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相続放棄の流れを解説|手続きの順序と必要な書類について

相続財産には、不動産や現金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産もあります。マイナスの財産が多い場合は相続放棄をした方がよい場合もあります。

今回は、相続放棄の流れや相続放棄をする際に注意すべきトラブル回避方法などについて解説します。

1 相続放棄とは?基本的な仕組みと重要ポイント

それでは、相続放棄の基本的な仕組みと重要ポイントについて解説します。

(1)相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリットですが、相続財産には借金などのマイナスの財産があります。相続放棄をすれば、例えば親が多額の借金をしていた場合、相続人である自分は親の借金を相続することはありません。

また、相続財産として実家(家屋と不動産)があるが築年数も経っており、今後住む予定もない場合などは相続放棄のメリットといえます。

逆にデメリットですが、相続放棄すると不動産や現金などプラスの財産も相続をすることができなくなり、相続放棄を撤回することはできません。

そして、相続財産に借金がある時に相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ることになります。そうなると、次順位の相続人に債権者から借金の催促がきますので、相続人同士でトラブルになる場合があります。

(2)財産や借金の負担を避けるための相続放棄

先ほど解説したとおり、相続財産には実家(家屋と不動産)があるが築年数も経っており、今後住む予定もない場合や借金などのマイナスの財産もあります。

負担が増えるような相続財産の場合は相続放棄をすることをお勧めします。

(3)相続放棄をする際の注意点と影響

相続放棄をすると動産や現金などプラスの財産を相続することができなくなり、相続放棄をした後は、相続放棄の撤回はできません。

また、借金がある場合は次順位の相続人に相続権が移ることになります。そのため、相続放棄の手続きをする前に疎遠になっている相続人に連絡するなどトラブルを回避することをお勧めします。

2 相続放棄の流れ(手続きのステップごとに解説)

ここでは、相続放棄の流れを解説します。

(1)相続財産の調査と確認

相続放棄をする場合、まず不動産や現金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がどのくらいあるのかの調査をする必要があります。

①財産と負債の確認方法

財産と負債の確認方法について解説します。

<預貯金の確認方法>

まず、預貯金の確認方法は、亡くなったご家族の通帳やキャッシュカードを探して、どこの金融機関と取引していたのかを確認する方法です。通帳があれば、記帳をして亡くなるまでどのような取引をしていたのかを把握することができます。

金融機関を特定したら、残高証明書の発行を依頼します。残高証明書の発行手続きは相続人全員が共同して行う必要はなく、相続人1人でも請求することが可能です。

<不動産の確認方法>

不動産の確認方法は、不動産の売買契約書、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかを確認することです。なお、不動産がある場合は、毎年、固定資産税の納税通知書が役所から送られてきますので、その納税通知書で確認することができます。

また、権利書や納税通知書が見つからない場合は、役所で名寄帳を申請すると所有している不動産の情報が一覧で確認できます。

ただし、名寄帳には市区町村内の不動産しか記載がないため、複数の市区町村に不動産を所有している場合にはそれぞれの市区町村に申請する必要があります。

※名寄帳とは、課税対象の土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です

<有価証券の確認方法>

有価証券の確認方法は、亡くなったご家族が有価証券を持っていた場合に、取引していた証券会社から残高証明書を取り寄せすると、証券銘柄と株数を把握することができます。

なお、亡くなったご家族が有価証券を持っていたことは知っていても、取引していた証券会社がわからない場合もあります。その場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して情報開示請求を行うことで、どこの証券会社と取引していたかがわかります。

<負債の確認方法>

負債の確認方法は、亡くなったご家族の持ち物に借用書や借入残高が記載された書類がないかを、税金の未納通知書、督促状がないかなど負債(借金)状況を調べることです。

借金の借入先がわからない場合は、信用情報登録機関に照会するという方法もあります。国内の信用情報登録機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。各社のホームページを見ると、信用情報を開示する時の手続き方法や必要書類などが記載されています。

②隠れた負債がある場合のリスクについて

先ほど財産と負債の確認方法について解説しましたが、借金などの隠れた負債がある場合は、遺産分割をする際に相続人同士でトラブルになる可能性があります。このようなリスクを回避するための方法の1つが相続放棄です。

(2)家庭裁判所への相続放棄の申し立て準備

続いて、家庭裁判所への相続放棄の申し立てをする際の準備について解説します。

①申述書と必要書類の準備方法

申述書と必要書類の準備方法は、相続人全員か、配偶者か、子かなどによって変わってきます。以下を参考にしてください。

<相続人全員の必要書類>

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する者(申述人)の戸籍謄本

<配偶者・子が相続放棄する場合の必要書類>

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する者の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

<父母が相続放棄する場合の必要書類>

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する者の戸籍謄本

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・相続放棄する者より下の代の(被相続人の)直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

②申述書の書き方と書類の提出方法

申述書の書き方ですが、成年と未成年で変わってきます。詳しくは下記URLの「書式の記入例」を参考にしてください。

・相続の放棄の申述書・書式記載例(成人の場合)                                                              

 相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所

・相続の放棄の申述書・書式記載例(未成年者の場合)                                        

 相続の放棄の申述書(未成年者) | 裁判所

(3)申し立て後の流れと受理の確認

申述書と必要書類が準備できたら申し立てをします。それでは、申し立て後の流れと受理の確認について解説します。

家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、後日、相続放棄の事情や経緯などを確認するための照会書が送られてきます。その照会書に回答して返送します。

照会書を返送し、相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。相続放棄申述受理通知書を受領すると相続放棄の手続きは完了です。

なお、債権者に相続放棄を証明する時や不動産の名義変更(相続登記)をする時は、相続放棄申述受理証明書が必要になります。相続放棄申述受理通知書は一度しか発行されませんが、相続放棄申述受理証明書は申請すれば何度でも発行することが可能です。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所の窓口に行くか、郵送で申請することができます。

①受理されるまでの期間と注意事項

相続放棄申述書を提出後、早くて3週間程度、通常は1ヶ月程度で受理されます。長い場合は2ヶ月程度受理に時間を要することがあります。

なお、先ほど解説した通り、家庭裁判所から照会書が送付されてきたら記入の上、すみやかに提出しましょう。照会書は文章に回答するパターンのものなど回答に悩む場合もあります。書き方に不安がある時は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

②審査結果に応じた対応方法

照会書を返送し、相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。

ケースとしては少ないですが、相続放棄の申述が不受理になった場合は即時抗告をすることができます。審理は家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所になります。

即時抗告の流れは以下のとおりです。

<申立先>

相続放棄不受理の審判をした家庭裁判所

<期間>

原則として、相続放棄不受理決定の通知書を受けた翌日から起算して2週間以内

<申立に必要な書類>

・即時抗告申立書

・追加の資料(裁判所から要求された場合)

<費用>

・収入印紙や郵送代

・司法書士などに依頼する場合は手数料など

3 相続放棄の期限と例外的なケース

ここでは相続放棄の期限と例外的なケースについて解説します。

(1)3ヶ月以内に申請する必要性とその理由

相続放棄の申請期限は3ヶ月です。それは、民法915条1項で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」と決められているからです。

①民法の規定と申請期限の意義

先ほど解説したとおり、相続放棄の申請期限は民法915条1項で決められていますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」って「いつからなの?」と思う方もいらっしゃるかと思います。

一般的には死亡診断書や死体検案書に書かれた死亡日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」(相続開始日)になります。

②期限を過ぎてしまった場合の対処法

ご家族が亡くなって、相続財産の調査などで忙しく相続放棄の申請期限である3ヶ月を過ぎてしまうこともあるかもしれません。

もちろん相続放棄の申請期限内に申請した方が良いかと思いますが、以下で解説する通り、例外的に期限延長が認められる場合もあります。

(2)例外的に期限延長が認められる場合

それでは、例外的に相続放棄の期限延長が認められるケースについて解説します。

裁判所HPには、「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます」と記載されています。

一例をあげると、「3ヶ月の間にはわからなかった借金などマイナスの財産が後日、明らかになった場合」などです。

①特例申請の方法と必要書類

特例申請の方法ですが、申請先は相続開始地(被相続人(亡くなったご家族)の最後の住所地)の家庭裁判所になります。

必要書類は、相続人全員か、配偶者か、子かなどによって変わります。以下を参考にしてください。

<相続人全員の必要書類>

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)

・伸長を求める相続人の戸籍謄本

<配偶者が相続放棄する場合の必要書類>

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<被相続人の子、またはその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)などの必要書類>

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<父母が相続放棄する場合の必要書類>

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する者の戸籍謄本

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・相続放棄する者より下の代の(被相続人の)直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

<被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合>

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

②延長申請が認められる条件と手続きの流れ

先ほど解説したとおり、延長申請が認められる条件は、「3ヶ月の間にはわからなかった借金などマイナスの財産が後日、明らかになった場合」などですが、手続きの流れは、相続開始地(被相続人(亡くなったご家族)の最後の住所地)の家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行います。

ただし、期間延長の申請は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申立てをしなければなりませんのでご注意ください。

4 相続放棄をする際に注意すべきトラブル回避方法

ここでは、相続放棄をする際に注意すべきトラブル回避方法について解説します。

(1)複数の相続人がいる場合の相続放棄の影響

複数の相続人がいる場合、相続放棄した時にどのような影響があるかですが、まず、相続人全員が相続放棄をした場合は、亡くなったご家族の財産を相続する人がいなくなり、相続財産は国庫に帰属します。

①一人が相続放棄した場合の遺産分割への影響

一人が相続放棄した場合、借金などのマイナスの財産がある場合は、次順位の相続人に相続権移ることになります。そのため、相続放棄の手続きをする前に疎遠になっている相続人にも連絡してトラブルを回避することをおすすめします。

②相続放棄を前提とした協議の進め方

相続放棄を前提とした協議の進め方ですが、遺産分割協議に参加した時に「自分は相続しない」と意思表示して、他の相続人全員の合意を得られれば自分の相続分を放棄できます。そして、遺産分割協議書に署名捺印すれば正式に遺産を相続しないことが確定します。

(2)相続放棄後のトラブルを防ぐためのポイント

相続放棄後のトラブルを防ぐためのポイントについて、以下のとおり解説します。

①放棄の意思を家族に伝える方法

相続放棄の手続きをする前に疎遠になっている相続人にも連絡し、遺産分割協議をする場合は、「自分は相続しない」と意思表示をして、他の相続人全員の合意を得ることです。

②第三者への対処や報告の進め方

まず、第三者とは誰かと言うと、相続財産に借金などのマイナス財産がある場合、債権者が第三者になります。

この第三者から「相続放棄をしたなら証拠を出してほしい」と言われることもあります。その際は、相続放棄受理通知書を第三者に提示すれば良いかと思います。

5 専門家への相談が必要なケースとは?

ここでは、専門家への相談が必要なケースについて解説します。

(1)相続放棄が複雑な場合に司法書士や弁護士に依頼する利点

相続放棄が複雑な場合に司法書士や弁護士に依頼する利点ですが、戸籍などの必要書類の取得代行や相続放棄申述書の作成のみでしたら司法書士に依頼するのが良いでしょう。弁護士に依頼するよりも費用を抑えることができるからです。

なお、司法書士は家庭裁判所への申述手続きなどの代理権はありません。そのため、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への申述の手続き、債権者の対応などをトータルで依頼したい場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。

(2)専門家に依頼する際の費用とサポート内容

自分で相続放棄の手続きするのが一番費用を節約できますが、相続放棄の手続きは煩雑です。そして、相続放棄の申し立てが受理されると撤回できません。

そのため費用はかかりますが、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。費用は、司法書士よりも弁護士の方が高くなる場合があります。

また相続放棄全般についての相談もしたいなら司法書士に相談することをおすすめします。

(3)相続放棄と限定承認の選択に関するアドバイス

相続放棄とは別に、限定承認を選択する方法があります。限定承認とは、不動産や現金などプラスの財産を相続した場合に借金などマイナスの財産について、プラスの財産の価格の限度でのみ相続するという意思表示のことです。限定承認をするとマイナスの財産を相続せずにすむということです。しかし、実際にはあまり利用されていません。

なお、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てする必要があり、譲渡所得税が課税されることもあるなど相続放棄よりも手続きが煩雑なため注意が必要です。

6 まとめ

相続放棄の流れや相続放棄をする際に注意すべきトラブル回避方法などについて解説しますが、相続放棄は手続きが煩雑だと思われた方も多いかと思います。手間と労力を考えると、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続に関する不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続を一括でお引き受けします。必要に応じて税理士、社会保険労務士、弁護士などをご紹介し、各専門家と連携して手続きを行います。

ご相談お待ちしております。ご相談ご希望の方は、電話やメールフォームなどからご連絡ください。

《参考文献》

・裁判所HP 「相続の放棄の申述書」https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

・裁判所HP 「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

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