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相続で借金を知らなかったときはどうすればよい?対処法と相続放棄について解説

相続は誰にでも発生する法的な事象ですが、その対処方法についてはあまり知られていません。

特に相続財産の中に借金があることを知らなかった場合には、どのように対応すれば良いのかについては、ご存知ない方が多くなっています。

当記事では、相続で借金を知らなかった場合の対処法と相続放棄について詳しく解説をしていきます。

1 相続で借金があると知らなかった場合

相続では、相続人にとってプラスとなる財産だけではなく、マイナスとなる財産についても対象となります。

マイナスの財産の代表的なものが借金となっており、借金を相続した場合には、相続人が借金の返済をしなければなりません。他には損害賠償であったり、賃貸物件の賃料であったりします。

借金の返済をしたくない、借金を相続したくないという場合には、相続放棄という手続きを取る必要があります。ちなみに、この相続放棄をする場合には、自分が相続放棄をすると、他の相続人がマイナスの財産を引き継ぐことになるので、親が被相続人の場合は自分の兄弟姉妹など他の相続人にも相続放棄を進めることがよいでしょう。

相続時に借金があることを知らなかった場合には、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行うことによって、借金の返済義務を免れることが可能となります。

①相続人が知っておくべき、借金が発覚するタイミング

相続の際には、遺産分割協議によって、プラスの財産についてはしっかりと協議をすることで、手続きが完了することが非常に多くなっています。

その一方で、遺産分割協議の段階で、借金の存在に気が付かず、被相続人の死亡から一定の期間が経過してから、督促状などによって借金の存在が明らかになるということは少なくありません。

②借金を含む相続の基本的な仕組み

相続の対象にはプラスの財産とマイナスの財産の両方が対象になると冒頭で説明をしました。

それぞれの財産の相続については、基本的に相続人の法定相続分に基づいた割合で分割されて、行われることとなります。

法定相続分については、被相続人の家族の状況によって大きく変化することに注意が必要となります。

被相続人の配偶者と子が相続人となる場合には、各々2分の1ずつ相続をすることとなります。子が複数いる場合には、2分の1の財産からさらに人数分に分割して相続が行われます。

配偶者と直系尊属(被相続人によりも先に生まれた人:父や母など)が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。

直系尊属が複数いる場合の取り扱いについては、3分の1の財産からさらに人数分に分割して相続が行われます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続し、兄弟姉妹が複数いる場合の取り扱いについては、。4分の1の財産からさらに人数分に分割して相続が行われます。

子、直系尊属または兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続割合は全員等しいものとなります。

(1)プラスの財産とマイナスの財産の相続関係

借金が判明し、相続をしたくないという場合には、相続放棄という手続きを取ることとなります。

もっとも、ここで注意をしなければならないのが、相続放棄をした場合には、借金だけが相続の対象となるわけではなく、プラスの財産についても相続を放棄しなければならなくなってしまいます。

そのため、相続で借金が判明した場合には、プラスの財産がマイナスの財産を下回る場合には、確実に相続放棄をした方が良いといえます。

その一方で、プラスの財産がマイナスの財産をわずかにでも上回っている場合には、相続放棄をしない方が良い場合もあります。

①特定の相続人だけが負うリスク

相続は必ずしも法定相続分に則って行わなければならないものではありません。

例えば遺言によって、配偶者には土地を、子どもには現金を相続させるなど、被相続人の意思で誰に何を相続させるかということを、決定することも可能となっています。

このような遺言による相続が発生した際には、特定の相続人のみ発生するリスクがあるという点にも注意が必要となります。

例えば土地を相続した場合には、土地の管理費用などを支払わなければならず、結果的に相続をしない方が良いという場合があります。

このように相続した財産から何かしら大きな負担が発生してしまう場合には、相続放棄を選択した方がベターな場合があるという点も認識しておくと良いでしょう。

2 相続放棄で借金を避けるための手続き

相続放棄を行うことで借金の支払い義務を免れることができるということを解説してきましたが、実際にどのような手順を踏めば良いのかについては知らないという方が多いでしょう。

そこで実際に相続放棄の手続きの流れ等について詳しく解説をしていきます。

①相続放棄の期限と手続きの流れ

相続放棄で注意しなければならないのが、相続放棄には期限があるという点です。

相続放棄は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。相続発生してからではないため、遠方に住んでおり、被相続人の死亡から3ヶ月が経過していても、相続が発生したことを知らなかった場合でも、3ヶ月以内に手続きを行えば問題ありません。

続いて相続放棄の手続きの流れについてです。

まず相続放棄をするか否かを決定する前に、相続財産の調査を行うこととなります。

この相続財産の調査結果をもとに、マイナスの財産が多い場合には実際に相続放棄を選択することとなります。

財産の調査方法がわからないという方もいらっしゃると思いますが、この点については専門家に依頼をして任せることが可能となっています。

その後、相続放棄に必要となる費用や書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。

申し立てが行われると家庭裁判所が照会書を相続人に送付します。送られてきた照会書の必要事項を記入し、家庭裁判所に再送します。

その後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、そこで相続放棄が成立することとなります。

(1)相続放棄の熟慮期間

相続放棄の期限とは、熟慮期間とも呼ばれています。

この3ヶ月の間に財産の調査を行い、実際に相続を承認するか放棄するかについて、検討を重ねることとなります。

もっとも、必ずしも3ヶ月以内に全ての財産の調査が終了するとは限りません。

財産の調査が3ヶ月以内に終わらないと判明した場合には、直ちに家庭裁判所に熟慮期間の延長をしなければなりません。

専門家に依頼している場合については、専門家が延長の申請を行ってくれるため、確実に手続きを進めたい場合には、専門家に依頼するのが良いでしょう。

(2)相続放棄が認められるための条件

相続放棄が認められるためには、上記の期間内に行うだけではなく、他にも条件があります。

まず大前提となりますが、相続放棄は被相続人の死後にしかできません。時折、まだ被相続人が死亡していないにもかかわらず、相続放棄をしたいとおっしゃられている方もいますが、これは認められていません。

次に相続発生後に、相続財産を費消していないことです。

借金が見つかったため、相続放棄をしたいという場合であっても、相続財産の中からプラスの財産を何かしらの形で費消してしまった場合には、自動的に相続を承認したとみなされるため(単純承認)、注意が必要となります。

また、マイナスの財産についても、被相続人の死後に知人から借金を返済するように言われ、返済してしまった場合にも、相続を承認したとみなされるため、熟慮期間中は何かしら、財産に関わる行為は行わないことが賢明といえるでしょう。

(3)相続開始後3ヶ月を過ぎた場合

相続開始後に延長を忘れてしまったり、単純に3ヶ月が経過してしまったりした場合は、どのように対処すれば良いのかについても解説をしていきます。

3ヶ月の期間を経過してしまった場合には、原則として相続放棄をすることはできません。

しかしながら、すでに解説をしたように、相続の手続きが完了した後に借金の存在が明らかになる場合もあります。

このような場合には、例外の措置として「借金を知ってから3ヶ月以内」に再び相続放棄をすることが可能となっています。

また、単に期間を知らなかったというだけでは、相続放棄は認められませんが、知らなかったことに合理的な理由が認められる場合にも、相続放棄が認められることがあります。

例えば生前に被相続人との交流がほとんどなかったような場合や借用書などの借金の証拠となる書類が破棄されていた場合、専門家に財産の調査を依頼したがその際に借金の存在が判明しなかったような場合がこれにあたります。

(4)限定承認の有効性

相続には単純承認と相続放棄の他に、限定承認というものを選択することができます。

財産がどれくらいあるのかがわからない場合、相続放棄は撤回をすることができないため、限定承認を選択すると良いと言われています。

また、借金を相続してでも、特定の財産を相続したいという場合にも限定承認が有効であるとされています。

そして被相続人が生前に経営していた事業を引き継ぎたいという方にも、この限定承認が有効な手段となっています。

①限定承認の概要と手続き方法

限定承認とは、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続するというものとなっています。

基本的には財産の割合が債務超過となっているような場合に、検討される手続きとして知られています。

例えば、自身が被相続人の配偶者で他の相続人が子である場合には、財産の2分の1を相続することとなります。

ここで被相続人のプラスの財産が2000万円で、マイナスの財産が5000万円のような場合には、単純承認をすることでプラスの財産1000万円、マイナスの財産2500万円を相続しなければならなくなります。

しかし、限定承認をすることによって、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産を相続することとなるため、マイナスの財産の相続分も1000万円となります。

続いて手続きの方法についてです。

まず限定承認を家庭裁判所に申述する必要があります。

ここで注意しなければならないのが、限定承認を行う場合には、相続人の全員で申述するという点です。

限定承認の申述が受理された場合には、官報で公告が行われます。

官報の公告により、債権者に請求の催告と不動産などの換価手続きが開始します。

2ヶ月以上の公告期間が満了すると、債務の弁済が始まります。

そして、債務の弁済後にプラスの財産が残った場合には、ここで遺産分割協議を行い、相続人間で財産を分割します。

②限定承認のメリットとデメリット

続いて限定承認のメリットとデメリットを解説していきます。

まずメリットについては、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続することとなるため、プラスの財産を守りながら相続することが可能となります。

具体的には、マイナスの財産を限定した範囲で承認することとなるため、土地や事業などを犠牲にすることなく、債務の返済をすることができるということです。

続いてはデメリットについてです。

限定承認のデメリットとしては、相続人全員で申述を行わなければならないという点と手続きが非常に煩雑であるという点があります。

相続人全員で行わなければならないということは、相続人のうち1人が限定承認に反対している場合には、限定承認を行うことができません。

また、単に家庭裁判所に申述をすれば良いというわけではなく、その後の換価手続きなどが非常に複雑なものとなっており、なおかつ手続きが終了するまでに時間がかかってしまいます。

その他にもみなし譲渡所得税がかかってしまう場合があるという点も、デメリットの1つといえるでしょう。

相続に関する手続きで役所に行くと、役所の方から限定承認を推奨されることもありますが、限定承認は一長一短であるため、しっかりと専門家の意見を聞くことをおすすめしております。

3 借金を知らなかったときに相続放棄が認められる要件とは

相続の手続きが完了した後に、被相続人の借金が判明するということは少なくありません。

しかし、このような場合でも、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に再び相続放棄を検討することが可能となっています。

もっとも、一度決定した権利関係を変動させるものとなっているため、相当の理由があり、なおかつその理由を証明できなければなりません。

①相当の理由があって借金がないと信じていたことを証明できる場合

被相続人が生前に毎月借金の返済をしていた場合には、亡くなった後には返済がストップしてしまうこととなります。

返済がストップした場合、債権者からの督促状が相続放棄の熟慮期間を経過後に到着するということがあり、相続の手続きが完了した後に、督促状によって借金の存在を知ることとなる場合もあります。

また、被相続人が単身者であったような場合にも、相続人が借金の存在に気が付きにくいことがあります。

このような場合には、相当の理由があって借金がないと信じていたことを証明できる可能性があるといえます。

②相当の理由があって相続財産が全くないと信じていた場合

被相続人が預貯金、現金、不動産、株式などの財産を一切残すことなく亡くなられるケースがあります。

このように相続人の手元に残るような財産が存在しない場合には、相続放棄の必要性がないため、そのまま熟慮期間が経過することがあります。

しかし、このような財産状況で熟慮期間が経過した後に、借金の存在が明らかになった場合には、相続放棄が認められるケースが多くなっています。

③相続財産の調査が著しく困難な場合

相続人と被相続人の間にほとんど交流がなかったような場合には、相続財産の調査が難航することも考えられます。

このような場合には、どうしても3ヶ月以内に承認するか放棄するかの判断をすることは難しいため、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

熟慮期間を伸長することによって、3ヶ月を経過した場合であっても、相続放棄をすることが可能となります。

4 相続開始後3ヶ月を過ぎた場合に相続放棄する注意点

相続放棄の熟慮期間を経過してしまった場合にも、相続放棄が認められるケースを紹介しましたが、注意しなければならない点が非常に多くなっています。

①受理されにくいことは覚悟しておく

まず、熟慮期間経過後の相続放棄が認められるケースは、非常に例外的な措置であるため、原則としては受理される可能性が非常に低いということを覚悟しておかなければなりません。

②単に「借金がない」と信じただけではNG、証明できるものが必要

相続放棄が認められるためには、単に相続人の主張だけではなく、その主張を証明できるものが必要となります。

例えば熟慮期間の経過後に到着した督促状などの書類が、証明できるものにあたる場合があります。

③借金を調査する必要がある

熟慮期間経過後に借金が判明し、相続放棄が認められなかったという事態を避けるためには、被相続人の死亡後にしっかりと借金を調査しておく必要があります。

5 亡くなった方に借金があるか調べる方法

被相続人に借金があったかどうかを調べる方法には、さまざまなものがあります。

熟慮期間の財産調査をしていく最中は、プラスの財産の把握だけではなく、しっかりと借金の調査を行うようにしておきましょう。

①信用情報機関へ開示請求を行う

信用情報機関とは、クレジットカードの作成やローンを組む際に、契約者の借金等に関する信用情報を管理している機関となっており、以下の3つの機関が存在しています。

・全国銀行個人信用情報センター(JBA):銀行ローン等

・日本信用情報機構(JICC):消費者金融のカードローン等

・株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード等

信用機関への開示請求は、本人以外であっても相続人であれば可能となっているため、しっかりと開示をしてもらうようにしておくと良いでしょう。

②遺品や郵便物を調査する

遺品や郵便物の中から借金の存在を示すものが見つかる場合もあります。

例えば高価な物品がある場合には、それらの支払いがしっかりと終了しているかなどを調査する必要があります。

また郵便物の中にはローンを組んだ際の契約書や、借金の督促状が含まれている場合もあるため、すぐに破棄することなく、どのようなものがあるかを確認しておきましょう。

③預貯金口座の取引履歴を調査する

預貯金口座の取引履歴を調査することで、毎月ローン会社や個人に対して一定の額を支払っていることがわかる場合があります。

④所有物件の不動産登記簿をチェックする

不動産登記簿の乙区といわれる部分をチェックすると、抵当権などの記載があり、借入金などの記載を見つけることができるかもしれません。

このような場合には、残債務が存在している可能性があるため、しっかりと債権者に確認を取ることが重要となります。

6 借金を引き継いだ場合の対応策

相続放棄が認められなかった場合や、借金があることを把握した状態で単純承認ないし限定承認を行った場合、借金への対応策にはどのようなものがあるかについてもご紹介していきます。

①債権者との交渉方法や支払い計画の見直し

借金の額がすぐに支払えるようなものでない場合には、債権者と交渉を行なって、支払い計画を見直してもらうことが可能となっています。

また、被相続人の死亡後に返済が滞ったことで、一括返済を求められた場合であっても、被相続人が死亡していたという事情をもとに、従来どおりの分割での返済が認められることもあります。

債権者とは相続人が直接交渉をすることも可能となっていますが、債権者とどのように連絡を取れば良いか分からなかったり、交渉がうまくいかない可能性があったりすることを考えると、専門家に依頼をした方が良い場合もあります。

②法的な債務整理手段(任意整理や自己破産)について

どうしても被相続人の借金を返済することが難しい場合には、債務整理手続きを利用することも検討した方が良いでしょう。

債務整理には、任意整理や個人再生などの債務を減額してもらって返済を続けていく手続きや、自己破産によって債務の返済を一切免除してもらう手続きがあります。

もっとも債務整理を行う場合には、デメリットも存在するため、しっかりと専門家と相談した上で最終的な決断をした方が良いでしょう。

7 借金問題が発覚した場合、まず相談すべき専門家とは?

借金問題が発覚した際には、司法書士や弁護士などの法律の専門家に相談することがベストといえるでしょう。

専門家への相談はハードルが高いと思われている方もいらっしゃいますが、借金問題は誰にでも起こりうるものとなっているので、お気軽にご相談ください。

①司法書士、弁護士に相談する重要性

法的な手続きとなると、どうしても専門家以外では全てに対応することが非常に難しくなっていることが多くなっています。

また、ご自身の生活や仕事もあるため、なかなか手が回らないという方もいらっしゃるため、手続きを進めていく中で不備が起こらないようにするためには、司法書士や弁護士に相談をした方が良いでしょう。

特に書類作成や交渉、手続きの面に関しては専門家に任せておいた方が、ミスも起こりにくく非常におすすめとなっています。

(1)専門家に相談するタイミングと適切な手続きの進め方

問題が発生した場合に、司法書士、弁護士に相談するタイミングは非常に重要となっています。

タイミングとしては早ければ早いほど良いといえるでしょう。時間が経ってからでは、手遅れになってしまうことも少なくありません。

まずは自身の抱えている問題に強い専門家の事務所を探し、実際に相談をしていきます。

費用面などで納得ができた場合には、その場で専門家と契約を締結して、あとは専門家の指示に従って必要な書類の収集などを行なっていくこととなります。

(2)専門家に相談する際に必要な資料や準備事項

専門家に相談する際には、身分証明書や印鑑などの身分を証明できるものは必ず持っていくようにしておきましょう。

事前に相談内容によっては、持参していただきたい書類などを指定することもございますので、その際は指定された書類をお持ちいただくだけで問題ございません。

また、実際に相談する際には、しっかりと要点を伝えられるように、事前に5W1Hで自身の抱えている問題についてまとめておくと、スムーズに相談が進むため、大変おすすめとなっています。

8 まとめ

相続は自身がどのように進めたいかによって、手続きがかなり違っていることがご理解いただけたことと思います。

初めて相続の手続きを行われる方に関しては、熟慮期間の関係もあるため、早い段階で専門家に相談をしておいた方が良いでしょう。

特に相続財産に不動産が含まれているような場合には、登記業務を取り扱っている司法書士への相談が推奨されます。

SAKURA司法書士法人では、東京都千代田区を中心に都内やその周辺地域での法律問題やトラブルに対応しております。

現在相続や相続財産の借金問題等でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談にお越しください。

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