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相続の相談はどこに・誰にすればよい?

初めて相続の相談をする際に、どこに相談すればよいか、誰に相談すればよいかと、わからないこともあるかと思います。

今回は、相続の相談先、および相続の相談先でできることや、メリット、デメリットについて解説します。

1 相続の相談先は主に6つ限定できる 

相続の相談先は、主に下記の6つに限定されます。それでは解説していきます。

(1)気軽に相談したいならまずは市役所・区役所などの無料相談

行政サービスの一環として、相続相談を無料で行っている市役所や区役所もあります。市役所や区役所での無料相談は、事前予約をして指定された日に市役所に行き、弁護士や司法書士などに相続相談をするというパターンが多いかと思います。

相談に行く市役所や区役所によって異なりますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談する場合は下記のようなパターンに分けられるかと思います。

 ・弁護士:相続全般、相続人同士のトラブル相談など

 ・司法書士:土地や不動産の相続に関する相談など

 ・税理士:相続税の相談など

 ・行政書士:遺言書など書類の作成に関する相談など

市役所や区役所によって多少の違いはありますが、市役所や区役所の相続相談はその市や区に居住している人、または通勤や通学などをしている人が利用することができます。相続相談を受ける場所は、市役所の庁舎や行政事務所などの相談室で行われます。

一例として、東京都千代田区の相続相談を解説すると、相続関係の法律相談は弁護士が担当します。

ただし、千代田区の相続関係の法律相談は、示談のあっせんや仲裁など直接の問題解決をするものではなく、トラブル解決に向けて法律的に「どこが問題で、どういう解決法があるか」などを専門的な立場でアドバイスというものになります。係争中の事案や弁護士に依頼済の案件は無料相談を受けることができません。

なお、相続税の無料相談は税理士が担当します。そして、遺言、相続、不動産登記の無料相談は司法書士が担当します。

弁護士、税理士、司法書士、いずれの相続相談も事前予約制で、相談できる時間は30分で対面相談になります。

千代田区の相続相談を解説しましたが、市役所や区役所の相続相談を受けようと思った時は、事前予約制であったり、事前に準備する資料などもあるかと思いますので、事前に市役所や区役所のホームページで確認し、市役所や区役所にお問い合わせすることをおすすめします。

(2)遺産に不動産がある場合の相談なら司法書士に

遺産に不動産がある場合の相談は司法書士に相談することをおすすめします。その理由は、司法書士は不動産登記(相続登記)の専門だからです。

亡くなったご家族が家や土地などの不動産を所有しているというパターンは多いかと思います。亡くなったご家族の不動産は相続登記をしなければいけません。

注意しないといけないことは2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料(罰金)が請求される可能性があります。

相続登記をする場合は、①相続する不動産の調査、②戸籍や戸籍附票など書類の収集、③登録申請書の作成と法務局に申請、というのが大まかな手続きの流れです。

まず、相続する不動産の調査ですが、司法書士は相続登記の専門家ですので不動産の登記簿謄本を見て相続する不動産を把握することができます。それに対して、自分で初めて相続登記しようと思って登記簿謄本を見ても、内容を理解することは難しいかと思います。

また、役所で戸籍などを収集する場合も、1つの役所で収集できればよいですが、結婚や本籍地を移転している場合もあるため、日本全国の役所から収集する可能性もあり得ます。

先ほど解説した不動産の調査とは、不動産の売買契約書、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかを確認することです。

不動産がある場合は、毎年、固定資産税の納税通知書が役所から送付されてきますので、その納税通知書で確認することができます。

また、権利書や納税通知書が見つからない場合は、役所で名寄帳を申請すると所有している不動産の情報が一覧で確認できます。

ただし、名寄帳には市区町村内の不動産しか記載がないため、複数の市区町村に不動産を所有している場合にはそれぞれの市区町村に申請する必要があります。

なお、名寄帳とは課税対象の土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。

自分でも相続登記の手続きをすることは可能ですが、相続登記の手続きを自分で行うことは手間がかかります。専門の司法書士に相談するのが手間と労力を考えるとよいかと思われます。

(3)相続トラブルの相談なら弁護士に

弁護士は法律の専門家の中でも唯一相続人の代理人になることができます。例えば、兄弟同士で仲が悪い場合など遺産相続で相続人同士のトラブルが起こる可能性が高い場合は、最初から弁護士に相続相談をするのがよいかと思われます。

もし相続トラブルが発生した場合でも、交渉の専門である弁護士が相続人同士のトラブルを解決に導いてくれます。

ただ、弁護士は裁判が優先になることがあるため、裁判を多く抱えている弁護士は相談をしたいと思ってもなかなか時間が取れない場合もあるということを頭に入れておくとよいでしょう。

(4)相続税・税金の相談なら税理士に

税金の専門は税理士です。自分で相続税の申告をすることも可能ですが、相続財産が高額になる場合は税理士に相談した方がよいでしょう。

なお、相続税は、亡くなったご家族の相続開始日(死亡日)の翌日から10カ月以内に、亡くなったご家族の住所地の管轄税務署に相続税の申告・納税をします。この期間を過ぎると延滞税や加算税などの罰金が課されることがあります。そのため、相続税の申告は忘れずに行う必要があります。

なお、必ず相続税を納めなければいけないわけではありません。相続する財産が以下の基礎控除を超えなければ相続税を納める必要はありません。

基礎控除とは、「申告が必要ない」「相続税がかからない」ボーダーラインとなる金額で、以下の計算式で算出した金額です。

【計算式】 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

税理士は法人税の申告や個人の確定申告の代理業務を主な業務としています。相続税の申告に詳しい税理士はあまり多くはありません。

そのため、税理士に相続税の申告をしようと思った場合は、税理士事務所のホームページで「相続税の申告を専門としている」などの記載があるかどうかを必ず確認してください。ホームページに記載がなければ相談する前に問い合わせをすることをおすすめします。

(5)費用を抑えたい場合や自分で手続きをするなら行政書士に

行政書士の業務は、司法書士と業務内容が一部重複する部分があります。

代表的なものが、相続人調査や相続財産調査、遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成などです。

なお、行政書士ができるが、司法書士ができないことは官公庁への書類の申請になります。例えば、亡くなったご家族が所有していた自動車の名義変更です。

行政書士に相続相談を検討する場合は、遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成、亡くなったご家族の所有する自動車の名義変更など、自分でできないことや自分で手続きできるが面倒だからなど、すべての相続手続きを依頼すると言うよりも、ピンポイントで依頼したい時に相談するとよいかと思います。

その方が相談する時の費用も抑えることができるかと思います。

(6)銀行に相談することも可能だが割高なのでおすすめできない

メガバンク(都市銀行)、地方銀行、信託銀行では、相続相談をはじめ相続手続きをトータルでお任せできるサービスがあります。

各銀行によって多少違いはありますが、以下のようなサービスです。

 ・法定相続人の確定

 ・相続財産の調査、把握

 ・遺産分割協議のアドバイス

 ・預貯金、有価証券などの換金、名義変更(各金融機関の所定の手続きを代行)

 ・不動産の名義変更

 ・所得税・相続税など納税資金の手当てのアドバイス

銀行での相続手続きをトータルでお任せできるサービスの手続きの流れは以下の通りです。

①事前相談

相続人の状況、遺産の概要、遺言の有無などをヒアリングし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュールなどについてアドバイスする。

②遺産整理に関する委任契約の締結

相続人と銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結する。相続手続きをトータルでお任せできるサービスは、遺族の中から相続人代表を選んでもらう。相続人代表は、原則相続人全員の代理人となり、相続手続きをトータルでお任せできるサービスの実施する際に、原則相続人代表に確認を取りながら手続きを行う。

③遺産の調査および相続財産目録の作成

相続人に、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について相続財産目録を作成する。また、相続人が保管している登記識別情報(登記済証)・通帳・株券などを預かる。

④遺産分割協議に関するアドバイス

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をしてもらい遺産分割協議書を作成する。銀行では、遺産分割協議書を作成する際の記載方法などについてアドバイスする。

遺産分割協議とは、ご家族が亡くなった後に遺産がある場合、残されたご家族(相続人)で遺産の分け方を話し合わなければいけません。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。

なお、遺産分割協議を行う前に相続人調査と相続財産調査を行う必要があります。

<相続人調査>

遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければいけないので、誰が相続人なのかを調査する必要があります。このことを相続人調査といいます。

相続人調査をする場合は、亡くなったご家族の戸籍謄本を本籍地の役所から取り寄せます。戸籍謄本には、亡くなったご家族の出生から、婚姻、家族関係などが記載されています。

<相続財産調査>

相続財産には、不動産や現金、有価証券などプラスの財産、住宅ローンや借金などマイナスの財産(負債)がありますが、相続財産がどのくらいあるのかと、相続財産の評価をすることを相続財産調査といいます。

具体的には、預貯金の調査、不動産の調査、有価証券の調査、負債の調査などを行います。

<預貯金の調査>

預貯金の調査は、亡くなったご家族の通帳やキャッシュカードを探し、どこの金融機関と取引していたのかを確認します。通帳があれば記帳をして亡くなるまでどんな相手と取引していたのかを把握することができます。金融機関を特定したら、残高証明書の発行を依頼します。残高証明書の取得は相続人全員が共同して行う必要はなく、相続人1人からでも請求は可能です。

<不動産の調査>

不動産の調査は先ほど解説したので割愛します。

<有価証券の調査>

有価証券の調査は、亡くなったご家族が有価証券を持っていた場合、取引していた証券会社から残高証明書を取り寄せると、どの証券銘柄と株数を把握することができます。

ただし、有価証券を持っていることは知っていても取引していた証券会社がわからないということもあります。その時は証券保管振替機構(ほふり)に対して情報開示請求を行うことで、どこの証券会社と取引していたのかがわかります。

<負債の調査>

負債(借金)の調査は、亡くなったご家族の持ち物に、借用書や借入残高が記載された書類がないか、税金の未納通知書、督促状がないかを確認します。

また、借金の借入先がわからない時は、信用情報登録機関に照会するという方法もあります。国内の信用情報登録機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。各社のホームページを見ると、信用情報を開示する時の手続き方法や必要書類などが記載されています。

⑤所得税や相続税など資金手当てのアドバイス

被相続人の財産額などにより、相続開始後4カ月以内に準確定申告・納付、10カ月以内に相続税申告・納付が必要となる場合がある。そのため、納税資金の手当てについて相続人にアドバイスする。

⑥遺産分割の実施

遺産分割協議書または遺言書を基に、預貯金・有価証券などの換金、不動産など名義変更の手続きを行い、遺産分割を実施する。

⑦サービスの完了報告

判明した相続財産についての遺産分割のすべての手続きを実施して、相続人に完了報告をする。

銀行での相続手続きをトータルでお任せできるサービスはきめ細かなサービスでもあるため、手数料も割高になります。

以下は、相続手続きをトータルでお任せできるサービスの手数料の一例になります。

【手数料一覧(例)】

 財産額手数料率(消費税込み)
①銀行と契約中の預金・信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して0.33%
②上記①以外の財産に対して5,000万円以下の部分2.20%
5,000万円超 1億円以下の部分1.65%
1億円超 2億円以下の部分1.10%
2億円超 3億円以下の部分0.88%
3億円超 5億円以下の部分0.66%
5億円超 10億円以下の部分0.44%
10億円超の部分0.33%

※最低手数料額は上記算式にかかわらず110万円(消費税等込)

【その他の諸費用(例)】

 ・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料

 ・戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用

 ・預貯金等残高証明書等発行手数料

 ・鑑定評価手数料

 ・不動産売却手数料  など

上記の解説の通り、銀行で相談ことは割高なのがご理解いただけたかと思います。

なお、銀行で相談をしようかと思った場合は、ご自身が相談しようと思う金融機関のホームページ、もしくは相談しようと思う金融機関に直接問い合わせすることをおすすめします。


2 相続の相談先のできること・メリット・デメリットをそれぞれ解説

主に6つの相続の相談先について解説してきましたが、以下は主に6つの相続の相談先のメリット・デメリットについて解説します。

(1)市役所・区役所のできること・メリット・デメリット

市役所や区役所での相続相談のメリットですが、まず無料なのと近所の市役所や区役所で相談を受けられるので、遠方まで行かなくてもよいという点です。

「相続問題を相談したいが、どこに相談すればわかない」と言うような場合は、解決へのアドバイスを得ることができます。それによって、自分で弁護士や司法書士に改めて依頼する判断材料にもなります。

デメリットとしては、無料相談ですので相談時間や相談回数に制限を設けている市役所や区役所もあります。

市町村にもよりますが、相談時間は1回30分程度の場合が多いかと思います。また、複数回の相談を受け付けていない場合もあります。

そして、相談時間に制限があるので、具体的な解決方法について回答を得ることができない場合もあります。

また、相続相談を受ける場所は、市役所の庁舎や行政事務所になりますので、平日の日中など相談を受ける曜日や時間に制限があります。

仕事をしている人だと、会社を休んで相談に行かなければならないなどの制約もあるかと思います。

(2)司法書士のできること・メリット・デメリット

先ほど解説した通り、遺産に不動産がある場合、相続登記の専門である司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士も相続登記をすることはできますが、弁護士は裁判や交渉などが主な業務ですので、相続登記を専門にしている弁護士はあまり多くありません。

先ほど解説した通り、相続登記の手続きを自分で行うことは手間がかかります。手間がかかる相続登記を専門である司法書士に任せることができるのはメリットと言えます。

なお、遺産相続でトラブルが起こる可能性が低い場合は司法書士に相談するのがよいかと思いますが、デメリットとして相続登記の手続きを進める場合、遺産分割協議を行った時に相続人同士でトラブルに発生することもあります。相続人同士でトラブルが発生してしまうと弁護士に対応してもらう必要があります。そうすると、司法書士に相続相談していたのに、途中から弁護士に対応してもらい、また相続相談が振り出しに戻ってしまうなど手間が増えてしまうこともあり得ます。

そのため、司法書士に相談する時は弁護士と連携しているかどうかを司法書士事務所のホームページで確認したり、最初に司法書士に相談する時に確認するようにしましょう。

また、上記以外のデメリットとしては相続税の申告についても法律上、司法書士は対応できませんので、自分で相続税の申告をしない場合は税理士と連携しているかを司法書士事務所のホームページで確認したり、最初に司法書士に相談する時に確認するようにしましょう。

相談費用については、司法書士事務所のホームページに掲載してある場合もありますが、わからなければ最初に司法書士に相談する時に必ず確認するようにしましょう。

(3)弁護士のできること・メリット・デメリット

先ほど解説した通り、弁護士は法律の専門家の中でも唯一相続人の代理人になることができます。

相続人同士のトラブルが起こる可能性が高い場合は、最初から弁護士に相続相談をするのがよいかと思われます。

司法書士や行政書士などは相続人の代理人にはなれないので、弁護士に相談するメリットと言えます。

なお、先ほど解説した通り、弁護士は裁判が優先になることがあるため、裁判を多く抱えている弁護士は相談をしたいと思ってもなかなか時間が取れない場合もあるという点はデメリットです。また、司法書士など他の法律の専門家に比べて相談費用が高額になる場合があります。そのため、相談費用に関しては、最初に弁護士に相談する時に必ず確認することをおすすめします。

そして、弁護士は刑事事件(犯罪者の代理人)、民事事件(労働問題、離婚、会社法務など)得意とする専門分野が分かれています。そのため弁護士に相談しようと思った時は、相続専門の弁護士かどうかを必ず弁護士事務所のホームページか、ホームページがない場合は相談依頼の問い合わせをする時に必ず確認することをおすすめします。

(4)税理士のできること・メリット・デメリット

先ほど解説した通り、税理士は税の専門です。自分で相続税の申告をすることも可能ですが、相続財産が高額になる場合は税理士に相談するのがメリットです。

税理士報酬の相場は遺産総額の0.5%~1.5%と言われています。状況によって報酬金額が変わりますが、相続財産がある程度わかっている場合は、税理士に相談するかどうかの判断ができると思います。

なお、相続税の申告を税理士に相談する時は、最初に相談する時に必ず費用の確認をするようにしましょう。

先ほど解説した通り、デメリットは税理士は法人税の申告や個人の確定申告の代理業務を主な業務としているため、相続税の申告に詳しい税理士はあまり多くはありません。

繰り返しになりますが、税理士に相続税の申告をしようと思った場合は、税理士事務所のホームページで「相続税の申告を専門としている」などの記載があるかどうかを必ず確認してください。ホームページに記載がなければ相談する前に問い合わせをすることをおすすめします。

(5)行政書士のできること・メリット・デメリット

先ほど解説した通り、行政書士の専門は相続人調査や相続財産調査、遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成などです。

遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成、亡くなったご家族の所有する自動車の名義変更など、自分でできないことや自分で手続きできるが面倒な手続きなど、すべての相続手続きを依頼すると言うよりも、ピンポイントで依頼できるのが行政書士のメリットです。そして、先ほど解説した通り、ピンポイントで依頼するので費用も抑えることができます。

デメリットとしては、行政書士は他の法律の専門家に比べて、できる相続相談はあまり多くありません。先ほども解説した通り、行政書士ができる業務をピンポイントで依頼したい時だけ相談するようにしましょう。

(6)銀行のできること・メリット・デメリット

銀行に相続相談するメリットは、長年の信頼関係がある場合もあるかと思いますので安心して相談できるという点です。給与、公共料金、クレジットカードの支払いなど1つの銀行にまとめている人も多いと思いますので、相続相談する時に銀行も資産状況を把握しやすく、また相続人も資産状況を把握している銀行なら話しやすいかと思います。

そして、相続相談をはじめ相続手続きをトータルでお任せできるサービスがあるのもメリットです。

デメリットとしては、先ほど解説した通り、相続相談をはじめ、サービスの手数料が割高という点です。

なお、銀行の中でも信託銀行というものがあります。給与や年金の取引口座や、公共料金の振り込みで銀行を利用している人だとあまり馴染みがないかもしれませんが、信託銀行は、預貯金、不動産、株式、生命保険などの相続相談や相続手続きについて、専門スタッフがひと通り相談に乗ってくれたり、専門的な手続きについては銀行と提携している弁護士、司法書士、税理士など専門家を紹介してもらえるので、複雑な相談手続きは1箇所にお任せしたいという人にはよいかと思います。

ただ、信託銀行に口座開設するには預入金額が最低数千万円と言われています。もちろん、各信託銀行によって口座開設時の預入金額が異なりますので、信託銀行を利用したい場合は事前に確認しましょう。

そして、信託銀行に相続手続きを依頼する費用は高額になる可能性がありますので、その点も注意してください。


3 まとめ

市役所や区役所への無料相談、弁護士や司法書士、税理士への相談など、相続の相談はどこに、誰にすればよいかについて解説しました。

相談先によってメリット、デメリットがあります。皆様の現在の状況に応じてどこに相談するかを判断していただければとよいかと思います。

当事務所では、相続に関する不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続を一括でお引き受けします。必要に応じて税理士、社会保険労務士、弁護士などをご紹介し、各専門家と連携して手続きを行います。

ご相談お待ちしております。ご相談ご希望の方は、電話やメールフォームなどからご連絡ください。

《参考文献》

・千代田区ホームページ:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/kuminsodanshitsu.html


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