登記されていないことの証明書はどこで取得できる?法務局・郵送のそれぞれについても解説
「登記されていないことの証明書」と聞いて、何のことかパッと思い浮かぶでしょうか。
あまり聞いたことのない方も多いのではないでしょうか。
しかし、高齢化が進み、生前対策などの活用が増えている現在では重要な書類となることもあります。
今回はこの「登記されていないことの証明書」について解説します。
1 登記されていないことの証明書とは?
(1)証明書の役割と内容
登記されていないことの証明書とは、対象者に成年後見人等が付いていないことを証明するものです。
判断能力が低下してしまうと、家庭裁判所を通じた手続きにより、判断能力に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を付ける必要があります。
成年後見人等は、判断能力が低下してしまった本人に代わって財産の処分を行ったり施設への入所契約を締結したりすることになります。
しかし、成年後見人と取引をする相手方は、そもそも本人の代わりに契約等をする権限があるのかどうか不明確です。
そこで、成年後見人等の権限内容は、法務局での後見登記により公示されることになっています。
これが成年後見の「登記事項証明書」です。
取引の相手方はこの登記事項証明書を見ることによって、たしかに本人の代理権があることを確認することができます。
反対に、成年後見人等が付いていない場合は、「登記されていないことの証明書」の交付を受けることができます。
この「登記されていないことの証明書」を見ることによって、本人に成年後見人、保佐人、補助人のいずれも付いていないことが明確になります。
(2)どのような場合に必要な書類?
登記されていないことの証明書は、弁護士や司法書士、行政書士等の資格登録をする場合に必要となります。
建設業や風俗店の営業許可の申請をする場合も必要になります。
しかし現在では、相続手続きや生前対策においても必要な書類となることも多くあります。
後程解説します。
2 登記されていないことの証明書はどこで取得できるのか
(1)全国法務局の本庁で取得できる
登記制度は現在コンピュータ化されており、成年後見の登記は、東京法務局後見登録課の「後見登記等ファイル」に登記されています。
さて、登記されていないことの証明書は以下の場所で取得することができます。
①東京法務局後見登録課
②全国の法務局・地方法務局の窓口
→千葉県であれば千葉地方法務局本局のみです。
(2)オンライン申請や郵送での手続きも可能
取得できる場所が限られていますので、なかなか窓口まで足を運ぶのが難しい方もいると思います。
その場合、オンラインでの取得申請や郵送での申請も可能となっています。
3 登記されていないことの証明書の取得手続き
(1)取得方法は全部で3種類
登記されていないことの証明書を取得する方法は全部で3種類あります。
①法務局窓口
②郵送
③オンライン
このうち郵送申請は宛先が東京法務局後見登録課のみとなります。
郵送先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部
後見登録課 あて
(2)必要書類
必要書類は、本人が申請するのか、別の人が申請するのかによって異なります。
①本人が申請する場合
・登記されていないことの証明申請書
法務局の窓口で入手できるほか、法務局のホームページにてダウンロードすることも可能です。
・本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート等、氏名及び生年月日がわかる書類が必要です。
なお、郵送申請の場合はコピーを送付することになります。
②本人の4親等内の親族が申請する場合
・4親等内の親族の本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等氏名や住所、生年月日がわかるものです。
・4親等内の親族であることが分かる書類
発行から3か月以内の戸籍謄本や住民票です。
住民票には、続柄の記載が必要です。
③代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類運転
免許証、健康保険証、マイナンバーカード等氏名や住所、生年月日がわかるものです。
・委任状
書式は法務局の窓口で入手できる他、法務局のホームページでもダウンロード可能です。
・代理人が法人の場合、代表者資格証明書
代表者資格証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。
ただし、登記されていないことの証明申請書に会社法人番号を記載した場合、代表者資格証明書の提出を省略することができます。
(3)手数料や費用
登記されていないことの証明書1通につき300円の印紙代が発生します。
収入印紙を申請書に貼付する必要があります。
また、郵送で取り寄せる場合は往復の郵送費は自己負担となります。
4 登記されていないことの証明書が必要なケース
先ほど説明した資格登録や許可申請以外で登記されていないことの証明書が必要になるのは以下のような場合です。
①成年後見の申立時
成年後見等を家庭裁判所に申立てをする場合、登記されていないことの証明書が必要になります。
既に成年後見の審判がされている人に重ねて後見の審判をすることはできないので、「初めて審判を受ける」ことを証明するためです。
②財産管理や遺産分割協議の際の確認資料として
近年は高齢化が進み、遺産分割協議をする相続人も高齢であったり、高齢者自身が自己または第三者の財産を管理しているケースも少なくありません。
登記されていないことの証明書を準備しておくことで、判断能力に問題が無いことや本来別に遺産分割協議に参加すべき人(代理人)は存在しないことを証明することができます。
5 登記されていないことの証明書が取れない場合の対策
登記されていないことの証明書が必要になる場面では、比較的すぐに必要になるケースが多いです。
必要書類や申請書に不備があったり、郵送で申請すると時間がかかったりしてしまうので、司法書士などの代理人に依頼をして速やかに準備をすることがおすすめです。
6 まとめ
登記されていないことの証明書という聞き慣れない書類について解説をしましたが、実は必要になる場面・あると便利な場面は意外と多いです。
必要だけど取得方法がよくわからない、取得したほうがよいのかわからない、といった方は一度ご相談ください。