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登記されていないことの証明書はオンラインで取れるの?申請書の書き方・必要書類を解説

「登記されていないことの証明書」は、どういった書類で、どこで取得することができるのでしょうか。
この記事では、「登記されていないことの証明書」について、わかりやすく解説していきます。

登記されていないことの証明書とは

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登録している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するものです。つまり、この証明書によって成年被後見精度における保護や支援を受けていないことを証明することができるということです。

○そもそも成年後見制度って?

認知症、知的障害、精神障害などによって意思決定や判断能力が十分でない方に、家庭裁判所の審判によって、「成年後見人」等と呼ばれるサポート者をつける制度です。
そのサポート者に財産管理や、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結といった身のまわりの手続きなどをする権利を与えることで、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援します。

登記されていないことの証明書はどんなときに必要?

では「登記されていないことの証明書」はどういう場面で使われるのでしょうか。

⇒ 建設業許可を申請する際に必要となります。

これは、成年後見人であることが欠格事由の1つにあたるため、欠格事由に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあります。

<ワンポイント>

以前は、様々な資格(弁護士、司法書士等)の登録申請や、建設業許可以外の許認可(古物商許可、風俗営業許可等)の申請の際にも「登記されていないことの証明書」が必要とされていましたが、現在では、多くの法律で成年被後見人を欠格事由とする旨の規定が削除され、「登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。

また、成年後見等の申し立てをする際にも証明書の提出が必要になります。
すでに後見登記等ファイルに登記されているにもかかわらず、重ねて同様の審判がされることがないようにするためです。

登記されていないことの証明書はどこで取れる?
オンラインでも取れる?

取得方法は以下の2パターンです。

1直接窓口に行く

全国の法務局・地方法務局に本局の戸籍課で取得することができます。
※支局や出張所では取得できないので注意してください。

2郵送で請求する

住んでいる地方自治体に関係なく「東京法務局後見登録課」の1ヶ所のみでの受付です。

【郵送先】〒102―8226
東京都千代田区九段南1−1−15九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

「登記されていないことの証明書」の取得方法は以上の2パターンのみで、
残念ながらオンラインでの取得はできません。

誰が取得できる?

① 本人
② 証明対象本人の4親等内の親族
③ ①、②から委任を受けた代理人

申請書の書き方

必要書類は?

① 申請用紙
法務局の窓口で入手できるほか、インターネットで法務省のサイトからダウンロードすることもできます。

⇒ 東京法務局:登記されていないことの証明書

② 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等、氏名及び生年月日がわかる書類 ・郵送申請の場合にはコピーを送付します。

③ 収入印紙
手数料として1通300円

④ 返信用封筒(郵送申請の場合)
返送先の住所を記載し、郵便切手を貼ったもの

※戸籍謄本等(4親等内の親族が申請する場合のみ)
配偶者または4親等内の親族であることを証明するために、発行から3ヶ月以内の戸籍謄抄本や住民票等が必要です。

※委任状(代理人が申請する場合のみ)

登記されていないことの証明書の見本

登記されていないことの証明書は次のような書類になります。

まとめ

「登記されていないことの証明書」はあまり聞きなれないものかもしれませんが、取得の手続きはむずかしいものではありません。
ただし、郵送で申請をする場合には返送までに時間がかかることもあるので、必要な場合には余裕を持って申請することが重要です。

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