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【相続登記義務化】相続登記とは 必要書類、費用、申請方法を司法書士が解説

相続により、不動産を手に入れた人は、「相続登記」という手続を行う必要があります。 この相続登記は、今まではいつ登記をするのかについて決まりがなく、不動産の所有者任せになっていました。

しかし、2024年4月からは、相続によって不動産を手に入いれた場合は、一定期間内に登記の手続を行うことが義務化され、登記をしない場合の罰則も設けられました。

今回のコラムでは、このような相続登記の義務化に備えて、手続に必要な書類、費用、申請方法を解説していきます。

相続登記ってどんな手続き?

相続登記とは、相続で手に入れた土地・建物といった不動産の名義を変更する手続のことです。
不動産の名義は、相続があっても自動的には変更されず、法務局に申請する必要があります。 今回の法改正で、相続で不動産を手に入れた日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられるため、注意が必要です。

相続登記は、相続で不動産を手に入れた人が一人で申請する場合と、複数の相続人が共同で申請する場合があります。また、司法書士や弁護士に依頼することで、相続人の代わりに申請してもらうことができます。

※司法書士・弁護士以外の人が相続登記を仕事として行うことは法律で禁止されています!

相続登記はどのような流れで行う?

一般的な(法定相続)相続登記の申請は、次の順序で行うことが多いです。

(相続登記の申請の流れのイメージ)

それでは、順を追って確認していきましょう。
まず、相続登記では、法定相続人が決まった後に登記申請書を作成する必要があります。
登記申請書のイメージは下記の通りです。

(登記申請書のイメージ:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388913.pdf)より抜粋。)

次に、登記申請書を作成した後、申請に行く必要があります。

申請するには大きく分けて、①登記所(法務局の窓口)で申請する方法、②郵送で申請する方法、③オンラインで申請する方法の3つがあります。

それぞれの申請方法にメリット・デメリット(例えば、窓口での申請はミスをその場で訂正できるが、平日しか開いていないなど)があるため、自分に合った方法を選びましょう。

どんな書類が必要?いくらかかる?

必要書類

それでは、登記申請に必要となる基本的な書類をみていきましょう。
相続登記では登記申請書の他に、

①不動産の登記事項を証明する証明書
②被相続人の住民票除票
③被相続人の戸籍謄本
④相続人の戸籍謄本
⑤遺産分割協議書(遺産分割の場合)
⑥遺言(遺言がある場合)
⑦相続人の印鑑証明書
⑧固定資産評価証明書

といった書類が必要です。
複数の書類が必要になるため、手続きをするにあたっては早め早めの行動を心がけましょう。

Ⅱ 費用

次に、費用についてみていきます。

まず、1で説明した必要書類のうち、①②③④⑦⑧は1通あたり300〜600円程度の手数料がかかります。

また、相続登記では、「登録免許税」という費用がかかります。

登録免許税は法務局に支払う税金で、「不動産の価額×0.4」円を納める必要があります。不動産の価額は、⑧の固定資産評価証明書を確認しましょう。

例えば、5000万円の不動産価額の土地を相続した場合、20万円の登録免許税を支払う必要があります。

さらに、司法書士といった専門家に相続登記を依頼した場合は、別途で費用がかかります。

今回のコラムでは、相続登記のおおまかな流れを紹介しましたが、実際に登記申請の書類を作成するには時間がかかり、ミスが発生する可能性も高くなります。

手続きに必要な最低限の費用に加えて追加で費用がかかりますが、専門家である司法書士に依頼することで円滑に手続を進めることが可能です。

おわりに

今回のコラムでは、2024年4月から相続登記が義務化されることをふまえて、おおまかな手続の流れと必要書類、費用などを解説してきました。

相続登記の義務化まではまだ時間がありますが、義務化以前に相続が発生した不動産についても申請する必要があります。

不動産を相続したものの、まだ相続登記を行なっていない場合は、すぐに手続きの準備をする必要があります。

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