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親の借金は相続放棄すれば避けられる?注意点やよくあるトラブルについても解説

相続と聞くと預貯金や不動産などの財産を引き継ぐイメージを持つ方も多いと思います。

しかし、実際はこのようなプラスの財産だけでなく、亡くなった人が負っていた借金(マイナスの財産)についても引き継がなければなりません。

今回は亡くなった親に借金があった場合、どのように対応をすればいいのかについて解説していきます。

目次

  1. 1 借金は相続放棄すれば回避可能だが注意点も多い
    1. (1)相続放棄は相続開始から3ヶ月以内が期限
    2. (2)借金だけでなく遺産相続のすべての権利を失うので注意が必要です。
    3. (3)相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移動するのでトラブルに注意
    4. (4)相続財産を使ったり処分したりすると相続放棄が認められない
    5. (5)借金や負債を少しでも払ってしまうと相続放棄できなくなる
  2. 2 相続対象になる主な借金・負債
    1. (1)住宅ローン
    2. (2)滞納している税金や社会保険料
    3. (3)事業関連の負債
    4. (4)損害賠償債務
    5. (5)保証債務
  3. 3 親に借金がある場合の相続放棄の注意点
    1. (1)まずは冷静に相続財産調査を行う
    2. (2)他の相続人に事前に説明・共有を行っておく
    3. (3)故人の財産に一切手をつけず、借金の支払いも保留する
    4. (4)限定承認という選択肢も検討する
    5. (5)借金の保証人になっている場合には相続放棄しても返済義務が発生する
  4. 4 相続放棄手続きの流れ
    1. (1)財産調査を行う
    2. (2)相続方法を決める
    3. (3)必要書類を準備する
    4. (4)書類を家庭裁判所に提出する
    5. (5)相続放棄申述受理通知書を受け取る
    6. (6)債権者へ相続放棄した旨を連絡する
  5. 5 借金がある相続放棄で困ったら専門家に相談しよう
  6. 6 借金のある相続放棄でよくある質問
    1. (1)相続した後に借金があることが判明した場合だと相続放棄は認められませんか?
    2. (2)相続放棄の期間を延ばすことはできますか?
    3. (3)亡くなった家族に借金があるのですが、住んでいる家や事業もあり相続で悩んでいます
    4. (4)ある日突然、亡くなった家族の借金の督促が届いた場合、どう対応すればよいですか?
  7. 7 まとめ


1 借金は相続放棄すれば回避可能だが注意点も多い

親が借金を多く遺してしまったような場合に備えて、民法には「相続放棄」という制度が設けられています。この制度を利用すると元々相続人ではなかったことになるため、借金を相続することはなくなります。

しかし、制度利用にあたっては注意点が多く、相続放棄を選択する場合は慎重になるべきだと言えます。

以下、相続放棄の注意点を解説します。

(1)相続放棄は相続開始から3ヶ月以内が期限

 相続放棄はいつでもできるわけではなく、「相続開始から3ヶ月以内」に管轄の家庭裁判所にて手続を行う必要があります。この「相続開始」がいつの時点を指すのかというと、「被相続人が亡くなったこと」「自分が相続人になっていること」、この2つを知った時点とされています。

3ヶ月を経過してしまった場合は、原則として相続放棄をすることはできません。そうすると借金の返済義務も免れることができなくなってしまいます。

(2)借金だけでなく遺産相続のすべての権利を失うので注意が必要です。

相続放棄の手続が完了すると、借金の返済義務は当然相続しないことになります。

しかし、「元々相続人ではなかった」ことになるので。不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。

相続開始時に把握していたプラスの財産だけではなく、後から見つかったものも相続できません。

 

(3)相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移動するのでトラブルに注意

法律では、人が亡くなった場合に誰が相続人になるのか全て決まっています。

配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となります。

例えば相続人が子供2人だとして、その子供2人ともが相続放棄をすると同順位の相続人がいなくなるため、相続権は第二順位である親に移ります。

次の順位の相続人が、先の順位の相続人の相続放棄を知らなかった場合は、ある日突然債権者から返済の請求を受けることになり、親族間のトラブルに発展する可能性があります。

相続放棄の手続をとる前に、次順位の相続人に対して、自らが相続放棄をする予定であること、相続放棄をした場合には相続権が移ることを伝えておくとよいでしょう。

相続放棄が完了した後は、家庭裁判所から発行される相続放棄受理証明書を受取っておきましょう。

(4)相続財産を使ったり処分したりすると相続放棄が認められない

相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれていて、相続放棄をするのかしないのか判断する期間でもあります。

相続放棄をせずに3ヶ月が経過すると「単純承認」といって通常通り相続することを承認したことになります。

しかし、3か月経過前であっても、相続財産である預金を引き出して費消するなど、財産の使い込みがある場合は、相続を承認したとみなされることになり相続放棄をすることができなくなります。

こういった行為は相続人であることを認めていることが前提となるものであるからです。

 

ただし、葬儀費用に関しては、被相続人の預貯金から支出したとしても、それが社会的にみて不相当に高額でない限りは、単純承認とならず、相続放棄はできると考えられています。

なぜなら、葬儀は相続とは関係なく、被相続人を弔うために遺族によって当然に行われるものであるからです。

つまり、通常の葬儀にかかる費用であれば相続放棄はできるということになります。裁判所の見解も、「身分相当の、遺族として当然営まなければならない程度」の葬儀費用であれば問題ないとしています。

ただし、「通常かかる費用」「身分相当」。という曖昧な基準であるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

 

(5)借金や負債を少しでも払ってしまうと相続放棄できなくなる

預貯金などのプラスの財産を使い込んだ場合だけでなく、被相続人の借金や負債を少しでも払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。

これは、「相続人固有の財産(自分で元々持っている財産)で支払った場合」と「被相続人の財産から支払った場合」で分かれます。

まず、「相続人固有の財産で支払った場合」は、それは民法上の保存行為であって、「相続財産の処分」に該当しないと解されています。

裁判所の見解も、「期限の到来した被相続人の債務につき,相続人が自己資金で弁済する行為は,民法921条1号の「相続財産の処分行為」には該当しない」と示しています。

 

これに対して、「被相続人の財産から支払った場合」は、相続放棄できなくなる可能性が高いです。

裁判所の見解も、「処分された積極財産が本件のすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、本件遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者の本件相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては本件相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、前示のような行為は、民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない。」として、処分行為にあたると示しています。

したがって、既に支払時期の到来している被相続人の債務をやむを得ず弁済する場合は、自分の固有財産から支払うようにしましょう。


2 相続対象になる主な借金・負債

相続の対象になる借金や負債には以下のようなものがあります。

(1)住宅ローン

被相続人が借入れた住宅ローンの返済が残ったまま死亡した場合、相続人に返済義務が相続されます。

ただし、住宅ローンを借入れる際に団体信用生命保険に加入していた場合は、死亡理由などによっては保険金で残りの住宅ローンを完済できることがあるので、相続人が返済義務を負わない可能性があります。

住宅ローンが残った状態で亡くなってしまった場合は、このような保険に加入していたかどうか、保険が適用されるかどうか、よく確認しましょう。

(2)滞納している税金や社会保険料

被相続人が固定資産税や市民税、社会保険料を滞納していた場合も、相続人に支払義務が発生します。

地方自治体により、死亡した税金滞納者の相続人の調査が行われ、相続人に対して「納税義務承継通知書」という書面を送付することで、被相続人が滞納した税金の承継があった旨が通知されます。

この書面が送付されてきて、相続放棄も行わずに滞納状態のまま放置してしまうと、相続人に対して滞納処分が実行されます。

滞納処分とは、税金滞納者の意思に関わらず、滞納された税金を徴収するために、滞納者の財産を差押え、差押えた財産を処分・換価して滞納税金に充当する手続きです。

(3)事業関連の負債

事業関連の負債は、被相続人が個人事業主であったのか、株式会社であったのかにより対応が異なります。

まず、個人事業主の場合は、被相続人個人の負債として、相続人に引き継がれることになります。

これに対して、被相続人が株式会社の代表者であった場合は、事業の負債はあくまでも株式会社のものであって、被相続人個人の負債ではないため、相続人に承継されることはありません。

ただし、各負債について被相続人が株式会社の債務の連帯保証人となっているケースもあります。

そのような場合には、連帯保証債務を相続人が引き継ぐことになるため、注意が必要です。

(4)損害賠償債務

損害賠償債務も相続の対象となります。例えば、被相続人が過失により車で人を轢いてケガをさせてしまったが、被相続人が損害賠償を支払わない間に亡くなってしまった場合は、相続人が損害賠償債務を負います。

(5)保証債務

被相続人が保証債務を負担していた場合、各相続人は自己の相続分に応じて債務を相続します。

ただし、身元保証など、個人間の特別な信頼関係に基づいているようなものは、例外的に相続の対象外となります。


3 親に借金がある場合の相続放棄の注意点

(1)まずは冷静に相続財産調査を行う

 相続放棄の期限は相続開始から3ヶ月以内です。相続人はこの期間内に相続放棄するかどうかの選択をする必要があります。

不動産や預貯金などのプラスの財産とマイナスの財産を比較して、プラスの財産が多いのであれば相続し、逆にマイナスの財産が多い場合は相続放棄を選択する、といったケースが多いかもしれません。

「3ヶ月以内」という期限に慌ててしまい、安易に相続放棄をするかしないかを決断するのではなく、まずは冷静に相続財産調査を行うことが大切です。

(2)他の相続人に事前に説明・共有を行っておく

同順位の相続人が複数いる場合、その内の特定の相続人のみ相続放棄をすると、他の相続人の相続分は増加します。

これは、プラスの財産を受取る割合はもちろん増えますが、相続する負債の割合も増えることを意味します。

したがって、相続放棄を検討する場合は、後々のトラブルを避けるために勝手に手続を進めるのではなく、事前に他の相続に説明し共有しておくことを推奨します。

(3)故人の財産に一切手をつけず、借金の支払いも保留する

相続放棄をする場合、原則としては被相続人の財産に一切手をつけないことが必要です。

預貯金を費消しないのはもちろん、借金などの負債も、安易に返済しないことです。

債権者から請求が来て慌ててしまうかもしれませんが、「相続放棄を検討している」ことを明確に伝えましょう。

そうすることで、支払いを保留することも可能です。

(4)限定承認という選択肢も検討する

相続財産を調査してもプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのかはっきりしない場合もあります。

そうした場合には「限定承認」という制度を利用することも検討の余地があります。

限定承認とは、プラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。

まずプラスの財産を確定させるので、マイナスの財産のほうが少なければ手元に遺産が残ります。マイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、プラスマイナスゼロになります。

ただし、限定承認にはいくつかのデメリットがあります。

まず、限定承認を行う場合には、相続放棄とは異なり、相続人全員の手続きが必要となります。

また、財産目録の作成や精算手続が非常に煩雑であり、制度利用する場合は、専門家の介入が不可欠になることがほとんどです。

さらに、プラスの財産の大半が不動産であった場合、プラスの範囲内でマイナスの財産を返済するため、不動産を売却・換価するか、どうしても不動産を手放したくないのであれば相続人自身の預貯金から返済する必要があります。

限定承認を検討する場合は、相続財産の調査を綿密に行う必要があります。

(5)借金の保証人になっている場合には相続放棄しても返済義務が発生する

被相続人が借金をしていた場合、相続放棄をすることで、相続人としては借金の返済義務が消滅します。

しかし、相続人が被相続人の保証人になっていた場合は、保証人としての返済義務は残ります。

相続人自身も知らない間に保証人になっていたケースも多いです。保証人になっていないかどうか、契約書関係をよく確認しておきましょう。


4 相続放棄手続きの流れ

(1)財産調査を行う

相続放棄すべきかどうかの判断をするため、まずは財産調査を行います。

具体的な相続財産の調査方法は以下の通りです。

①不動産

不動産については、毎年4月から5月に固定資産税を納税するための「固定資産税納税通知書」で、どのようなものがあるかを把握することが多いと思います。

被相続人名義の不動産については、同じ市区町村内であれば納税通知書内で一覧になっています。

ただし、不動産の中には公衆用道路や水路など、固定資産税が課税されていないものもあります。

こうした非課税の不動産に関しては納税通知書に記載がない可能性もあります。

そうした場合に備えて、「名寄帳」の取得を推奨します。

名寄帳とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものになります。

名寄帳であれば、非課税の不動産も含めて記載があるので、納税通知書に比べて不動産の把握が漏れてしまう恐れは少なくなります。

名寄帳は、不動産所在地の市区町村にて閲覧・請求が可能です。取得する場合は1通200円~300円の手数料がかかります。

必要書類は不動産所有者の相続人であることがわかる戸籍謄本などになりますが、あらかじめ市区町村に確認しておくのがよいでしょう。 

注意しておきたいのは、名寄帳はあくまでも請求する市区町村内に存在する、被相続人名義の不動産の一覧表ということです。

仮に他の市区町村に不動産を所有していたとしても、その不動産は該当の市区町村以外の名寄帳には現れません。

不動産を所有している可能性が少しでもある市区町村には全て名寄帳を請求することも検討しましょう。

②預貯金

 不動産の他に相続財産として大きなウエイトを占めることが多いのが預貯金です。

預貯金の調査方法として、まずは被相続人の預金通帳や郵便物を確認することが挙げられます。

ただし、預金通帳を紛失してしまったり、被相続人自身も把握していなかった預金口座が存在していることも多くあります。

 預貯金は不動産の名寄帳とは異なり、一括で調査できる方法はありません。

被相続人の郵便物、手紙、手帳、あらゆるものから取引があったであろう金融機関を推測し、問い合わせることを繰り返します。

何かしらの目星がつけられれば、全店照会という方法をとることができます。

この方法は照会した金融機関のすべての支店を検索し、被相続人の預金口座が存在するかどうかを調べてもらう制度になります。

制度利用にあたっては相続人であることが証明できる戸籍謄本や印鑑証明書など、必要書類が多くあります。

あらかじめ金融機関に確認しておきましょう。

口座の存在が判明したら、残高証明書の請求をすることで、被相続人の預貯金を把握することができます。

③株式

被相続人が株式や投資信託をお持ちであれば、被相続人名義の口座がある証券会社(上場株式の場合)や株式発行会社(非上場株式の場合)に連絡を取ることになります。

しかし、上場株式の場合、どこの証券会社に口座を持っているか不明な場合があります。

そうした場合は、株式会社証券保管振替機構、通称「ほふり」に照会をかけることで知ることができます。

これは上場会社の株式や投資信託の受益証券などに関する株券・証券のペーパーレス化に伴い、電子化された証券の振替などを行うことを目的として設立された機関です。

生前、株式を持っていたという話を何となく聞いたことがあるが、どこの証券会社に株式があるのか分からない、郵送物も見つからないという場合は、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で、被相続人が保有していた株式を調べることができます。

④負債

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も調査が必要です。

調査方法として代表的なものは、下記の信用情報調査機関に、照会をかけることです。

① 全国銀行個人信用情報センター
 →銀行系のローン(住宅ローンなど)やキャッシングの調査が可能です。
 
② CIC(株式会社シー・アイ・シー)
 →クレジット系の契約内容を調査可能です。
 
③ JICC(株式会社日本信用情報機構) 
 →消費者金融系の契約内容を調査可能です。

手続の流れや必要書類は各調査機関により異なります。事前に確認しておきましょう。

1点注意すべきは、あくまでも調査対象はクレジットやキャッシング、銀行系のローンに限られ、個人間で貸し借りした金銭については調査することはできません。

個人間のものについては、被相続人の所有物の中から契約書関係がないかどうかをじっくり探すしかありません。

(2)相続方法を決める

財産調査を終えたら、相続方法を決めましょう。

プラスの財産のほが大きいのか、マイナスが大きいのか、マイナスが大きいとして、それは相続しても返済できる許容範囲なのかどうか、このあたりが検討事項となることが多いです。

(3)必要書類を準備する

相続放棄の必要書類は、主に以下の5つです。

① 相続放棄の申述書
② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③ 申述人の戸籍謄本
④ 被相続人の戸籍謄本
⑤ その他血縁者の戸籍謄本(該当する申述者のみ) 

※戸籍や住民票関係は原則として取得後3ヶ月以内のものが必要です。

※必要となる戸籍の範囲はケースによって異なるため、事前に裁判所に確認をしましょう。

(4)書類を家庭裁判所に提出する

上記の必要書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に提出をします。

管轄は、被相続人の最後の住所地となります。

この必要書類の提出までを、相続開始3ヶ月以内に行う必要があります。

提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参してもよいですし、郵送でも行うことができます。

期限が近い場合は、窓口へ直接持参したほうが安心です。

(5)相続放棄申述受理通知書を受け取る

必要書類提出後、2~3週間で家庭裁判所から申述人宛に「照会書」という書面が届きます。

これは「本当に相続放棄をしてよいか」という家庭裁判所からの質問状のようなもので、いくつかの質問事項に回答するようなものです。

回答を記入したうえで家庭裁判所に返送する必要があります。返送期限が設けられていますので注意しましょう。

返送後、問題なければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これにて、無事に相続放棄の手続完了となります。

(6)債権者へ相続放棄した旨を連絡する

相続放棄申述受理通知書を受取ったら、債権者に相続放棄した旨を通知しましょう。

相続放棄申述受理通知書を債権者宛に郵送又はFAXをすることが求められることがほとんどです。

紛失などに気を付けて保管しておきましょう。

相続放棄したことが債権者に伝われば返済の請求は来なくなります。


5 借金がある相続放棄で困ったら専門家に相談しよう

被相続人に借金がある場合、相続放棄すべきかどうか、債権者へどのような対応をしたらよいか、不安になることも多いでしょう。

そうした場合、自分一人で判断をせずにまずは専門家へ相談することを推奨します。

相続財産の調査、債権者への対応方法のアドバイスなど、今後の方向性を一緒に考えていきましょう。


6 借金のある相続放棄でよくある質問

(1)相続した後に借金があることが判明した場合だと相続放棄は認められませんか?

原則として、いったん相続をしてしまうと、その後に相続放棄をすることは認められません。

ただし、相続人において負債が全く存在しないことを信じていて、かつ、このように信じる相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる期間である3ヶ月は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時から起算するのが相当とされています。

したがって、家庭裁判所に負債があったことを知ることができなかった理由を上申し、仕方がないと認めてもらうことができたら、相続放棄できる可能性もあります。

(2)相続放棄の期間を延ばすことはできますか?

被相続人と疎遠であった場合など、生前の関係性によっては相続財産の調査に時間がかかることもあります。

そうした場合、相続開始から3ヶ月経過するまでの間に「期間延長の申立て」をすることで、相続放棄の期間を延ばすことができる場合もあります。

申立時には、期間を延長しなければ調査が完了しないこと及びその理由を明確に上申することが必要です。

(3)亡くなった家族に借金があるのですが、住んでいる家や事業もあり相続で悩んでいます

まずは借金を含めて、プラスの財産とマイナスの財産、それぞれ何がどれくらいあるのか確定させましょう。

借金のほうが大きい場合、今の家に住み続けたい、事業を継続したい、ということであれば限定承認を検討します。この場合、プラスの財産の中で家の価値が大きいのか、預貯金などの金融資産が大きいのかによって自身固有の財産からの支弁割合が決まるので、そこも踏まえて検討が必要です。

(4)ある日突然、亡くなった家族の借金の督促が届いた場合、どう対応すればよいですか?

被相続人が亡くなってから長期間経過後に亡くなった家族の借金の督促状が届いた場合、それによって相続の開始を知ったのであれば、3ヶ月の熟慮機関は督促状が届いた時点から進行します。

したがって、焦らずにまずは督促状の内容をよく確認しましょう。

より詳しく調査をするのであれば、所定の調査機関に照会をかけます。


7 まとめ

相続の話は、身近な人が亡くなってしまい大変な時期に考えなければいけないことなので、とても負担になるケースが多いです。

借金がある場合は、なおさら負担になってしまいます。

亡くなった人の財産や借金を調べるのは、煩雑な手続きが多く、個人で手続きを進めるには、かなりの時間と労力を要してしまいます。専門家へ依頼する事でプロのアドバイスがもらえたり、代行して書類を揃えてもらえるので、大変な時期に少しでも負担を軽減する事ができるでしょう。 当事務所では無料相談も行っております。一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください

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