前妻の子に相続させない方法とは?相続分や遺留分、生前贈与の注意点を解説
すでに離婚している前妻に相続権はありませんが、前妻との間に生まれた子どもには相続権があります。
再婚して現在の妻との間に子どもがいる場合には、「自分の財産を離婚後交流のない前妻の子に相続させたくない」と考える人も多いでしょう。
対策せずにいると、自分の財産の一部は前妻との子どもに渡ってしまい、場合によっては一緒に暮らしている子どもと争いになってしまう可能性もあります。
本記事では、前妻の子における相続権の基礎知識や前妻の子に相続させない方法、前妻の子と連絡を取る方法や注意点などについて解説していきます。
1 前妻の子に相続権はある?ない
すでに離婚した前妻に相続権はありません。では、前妻との間に生まれた子どもに相続権はあるのでしょうか。
① 結論、前妻の子も相続する権利を持っている
前妻の子は相続する権利を持っています。そのため、離婚して全く交流がなかったとしても、法定相続人として遺産を相続できることになります。
相続について規定している民法では、相続する権利や相続分につき「現在の配偶者との間に生まれた子ども」と「前妻との間に生まれた子ども」を区別していません。一方的な親の離婚により、子どもが相続する権利を奪うべきではないと考えられているからです。
つまり、2回離婚をして前妻が2人いる場合には、その全ての子どもが相続人として遺産を相続する権利を持つことになります。
② 前妻の子も相続権をもっているので遺産分割協議に参加しなければならない
相続人が複数いる場合、相続人全員で相続財産をどのように分配するかを決める「遺産分割協議」をすることになります。前妻の子も相続権を持っている以上、この遺産分割協議に参加する必要があります。
この遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。相続権を持つ前妻の子抜きでまとめた遺産分割協議は原則無効になるので、注意が必要です。
また、前妻の子どもの署名・押印のない遺産分割協議書を作成しても、相続した不動産の名義変更や預金の引き出しなどができない恐れがあります。
③ 前妻の子の法定相続分は「現在の妻との子」と同じ
法定相続分とは、法律で規定されている相続人(法定相続人)における遺産の取り分のことです。民法では、相続する順位や相続分について次のように規定しています。
相続人 | 順位 | 法定相続分 | |
子 | 第1位 | 子(全員で)2分の1 | 配偶者2分の1 |
直系尊属 (両親・祖父母) | 第2位 | 直系尊属(全員で)3分の1 | 配偶者3分の2 |
兄弟姉妹 | 第3位 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 | 配偶者4分の3 |
※ 配偶者は、どの順位においても常に相続人となります。
「現在の妻との子」および「前妻との子」は、どちらも第1順位の相続人にあたります。したがって、第2順位・第3順位の相続人よりも優先して財産を引き継ぐことができます。
また、前妻の子における法定相続分は、「現在の妻との子ども」と同じです。相続人が複数いる場合、規定されている法定相続分を相続人で等分します。
【具体例】
「現在の配偶者」との間に生まれた子ども:長男A、長女B
「離婚した配偶者」との間に生まれた子ども:長男C
相続開始時点でA・B・Cは亡くなっておらず、相続放棄もしないケースを想定します。
相続人 | 相続できる財産の割合 |
現在の配偶者 | 2分の1 |
A・B・C | A・B・Cの法定相続分は同じなので、子ども全体で相続できる2分の1の財産を3等分する A:6分の1 B:6分の1 C:6分の1 |
なお、前妻は相続権を持たないため、相続人にはなれません。
また、このケースではA・B・Cが相続人になるので、亡くなった方の両親や兄弟・姉妹は相続する権利を有しません。
④ 遺留分もあるので最低限の財産を渡すのが原則
前妻の子には遺留分も認められています。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている、遺産の取り分のことです。自身の遺留分を侵害された場合、贈与・遺贈を受けた者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
たとえば、「現在の配偶者との間に生まれた子に全て相続させる」という遺言書があったとしても、前妻の子は、法律で認められる遺留分に相当する金額を請求できることになります。
なお、第1順位の相続人における遺留分の割合は次のとおりです。
相続人 | 遺留分 | ||
配偶者のみが相続人の場合 | 子のみが相続人の場合 | 配偶者と子が相続人の場合 | |
配偶者 | 2分の1 | − | 4分の1 |
子(前妻との子) | − | 2分の1 | 4分の1 |
たとえば、①配偶者、②その子ども、③前妻との子ども、の3人が相続人になる場合、②と③の遺留分は子の遺留分である4分の1を2人で分け合うことになるので、それぞれ8分の1ずつとなります。
2 前妻の子に相続させない7つの方法
どうしても前妻の子に遺産を相続させたくないのであれば、次の7つの方法を検討してみましょう。
① 遺言書で財産を渡す人を明確にしておく
② 死因贈与で財産を引き継がせる
③ 生前贈与であらかじめ財産を渡しておく
④ 前妻の子と遺産分割協議をおこなう
⑤ 前妻の子に相続放棄をしてもらう
⑥ 前妻の子に遺留分を放棄してもらう
⑦ 相続人廃除の手続きをおこなう
① 遺言書で財産を渡す人を明確にしておく
遺言書で財産を引き継ぐ人を明確にしておけば、前妻の子に自分の財産を引き継がせるのを防ぐことができます。
自分の財産を誰に引き継がせるかは、本来自分自身で決めるべきです。遺言書を作成しておけば自分の意思を明確にできるので、遺言書の内容が法定相続分に優先することになります。
ただし、遺言書があっても相続人の遺留分を侵害することはできません。前妻の子に一切の財産を与えない内容の遺言書だった場合、あとから侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを求めて訴訟を起こされる可能性があります。
適切な遺言書を作成して相続人間のトラブルを防ぎたい場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
② 死因贈与で財産を引き継がせる
遺言書と同じように、死因贈与で財産の受取人をあらかじめ決めておくのもよいでしょう。
死因贈与とは「自分が亡くなったら財産を長男に全て相続させる」など、自分の死亡を原因とする贈与契約のことです。
遺言書の場合、法律で定められている要件を満たさなと、遺言書そのものが無効になる恐れがあります。
一方、死因贈与であれば、遺言書ほど厳格な要件は要求されません。そのため、要件を満たさず死因贈与そのものが無効になってしまうリスクはかなり低いといえるでしょう。
また、要件を満たさず遺言書が無効になってしまった場合でも、死因贈与として有効になるケースもあります。
③ 生前贈与であらかじめ財産を渡しておく
生前贈与であらかじめ自分の財産を妻や現在の妻との子どもに渡しておけば、相続の際に前妻の子に相続される心配もありません。
相続の対象になるのはあくまでも相続人名義の財産であり、すでに誰かに贈与している財産は相続の対象にはならないからです。
ただし、生前贈与が「特別受益」に該当する場合、被相続人が亡くなったときから10年以内にされた生前贈与は、遺留分を計算をする際の相続財産に含まれます。
たとえば、前妻の子に相続させないために、現在の妻との子どもに結婚祝いとして300万円贈与していた場合を想定します。この300万円が特別受益として認められた場合には、亡くなった時点の遺産に300万円を含んだ金額から遺留分を計算することになります。つまり、特別受益がない場合よりも高額な遺留分を請求される可能性があるのです。
少しでも前妻の子に財産を残さないようにするには、10年以上前から財産整理をおこなう必要があるといえるでしょう。
④ 前妻の子と遺産分割協議をおこなう
前妻の子が納得してくれるのであれば、遺産分割協議で自身の相続分を放棄してもらうのもよいでしょう。
遺産を相続するとなると、遺産分割協議への参加や不動産の名義変更に関する手続きなど、さまざまな手間が生じます。相続分を放棄すれば各種手続きを相続人に任せられますし、初対面の親族関係に頭を悩ませる必要もありません。その点を説得的に主張できれば、前妻の子に相続分の放棄をしてもらえる可能性が高まります。
ただし、必ずしも全てのケースで相続分の放棄に納得してもらえるわけではありません。たとえば、借金もなく多額の遺産がある場合には、協力を取り付けることが難しいと考えておくべきでしょう。
⑤ 前妻の子に相続放棄をしてもらう
前妻の子と連絡が取れるのであれば、相続放棄してもらうことも検討すべきでしょう。
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄する手続きです。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をおこなう必要があります。
借金などを理由に前妻の子が自分の意思で財産を手放してくれれば、ほかの相続人で財産を分配することができるのです。
ただし、相続財産を独占するために、前妻の子に「貯金や不動産などのプラスの財産はなく、多額の借金があったから相続放棄した方が良い」などと嘘の情報を伝えて相続放棄させた場合には、あとから相続放棄を取り消されてしまう可能性があります。
相続放棄をしてもらう場合には、遺産の状況を正確に伝えましょう。場合によっては、相続放棄にかかる費用を遺産から出してあげることで、手続きに協力してもらえるケースもあります。
⑥ 前妻の子に遺留分を放棄してもらう
相続放棄と同じように、家庭裁判所をとおして遺留分放棄の手続きをしてもらうのもよいでしょう。
遺留分の放棄とは、その名のとおり法律上認められる自身の取り分(遺留分)を放棄する手続きです。遺留分の放棄をしてもらえれば、あとから「遺留分侵害額請求」をされる心配もなくなります。
ただし、遺留分の放棄は、法律で認められる最低限の取り分を自ら放棄する行為です。前妻の子が、相続トラブルに巻き込まれたくないと考えている場合など、何かしら特別な事情がない限り、手続きに協力してもらうのは難しいと考えておくべきでしょう。
⑦ 相続人廃除の手続きをおこなう
法律で規定されている一定の事由が認められれば、「相続人廃除」と呼ばれる手続きで、前妻の子どもが持つ相続権を剥奪できます。
たとえば、前妻の子が被相続人のことを虐待していた場合や、過度なモラハラ・パワハラを長年に渡っておこなっていた場合には、相続人の廃除が認められる場合があります。
ただし、家庭裁判所に申し立てたからといって、必ずしも全てのケースで排除が認められるわけではなく、証拠や虐待・パワハラ・モラハラの程度によっては、排除が認められない可能性もあります。
また、相続人廃除の申立てができるのは、亡くなった方本人のみです。生前もしくは遺言でしか相続人を廃除できず、亡くなったあとに相続人が前妻の子を相続人から廃除することはできないことを頭に入れておきましょう。
3 前妻の子と連絡を取る方法
前妻の子と交流のある人はそう多くはありません。そもそも前妻との間に子どもがいたことすら知らず、相続開始のタイミングで戸籍を取り寄せてみて初めてその存在を知る方も多いでしょう。
前妻の子と連絡が取れないと、遺産分割協議が進められません。もし前妻の子の居場所がわからない場合には、次の方法を検討してみましょう。
① 住所・居場所がわからない場合には戸籍の附票で確認する
② 住所がわかる場合には手軽での連絡がおすすめ
③ もし連絡が取れない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる
① 住所・居場所がわからない場合には戸籍の附票で確認する
前妻の子がそもそもどこに住んでいるかわからない場合には、まずは戸籍の附票を取り寄せて現住所を確認しましょう。相続人であれば、ほかの相続人の戸籍の附票を取得できます。
戸籍の附票とは、戸籍単位で住所の変遷を記録した公的な書面です。本籍地の市区町村役場で取得できます。前妻の子の本籍地は、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本を辿ることで調べます。
法改正により、相続人の最寄りの市区町村役場で、ほかの市区町村役場にある戸籍謄本や除籍謄本を一括で取得できます。
もし戸籍の取得方法や見方がわからない場合には、役所の担当者に相続人であることを伝えて相談してみましょう。
② 住所がわかる場合には手軽での連絡がおすすめ
戸籍の附票で現住所を確認したら、まずは手紙を送って連絡するのがおすすめです。
前妻の子と面識がない場合、いきなり自宅に会いに行くと余計なトラブルに発展する恐れがあるからです。場合によっては不審者とみなされて、今後の交渉が困難になる場合もあります。
手紙を送る場合、レターパックなど追跡できる郵送方法を選択するのがよいでしょう。ただし、内容証明等を利用すると相手に警戒されてしまう可能性があるので注意が必要です。
手紙の返信が帰ってきたら、その後は電話やLINEなどで連絡を取り、直接会って遺産分割協議を進めることになるでしょう。
③ もし連絡が取れない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる
手紙を送ったものの返信がない場合、もしくは送った手紙が保管期間切れなどで戻ってきてしまう場合もあるでしょう。その場合には、遺産分割調停を申し立てて家庭裁判所のサポートを受けることを検討してください。
前妻の子が亡くなった父親と関わりたくないと考えている場合、遺産分割協議という面倒ごとを避けるために相続人からの連絡を無視するケースがあります。この場合、家庭裁判所に調停を申し立てれば、家庭裁判所が相続人である前妻の子に呼び出し状を送ってくれます。
呼び出し状に応じてくれれば、調停の中で遺産分割協議を進めていくことになるでしょう。もし話し合いがまとまらず調停不成立になっても、そのまま遺産分割審判に移行して遺産分割方法が決定することになります。
なお、前妻の子の居場所がわからず連絡も全く取れない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てることも検討しましょう。
不在者財産管理人とは、行方がわからない法定相続人の代わりに遺産を管理してくれる人のことをいいます。前妻の子の代わりに遺産分割協議に参加してくれるため、前妻の子の居場所がわからなくても遺産分割協議を進められます。
弁護士や司法書士などが財産の管理人になることが多く、管理費用は不在者の財産から支払われます。
4 前妻の子に相続させないときの3つの注意点
前妻の子に相続させない対策をとる際には、次の3つの点に注意するようにしてください。
・前妻やその子どもと連絡が取れない
・相続人として徹底的に争ってくる
・遺留分侵害額請求で裁判になることも
できる限りスムーズに相続に関する手続きを進めるためにも、これから解説する点についてはしっかり頭に入れておきましょう。
① 前妻やその子どもと連絡が取れないと後々にトラブルの可能性も
前妻やその子どもに連絡せずに遺産分割協議をまとめた場合、その遺産分割協議は無効になります。もし前妻の子どもがあとになって相続があったことを知った場合、遺産分割の無効を主張されて協議のやり直しを迫られる可能性があります。
また、遺産である不動産を売却する場合、その不動産の名義変更の登記(相続登記)が必要となります。名義変更の登記では遺産分割協議書の提出が必要になりますが、全ての相続人が署名・押印していない遺産分割協議書では登記申請を進められません。
場合によっては、相続人による遺産の使い込みとして訴訟を起こされてしまう恐れもあります。裁判にまで発展すると解決に時間がかかり、経済的にも精神的にも大きな負担になってしまうでしょう。
② 相続人として徹底的に争ってくる可能性もある
前妻の子に相続させないようさまざまな手続きを取ることで、前妻の子が第1順位の相続人として徹底的に自身の権利を主張してくる可能性があります。
前述したように、前妻の子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同様の相続分と遺留分を持っています。
とくに相続財産が多い場合には、相続放棄や相続分・遺留分の放棄には納得してもらえず、法定相続分通りに財産を分配するよう主張してくる可能性が高いでしょう。
相続財産を隠したり、金額を偽ったりすると、遺産分割調停を起こされるなどトラブルが長期化する恐れがあります。
「連絡もとっていない前妻の子に相続させたくない」などと、感情的な理由のみで勝手に相続人から外して手続きを進めるのではなく、前妻の子も交えてしっかり話し合いをおこなうことが大切です。
③ 遺留分侵害額請求で裁判になるケースも
前妻の子に連絡をせずに勝手に相続財産を分配した場合、自身の遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害額請求」を起こされる可能性があります。
前妻の子に相続させないつもりで遺言書を作成したり、生前贈与や死因贈与で、財産の全部を現在の配偶者との子に相続させた場合には、侵害した遺留分相当額の金銭の支払いを要求される可能性があるのです。
遺留分は法律で認められる最低限の遺産取り分です。「前妻の子どもがいたことを知らなかった」などの言い訳は通用しないので、遺産分割協議をおこなう前にしっかり相続人調査もおこなうようにしましょう。
5 「前妻の子」との相続でよくある質問(Q&A)
① 前妻に相続権はある?
前妻に相続する権利はありません。離婚している以上、遺産を引き継がせるだけの関係が認められないからです。
一方で、たとえ離婚していても前妻の子は自分の子どもである以上、財産を相続する権利があると考えられています。
ただし、前妻の子が未成年の場合、法定代理人である前妻が遺産分割などの手続きを代理することになります。
② 前妻の子は生命保険を受け取れる?
前妻の子でも、生命保険の受取人になることは可能です。生命保険は受取人固有の権利であり、それは前妻の子であっても変わらないからです。
一方、受取人固有の権利である生命保険は、相続財産として遺産分割協議や遺留分の対象になりません。
そのため、生命保険の受取人を現在の妻やその子どもにしておけば、前妻の子に取られない多額の財産を残すことができるでしょう。
③ 被相続人が亡くなったことを前妻の子に連絡しなくても良い?
あとあとトラブルになるのを避けるためにも、前妻の子に内緒で手続きを進めるのは避けるべきです。
相続が開始したからといって、前妻の子に報告する義務があるわけではありません。
一方で、遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるので、前妻の子抜きで相続手続きを進めることはできません。
勝手に財産を処分すると遺産分割調停や遺留分侵害額請求などの裁判を起こされてしまう可能性もあります。
余計なトラブルを避けるためにも、前妻の子と連絡が取れないからといって、知らない間に相続財産を分配するのは避けてください。
④ 前妻の子の居場所がわからない・連絡が取れない場合にはどうすればよい?
前妻の居場所がわからない場合には、まずは亡くなった方の携帯電話に登録されている連絡先や、住所・電話番号などを記載したメモ書きがないか確認してみましょう。遺品の中に、前妻の子に関する手がかりがある場合があります。
また、戸籍の附票を取り寄せることで現住所を調べることも可能です。現住所がわかったら、まずは手紙を送り遺産分割協議に参加して欲しい旨を伝えましょう。
もし連絡を無視されてしまった場合には、遺産分割調停を申し立てて家庭裁判所から連絡をしてもらいましょう。裁判所から連絡が行くことで、相続人が連絡するよりも返答してくれやすくなります。
6 前妻の子との相続で困ったら法律の専門家に相談しよう!
どうしても前妻の子に自身の財産を相続させたくないのであれば、法律の専門家である司法書士などに相談してみましょう。
相続手続きに精通した司法書士であれば、連絡が取れない前妻の子と連絡を取ったり、相続放棄や遺留分の放棄をしてもらえないか説得できます。借金を相続しないで済むことや面倒な手続きに巻き込まれないことなど、放棄のメリットを適切に説明できるので、手続きに協力してもらいやすくなるでしょう。
また、当事者間ではまとまらない遺産分協議をまとめたり、遺産分協議書の作成や遺言書に関するアドバイスをもらえるのも、司法書士に依頼するメリットの1つです。
さらに、贈与税や相続税の面からみた手続きの進め方や、相続した不動産の登記申請まで頼めるので、相続に関する悩みをワンストップで解決できるでしょう。
前妻の子に相続させたくない、相続財産の中に不動産が含まれていてどうやって分割すればいいのかわからない、など相続に関する悩みがある場合には、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。
7 まとめ
前妻の子も相続人である以上、現在の妻との間に生まれた子と同様の相続分・遺留分が認められます。
遺言書や生前贈与なら、前妻の子に引き継がせる財産を最小限にすることはできますが、遺留分を侵害した場合、遺留分侵害額請求を起こされてしまう可能性があります。
遺留分すら相続させないためには、前妻の子に、相続放棄や遺留分の放棄をしてもらう必要がありますが、自身の取り分を手放す行為でもあるので、素直に説得に応じてくれるかはわかりません。
相続手続きは複雑で、相続放棄や相続税の申告には期限が設けられています。前妻の子が交渉に応じてくれない場合やそもそも連絡が取れない場合、相続手続きがスムーズに進まない恐れがあります、
もしもご自身での対応が難しいと感じたら、早めに司法書士などの法律の専門家に相談しましょう。