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遺留分を請求されたらどうすれば良い?具体的な対応と注意点を詳しく解説。

相続がはじまり、遺言書に基づいて遺産を分割したところで、他の相続人から「遺留分侵害額請求」という書類が届いて困ってしまったといった話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

遺留分侵害額請求とはどのようなもので、請求がされた場合はどのような対応をしなければならないのでしょうか。

今回は、遺留分侵害額請求がされた場合の具体的な対応と注意点を詳しく解説していきます。

1 遺留分侵害額請求とは

そもそも「遺留分」という制度は、被相続人(亡くなった人)が持っていた相続財産について、その一定の部分については法定相続人が引き継ぐことを保障する制度のことを言います(民法1042条~1049条)。

これは、相続人の生活の保護や相続人として相続財産をある程度もらえることができるよね?という期待を保障するための制度です。

そして「遺留分」とは、被相続人(亡くなった人)の財産の中で、それを手にいれることが一定の相続人に対して法律により保障されていて、被相続人が自由に贈与や遺贈をすることに対して一定の制限が加えられている持分割合のことを言います。

このような持分割合を有する者のことを、「遺留分権利者」といいます。

具体的に言えば、法定相続人のうち、妻や夫といった配偶者や子、親や祖父母といった直系尊属については、法律により定められている遺留分の割合に従って、遺留分を主張して取り戻すことができることがあります。

これは、たとえ被相続人が一部の相続人や受贈者等に多くの財産を分け与える内容のものであっても取り戻すことができる可能性があります。

このように、他の相続人などに害された自分の遺留分を取り戻す権利のことを「遺留分侵害額請求権」といい、その権利を主張することを「遺留分侵害額請求」と言います。

(1)遺留分は最低保障される相続財産の取り分のこと

上述したように、「遺留分」とは、被相続人(亡くなった人)の財産の中で、法律でそれを手にいれることが一定の相続人に約束されていて、被相続人が自由に贈与や遺贈をすることに対して一定の制限が加えられている持分割合のことを言います。

もっと簡単に言えば、遺留分権利者には、被相続人の遺言によっても影響を受けない法律上保障されている最低限の相続できる割合があるということです。これが遺留分です。

(2)遺留分侵害請求の流れ

遺留分侵害額請求は、他人の遺留分を害することで利益を得ている人(受遺者)か、財産を相続人などに引き継ぐ人(受贈者)に対して、遺留分侵害額請求をすることについて自分の意思を示すことだけで行うことができます。

つまり、遺留分侵害額請求は裁判所等に訴えるといった方法によらなくてもできます。

これは当事者同士で話し合い(任意交渉)をすることで解決を試みます。これは直接対面によるものに限らず、電話やメール等によるものでも構わないということを意味しています。

もっとも、後で揉めないために、配達証明付内容郵便等により意思表示を行っておくことをお勧めします。

なお、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも遺留分侵害額請求をすることを知らせた方がよく、この場合も配達証明付内容郵便で通知する方が確実です。

記載例は、次のとおりです。

「私はAの相続人ですが、Aの遺言書は私の遺留分を侵害するものであり、遺留分権利者として貴殿に対して本書面をもって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します」

そして話し合いなどで意見がまとまれなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが一般的です。

更に、調停がうまくいかなかった場合には、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟という裁判を提起することになります。

ここまで見てきたように、手続の流れとしては当事者同士での話し合い、調停、訴訟と順を追う形になりますが、話し合いがうまくいかない可能性も十分に考えられます。

交渉に不安を感じる方は交渉がはじまる前に弁護士に相談しましょう。

(3)遺留分を侵害する具体例

それでは、他の相続人の遺留分を害してしまうのはどのような場合でしょうか。

具体例としては、被相続人Aが亡くなり、Aには妻Bと子Cがいて両者が相続人になる場合に、Aの遺言書で「現金1億円を全てCに相続させる」という有効な遺言がある場合です。

この場合は、Cが本来Bも手に入れることができるはずだったAの財産も含めて全て相続することができるため、Bの遺留分を害してしまうことになります。

もっとも、遺言は故人の最後の遺志であることからも、尊重されなければなりません。

もし被相続人が遺言書を残していた場合、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。

そこで法律では、それぞれの遺留分権利者に対して遺留分を認め、その割合を細かく規定しています(民法1042条1項・2項)。

それぞれの遺留分権利者の遺留分割合は以下の通りです。

・配偶者のみ・・・1/2

・子のみ・・・1/2    ・子が複数いた場合・・・1/2×各自の法定相続分

 ・直系尊属のみ・・・1/3 ・直系尊属が複数いた場合・・・1/3×各自の法定相続分

 ・兄弟姉妹のみ・・・0(そもそも遺留分権利者ではない)

・配偶者と子・・・配偶者1/4、子1/2×各自の法定相続分

・配偶者と直系尊属・・・配偶者1/3、直系尊属1/2×各自の法定相続分

このように配偶者や子などの遺留分権利者は一方的な遺言書が存在したとしても、それぞれ遺留分を持っているため、遺留分侵害額請求をすることによって、法定相続分よりは減ってしまいますが、遺留分を害してきた人からある程度のお金を返してもらうことができます。

ちなみに上記のケースでいえば、配偶者と子となるので、1億円×1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=2500万円となり、妻Bは子Cに対して2500万円の遺留分を請求できることになります。

このようなケースで配偶者から遺留分侵害額請求をされたら、たとえ遺言書に1億円全て相続させるとなっていても、遺留分に従って2500万円は配偶者に対して返還しなければいけなくなることに注意が必要です。

2 遺留分侵害額請求を受けたら確認すべきこと

ここまでは自分の遺留分が侵害された時の流れなどについてお話してきましたが、ここからは自分が相手から遺留分侵害額請求を受けた場合についてのポイントを解説していきます。

(1)あなたが支払うべき遺留分なのかを確認する

もし相手から遺留分侵害額請求をされた場合、基本的には遺留分にあたる割合のお金を相手に返す必要があります。

ただし、その請求されている金額が本当に正しいのか、請求相手が本当に合っているのかについてはしっかりと確認するする必要があります。

まずは、請求してきた相手に対して、あなたが本当に支払うべき遺留分あるのかないのかを確認する必要があります。以下、4つのポイントに絞って解説していきます。

①:本当に相手は遺留分権利者なのか確認する

遺留分はすべての相続人が請求できるわけではなく、請求することができる人の範囲が決められています。

(1)配偶者、子、直系尊属

  被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなれません(民法1042条1項)。

(2)胎児

   胎児は生きて産まれてきたときには子として遺留分が認められる(民法886条)。

 (3)代襲相続人

   子の相続人も代襲相続人として、遺留分が認められます。これは代襲相続人も相続人

   である以上当然に認められます(民法887条2項・3項参照)。

以上が遺留分権利者として認められる者の範囲となります。したがって、相手がこれらのどれに当たるか確認します。

しかし、相手が相続欠格者、相続廃除された者、相続放棄者に当たる場合は、初めから相続人でないものとみなされ、あるいは相続資格をはく奪されていることから、遺留分権利者にはなりません。

②:遺留分侵害額請求権に時効が成立していないか確認する

遺留分侵害額請求は、①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間請求しないとき、もしくは、②相続開始の時から10年を経過した時に、時効によって請求できなくなります(民法1048条)。

もし期間が経過している場合、期間の経過を理由に相手方からの遺留分侵害額請求を拒否することができます(学校で期限の過ぎた提出物を先生に受け取ってもらえなくなるようなイメージを持つとわかりやすいと思います)。

③:相手方の請求額が適切な金額か確認する

遺留分を害されたという相続人から請求が来た場合、請求されている遺留分割合と金額が法律に基づいた正しいものか確認する必要があります。

遺留分侵害額の金額は、以下のように求めていきます。

相手方の遺留分=遺留分の基礎となる財産×相手方の遺留分割合

遺留分の基礎となる財産=相続財産価額+贈与価額-相続債務の全額

遺留分侵害額=相手方の遺留分-(特別受益価額+遺贈財産額+相続によって得た財産額)+遺留分権利者が負担すべき相続債務額

このような計算のルールで害された遺留分の額を求めていきます。そして遺留分を害されたと言っている相続人の請求額が正しいものなのか確認します。

もっとも、遺留分侵害額の計算はかなり複雑で、専門家に依頼しないと、何が財産にあたるのか判断ができず、計算が難しいケースも多くあります。

そのため、できれば専門家である弁護士に相談して、適切な計算をしてもらうことをお勧めします。

④:特別受益がないか確認する

特別受益(民法903条)とは、特定の相続人が被相続人が生きているときに、資金援助をしてもらったり、不動産の贈与を受けたりして特別に財産をもらうことをいいます。

なぜ特別受益の確認が重要かというと、もし遺留分を害されたと主張してきた相続人に特別受益に当たる生前贈与や遺贈があった場合、その受け取った特別受益分を遺留分額から減らすことができるため、その相続人が主張する金額を減らすことができます。

仮に先ほどのケースで調査の結果、Aが生きている時に妻Bに対して2000万円の贈与のをしていたと判明した場合、次のように遺留分の金額が変わってきます。

まず遺留分の基礎となる財産は、上記3の算定方法から、相続財産価額1億円と贈与価額2000万円の計1億2000万円となります。

次に遺留分侵害額は、相手方の遺留分(上記、遺留分を侵害する具体例参照)1億2000万円×1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)-特別受益額2000万円=1000万円となります。

そうすると、特別受益がなかった場合、子CはBに対して2500万円の返還を余儀なくされますが、特別受益2000万円が認められると1000万円の返還で済むということになります。

もっとも特別受益については、個人でその証拠を見つけ出すのもなかなか難しいため、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

3 遺留分侵害額請求を受けた時の具体的な対応

(1)遺留分侵害額請求を受けたら絶対に放置はNG

もし遺留分侵害額請求を受けた場合、一番してはいけないことはなんでしょうか?

それは、請求を無視することです。

なぜなら、遺留分侵害請求権は法律で保障された権利であり、これを放置し続ければ相手から訴訟を提起され、最悪の場合、強制的に財産を差し押さえられる可能性があります。そうならないためにも、遺留分侵害請求がされたら、まずは相手と話し合いをしてみてください。それでも話し合いがまとまらない場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

(2)適正額の侵害額請求には誠実に対応する

もし、上記の遺留分侵害額請求を受けたら確認するべきことで述べたポイントを確認して、相手が遺留分権利者である、時効が成立していない、相手方の請求している遺留分額が正当なものと確認できた場合は、その遺留分額を相手方に支払う必要がでてきます。

たとえ、遺言書があっても、遺言書の内容が全て認められる訳ではないということです。同じ相続人には最低限保障されている取り分があるということを忘れないでください。

(3)相手方の請求に応じる場合

少し難しいですが、実際の法律の条文を確認してみましょう。

民法1046条1項では、「遺留分権利者…は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」とされています。

そのため、遺留分侵害額請求された相続人は、相手方に対して、「金銭」で遺留分侵害額を支払う必要があります。

法律の改正前までは現物での返還しか認めていなかったため、例えば不動産の場合は分割が難しいケースの方が多く、遺留分侵害額請求をしてもなかなか返還を受けることができないケースもありました。

しかし法律の改正によって、遺贈等の効力は維持したまま、遺留分権利者は侵害者に対して具体的な「金銭債権」、すなわち遺留分侵害額請求権を有するものとなりました。

これにより、請求が金銭債権化するため、返還に応じる場合でも、現物を分割する必要がなくなり、手続き的な負担もだいぶ軽減されることになりました。

(4)相手方の請求を争う場合

ある相続人から遺留分侵害額請求がされ、確認したところ請求金額が間違っている、時効が成立している、そもそも遺留分権利者でないなどの場合、相手の請求を争うことになります。

まずここで大切なことは、落ち着いて請求してきた相手方と話し合い(任意交渉)をすることです。話し合いで互いに話がまとまれば、調停や訴訟といった煩わしい手続きや弁護士費用などをかけずに済みますし、お互いにそうなる方がいいはずです。

もっとも、当事者同士での話し合いはあくまでも任意の交渉なので、後々覆されることは可能性としてはあります。そこで話し合いの際には、会話の録音やビデオ撮影、書面に記録して署名押印してもらうなどして、後々揉めないような対策をしておくことが重要です。

もし話し合いでまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停の申し立て、裁判所に訴訟提起という順に手続きが進行します。もっとも、家庭裁判所に調停の申し立てせずに、直接裁判所に訴訟提起することもできます。

まず調停は、当事者間における紛争の自主的な解決のために、第三者が仲介して合意によって揉め事を解決しようとする手続きのことをいいます。しかし調停もあくまでも当事者同士の話し合いで合意を目指すものであることから、絶対に合意を目指すというものではありません。

ただ、調停によって合意して解決することは、話し合いによる合意という点で互いに感情的なわだかまりが残りにくく、特に遺産の関係であれば身内であることが一般的であることからしても今後の関係にも影響が残りにくくなるというメリットはあります。

訴訟では裁判官が当事者双方の言い分を聞き、証拠をみて、それに基づいて遺留分権利者なのか、どれくらいの遺留分があるのかを判断して、判決を下します。裁判所による紛争解決のメリットとしては「強制的」かつ「最終的」なものであるところです。

もし判決が下ったのに相手が放置している場合などは、強制的に財産が差し押えられたり、不動産を競売にかけられたりします。

4 請求された遺留分侵害額を支払う資金が足りないときは?

(1)裁判所に期限の許与を請求する

法律では、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、遺留分侵害額に相当する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができるとされています。

つまりどういうことでしょうか?

簡単に言えば、「支払に猶予を与えますよ」ということです。

というのも、遺留分を請求された受遺者(財産を受け取る人)や受贈者(財産を渡す人)としても、直ぐに多額の金銭を用意できないことも考えられます。そんな中で、相手が遺留分に関する権利行使してきた場合、その時点から遅延損害金(支払いが遅れた分の利息)が発生してしまい、受遺者や受贈者に不利なこともあるため認められた制度です。

(2)請求者に対する他の債権と相殺する

もし遺留分を持つ人に対してあなたがお金を貸していた場合、そのお金と遺留分侵害額請求の金額を相殺することにより、支払金額を減らすこともできます(民法505条以下)。

そうすることで、資金を工面する負担も軽減することもできます。

(3)請求者が承継する債務について「免責的債務引受け」をする

免責的債務引受けとは、債権者に負っている債務(借金など)を債務者に代わって第三者が引き受けることで、その債務者を当該債務から免れさせることをいいます。

そうすると債権者は新しく債務を引き受けた第三者にのみ債務の支払請求をすることになります。

分かりにくいので具体例を出しましょう。

例えば、BがAに対して1000万円を貸している時、第三者CがBに代わって1000万円の借金を引き受けることで、Bを1000万円の借金から免れさせ、Cが債務者になる場合をいいます。そうすると債権者AはBには支払の請求することはできず、Cに対してのみ支払の請求をすることができます。

そして法律の改正により遺留分に関して、免責的債務引受けをした場合の取り扱いについて新しく規定ができました(民法1047条3項)。

例えば、被相続人Aが亡くなり、Aには妻Bと子Cがいて、BがCに対して遺留分侵害額請求をして、2500万円の遺留分が認められているとします。またAはDに対して、生前1000万円の借金があるとします。

この場合、基本的には被相続人の借金も相続人が相続するため(民法896条)、BとCはDに対して各自500万円という割合で借金を負担することになります(民法900条1号)。

その際、遺留分を請求されているCが、遺留分権利者Bが引き継ぐ500万円の部分について、債権者Dと交渉して、免責的債務引受契約することで、その分(500万円)の支払額を減少させることができ、CはBに対して2000万円の返還で済みます。

5 まとめ

以上、遺留分侵害額請求について解説してきました。

読んでいただいてもわかる通り、「遺留分」については様々な考慮要素が多く、かつそれらは複雑で緻密な手続きを要することが多く、なかなか個人では対処しきれないことが多いと思います。そのため、他の相続人から遺留分侵害額請求の通知が届いたら、慌てずご自身で対応しようとはせず、一度当事務所までご連絡ください。

もし請求されている金額を鵜吞みにしてそのまま返還に応じてしまうと、本来返還が必要の無いものまで返還してしまう可能性もあります。

当事務所にご依頼いただければ、再度遺留分や特別受益などの有無を確認して、できる限り返還する金額を抑えられるように相手方と交渉いたします。

初回相談料は60分無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

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