申告で還付金を受け取った場合は相続税の課税対象になります。今回は相続税の申告手続きについて解説しておりませんが、相続税の申告手続きも自分でやるのは煩雑です。
相続財産の額にもよりますが手間と労力を考えると、準確定申告は税理士に依頼することをおすすめします。

当事務所では、相続に関する不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続を一括でお引き受けします。必要に応じて税理士などをご紹介し、各専門家と連携して手続きを行います。

ご相談お待ちしております。ご相談ご希望の方は、電話やメールフォームなどからご連絡ください。

《参考文献》
国税庁HP 「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」:https://x.gd/ciG0M
国税庁HP 「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」:https://x.gd/7iixA

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