相続が発生したときの相談は弁護士?司法書士?両者の違いやメリット・デメリットを詳しく解説!
相続が発生して遺産相続の手続をしなければいけないけれども、難しそうなので専門家に相談したい、といったときの相談先は弁護士と司法書士どちらがよいのでしょうか。
弁護士のほうが有名だし何でもやってくれそうだけど、費用が高そう…そんな不安もあるかもしれません。
結論から申し上げますと、弁護士・司法書士どちらに相談をすべきかについては、人によって異なります。
このコラムでは、弁護士と司法書士それぞれの業務の違いやメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
目次
遺産相続における弁護士の特徴、相談すべきケース、デメリット
1取り扱うことができる業務の範囲
弁護士は、法律上取り扱える法律事務の範囲に制限が設けられていません。そのため、遺産相続において「法律上は」すべての業務を取り扱うことができます。
② 相続財産の調査・確定
③ 遺産分割協議の調整・交渉
④ 遺産分割の調停
⑤ 遺産分割協議書の作成
⑥ 遺留分侵害額請求
⑦ 相続放棄の申述代理
⑧ 遺言書の作成サポート
⑨ 遺言執行者への就任
これらは弁護士が遺産相続において一般的に取り扱っている業務になります。
特徴としては、遺産分割協議書の作成だけでなく、「遺産分割の調整」までできることです。
相続人の間に入って遺産分割について調整を行ったり、それでも話がまとまらなければ家庭裁判所での調停手続も行うことができます。
したがって、相続人同士で遺産の分け方に関して争いが発生してしまっている場合には
弁護士への相談が必要となります。
2弁護士が通常取り扱うことが少ない業務
先ほど、弁護士が取り扱うことができる業務についてなぜ「法律上は」という言い方をしたかというと、事実上弁護士が対応していることが少ない業務が存在するからです。
② 相続税の申告
この2点は法律上弁護士も取り扱ってよいことになっていますが、不動産名義変更であれば登記を専門に業務をしている司法書士に任せることが多いですし、相続税の申告であれば法律事務の知識以外にも税法の知識が必須になることもあり、税理士に任せているケースが多いです。
3弁護士に依頼するデメリット
弁護士に遺産相続の手続を依頼するデメリットとしては、司法書士と比較して費用が高額であることが挙げられます。
ただし、現在は報酬の金額設定は自由となっておりますので、弁護士よりも高い報酬で業務をしている司法書士がいる可能性も十分にあります。
遺産相続における司法書士の特徴、相談すべきケース、デメリット
1取り扱うことができる業務の範囲
司法書士が遺産相続において一般的に取り扱っている業務の範囲は下記のとおりです。
② 相続財産の調査・確定
③ 遺産分割協議書の作成
④ 不動産の名義変更(相続登記)
⑤ 預貯金の解約
⑥ 相続放棄の申立書類の作成
⑦ 遺留分侵害額請求(140万円まで)
⑧ 遺産分割調停の申立書類作成
⑨ 遺言執行者への就任
法務局や家庭裁判所に提出する書類の作成・収集が業務であることが法律上決められていますので遺産分割の調整はすることができません。あくまで遺産分割の内容は相続人同士で決めていただく必要があります。
また、遺産分割調停においても、調停そのものに参加することはできず、調停を始めるために家庭裁判所へ提出する書類の作成までが対応範囲となります。遺留分侵害額請求も金額の制限があります。
しかし、これらのことができないことにより手続が滞ってしまうのであくまでも相続人同士で争いが発生している場合です。
また、その他の相続人調査や相続財産の調査は司法書士でも行うことができます。
したがって、相続人同士での争いが無く、円満に遺産相続できる・相続人同士で遺産分割について話し合いができる場合には司法書士への相談・依頼でも十分に対応できるケースが多いです。
2司法書士に依頼するメリット
しかし、上記のようなことができないことにより手続が滞ってしまうのであくまでも相続人同士で争いが発生している場合です。
その他の相続人調査や相続財産の調査は司法書士でも行うことができます。さらには遺産の中に不動産がある場合の名義変更は司法書士の専門分野となります。
したがって、相続人同士での争いが無く、円満に遺産相続できる場合には司法書士への相談・依頼でも十分に対応できるケースが多いです。
また、弁護士と比較して報酬設定が安価であることも多く、気軽に相談できると感じる方もいます。
終わりに
弁護士と司法書士の違いを解説しましたが、一番は紛争性の有無だと言えます。
SAKURA司法書士法人では紛争性がない相続手続について丸ごとお任せいただけるプランを用意しております。
また、弁護士や税理士とも連携しておりますので、紛争性がある場合や相続税の申告が不安な方も当事務所を窓口にしていただくことでワンストップでの相続手続が可能となります。
相続が発生してお困りの方は是非一度ご相談ください。