相続放棄とは? 相続を辞退する際の手続きや注意点について
はじめに
相続がはじめると、相続人は亡くなった方のすべての財産を引き継ぐことになります。
しかし、亡くなった方が多くの借金を抱えている場合や、財産を相続したくない場合もありますよね。
今回のコラムでは、相続を放棄することはできる?手続はどのようにしたら良い?といった身近な疑問について解説していきます。
相続放棄とは?
財産には預金や不動産のようなプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。
相続放棄とは、プラスの財産及びマイナスの財産のすべての財産を放棄することをいいます。
相続放棄をした方がいい場合
相続放棄をした方が良い場合としては、主に次の3つが挙げられます
①マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
②後継者に事業を承継したい場合
③相続の問題から逃れたい場合
相続放棄をするために必要な手続
Ⅰ 相続放棄を検討する期間
相続放棄をするかどうかは、相続が開始したことを知ってから「3カ月」以内に、決める必要があります。
※「相続が開始したことを知ってから」とは、被相続人が死亡して、相続が開始された事実を知っただけではなく、自分が相続人となった事実を知ったことまで必要な点に注意が必要です。
では、3カ月以内で判断がつかない場合はどうすればいいのでしょうか?
⇒ そのような場合には、家庭裁判所に期間の伸長するように申立を行いましょう。
Ⅱ 手続はどこで出来る?
相続放棄の手続をするためには、その旨を家庭裁判所に伝える必要があります。
家庭裁判所であればどこでも良いわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行わなければなりません。
亡くなった方が遠方に住んでいる場合などは、時間に余裕をもって行動することが大切です。
Ⅲ 手続には何が必要?
相続放棄をするために必要な書類は、基本的に次の5つです。
① 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
② 相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本
③ 相続放棄の申述書
④ 収入印紙800円
⑤ 切手
相続放棄の申述書は、裁判所のHPからダウンロードできます。
Ⅳ 手続の大まかな流れ
手続の大まかな流れは次の通りです。
① 必要な書類を管轄の家庭裁判所に書類を提出します。
※相続放棄を申し立てる人によっては、追加書類が必要な場合があります。
② 家庭裁判所から送られてくる照会書に必要事項を回答し、返送します。
※不備がある場合には、相続放棄ができない可能性があるため注意が必要です。
③ 家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」を受け取りましょう。
相続放棄申述受理通知書が届くことは、相続放棄が認められたことを意味します。
なお、相続放棄を行ったことを証明するためには、別途「相続放棄申述受理証明書」が必要なため、注意が必要です。
おわりに
今回のコラムでは、相続放棄の大まかな内容と手続について解説してきました。
相続放棄をする手続は比較的分かりやすいですが、3カ月という時間制限があるため、早め早めに行動することが大切です。
参考文献
潮見佳男『民法(全)[第3版]』(有斐閣、2022)
法テラスホームページ(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00210)