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兄弟姉妹に遺留分はあるの?割合や代襲相続についても解説

そもそも遺留分とは?

ある相続人(亡くなった人の財産を受け取る人)が、必ず相続できるように保障されている最低限の遺産を「遺留分」といいます。

亡くなった方(被相続人)は、基本的には自分の財産を誰に相続させるかを自由に決めることができます。

しかし、遺留分は遺族の最低限の生活を保障するための制度なので、「自分の全財産を息子に相続させる」という内容の遺言があったとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分を認められている人が、自分の遺留分を下回る財産しか手に入れることができない場合は、その原因となっている人(遺留分を侵害している人)に対してお金を払うように請求することができます。

今回のコラムでは、このような遺留分が兄弟姉妹にあるのかどうか? 代襲相続とは何か?についてみていきましょう。

兄弟姉妹に遺留分はある?

遺留分は、亡くなった人の配偶者、子、父母などには認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。

(遺留分の割合)

遺留分がないということは、兄弟姉妹にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
例えば上の図をもとに、配偶者+兄弟姉妹が相続人になったような場合を考えてみましょう。

配偶者+兄弟姉妹が相続人になった際に、「妻に全ての財産を相続させる」といった遺言が残されていたらどうでしょう。

このような場合、兄弟姉妹は遺留分を受け取る権利がないため、遺留分を理由として、「自分たちにも遺産をもらう権利があるはずだ!」と言うことはできません。

兄弟姉妹にはなぜ遺留分がない?

それでは、なぜ兄弟姉妹には遺留分が認められないのでしょうか。一般的には、次の2点があります。

亡くなった人(被相続人)との関係が遠いから

まず、兄弟姉妹は亡くなった人(被相続人)との関係が遠いからという理由が挙げられます。

相続をする権利は民法で定められており、優先順位があります。以下の図をご覧ください。

(妻や夫が相続人にいる場合の相続順位)

このように、兄弟姉妹の優先順位は低く、子や父・母といった「第一順位の人がいない場合」か、「相続放棄などによって、他の人が相続する権利を失った場合」しか遺産を相続することができません。

代襲相続が認められているから

Ⅰ 代襲相続とは?

「代襲相続」という制度があることも、兄弟姉妹に遺留分がない理由の1つとして挙げられます。

それでは、そもそも代襲相続とは何でしょうか?

代襲相続とは、本来であれば相続人になっていたはずの人が死亡していた場合に、その人の子供が代わりに相続をする制度です。

Ⅱ 代襲相続はどこまで生じる?

(1)子や孫(直系卑属)が相続人の場合

子や孫(直系卑属:子→孫→ひ孫のように、自分より後の直通する系統の親族)の場合は、亡くなっていた人の子が死亡していた場合、孫が相続人となります。また、孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。

このように、子や孫といった直系卑属が相続人になる場合の代襲相続は、直系卑属が続いていく限り生じます。

※ 代襲相続が生じた場合、本来の相続人の配偶者は代襲相続できないことに注意が必要です! 例えば、親・子・孫がいたと場合を考えてみましょう。このような場合は、子が親よりも先に亡くなった際に、孫は代襲相続できますが、子の配偶者はできないため注意しましょう。

(2)兄弟姉妹が相続人の場合

それでは、兄弟姉妹が相続人の場合はどうでしょうか?

(兄弟姉妹の相続範囲)

亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人であった場合、その兄弟姉妹さえも亡くなっているような場合を考えてみましょう。上の図に示すように、代襲相続ができるのは、その兄弟姉妹の子(養子)までです。

つまり、亡くなった方(被相続人)の甥や姪までは代襲相続をすることができますが、その子は相続人になることはできず、この点が直系卑属とは大きく異なります。必ず覚えておきましょう。

このように、代襲相続という制度によって、亡くなった人(被相続人)の甥や姪までは相続に参加する可能性があります。

もし兄弟姉妹にも遺留分を認めてしまうと、場合によっては甥や姪にまで遺留分を認めることになり、関係性の遠い親族によって遺言の効力が否定される恐れが発生してしまいます。

そのような可能性を無くすために、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

兄弟姉妹が財産を相続する可能性を高めるには?

それでは、兄弟姉妹が財産を相続する可能性を高めるためにはどのような対策をしたら良いのでしょうか?

兄弟姉妹が遺産を確実に相続するためには、あらかじめ遺言書の中で自分たちに相続が発生するような内容を書いてもらうことが必要と言えるでしょう。

※ただし、遺言書の内容が、他の相続人の遺留分に影響を与えないようにしなければいけないことに注意しましょう。

また、遺言書が自筆証書遺言の場合には、遺言が適切に作成されていない場合があります。そのような場合には、遺言の無効を主張することで、財産を受け取ることができるようになるかもしれません。

おわりに

今回のコラムでは、兄弟姉妹に遺留分が無いことを理由とともに解説しました。

遺留分がないからといって、財産を受け取ることができないわけではありません。

事前の対策として、自分に財産を渡すような内容の遺言書を書いてもらうことなどによって、財産を受け取ることができる可能性が高まります。

確実に財産を受け取るためには、早め早めの行動を心がけましょう。

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