【相続放棄は3カ月!】期限が過ぎても認められる場合や間に合わない場合について解説
相続人が、亡くなった人(被相続人)の財産や借金など(遺産)を受け取らない選択をすることを「相続放棄」といいます。
相続人は被相続人にどのような財産・借金等があるのかをしっかりと把握して、相続するかどうかを決める必要があります。
今回のコラムでは、相続放棄を検討することができる期限や、うっかり相続放棄をしなかった場合どうなるのかといった点について解説していきます。
相続放棄を検討する時間はどれくらいある?
遺産を相続するか、それとも相続放棄をするのかの検討をしなければならない場合、じっくり考えたいという方は多いのではないでしょうか。
しかし、相続放棄をするには「相続の開始を知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
※相続の開始を「知った時から」3か月以内というのがポイントです!!!
自分の両親や兄弟であれば、いつ亡くなったかを知ることは比較的簡単です。
しかし、相続の場合、疎遠になっている親族など、亡くなったことに気づかないケースも多々あります。
また、相続には優先順位があるため、自分より優先順位の高い人(先順位の人)が相続放棄をした際に、本来であれば相続人にならなかった人が相続の権利を手にすることがあります。
そのため、相続放棄の期限は「亡くなった日」から3ヶ月という画一的なものではありません。同じ相続人の間でも、人によっては3か月の期限日が異なる場合もあります。
なお、自分よりも優先順位の高い人が相続放棄をして自分に相続の権利が生じた場合は、自分より先順位の全員が相続放棄をしたと知らされた日から相続放棄をしなければなりません。
3か月過ぎてしまった場合はどうなる?
それでは、相続の開始を知った日から3か月を経過してしまった場合はどうなるのでしょうか?
相続放棄のための検討期限を過ぎた場合には、原則的に遺産の全て(資産・借金など)を相続しなければいけません。
つまり、仮に被相続人に多額の借金があった場合、その全てを相続することになります。
この場合、「自分は知らなかった」という言い訳は基本的には通用しないため、しっかりとした対策をする必要があります。
しかし、これには例外があります。
相続放棄のための検討期限を過ぎても、家庭裁判所の裁量によって相当の理由があると認められた場合には、期限経過後に相続放棄が認められる場合があります。
相当の理由の内容は必ずしも明らかではありませんが、一般的には、①期限を過ぎてから多額の借金が発覚した場合、②相続財産が無いと信じ、そのように信じた理由がある場合などが挙げられます。
②については、1.被相続人と交流がほとんどなかった、2.しっかりと調査をしたが、その際には遺産が見つからなかったといった事実があれば、認められる場合が多いようです。
3か月で判断できない場合はどうする?
相続放棄を検討する際に、被相続人の財産を調査するのに時間がかかり、3か月では間に合わない場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所に申立てをすることによって期限の延長が認められる場合があります。
期限の延長の申立ても、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があるため、遺産の調査に時間がかかりそうな場合は、なるべく早く家庭裁判所に申立てを行いましょう。
申立てには、次のような書類に必要事項を記載します。
(申立書のイメージ:裁判所ホームページより抜粋。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html)
また、相続放棄の期限の延長が認められた場合、期限の延長が認められるのは、申立てを行った相続人だけです。
他の相続人は期限内に相続放棄をしなければいけない点に注意しましょう。
おわりに
相続放棄は、定められた期限内に行わないと原則として被相続人の遺産の全てを引き受けることになり、一歩間違えると多額の借金を背負うことにもなりかねません。
もしも相続放棄の検討に時間がかかりそうな場合には、あらかじめ家庭裁判所に申立てを行うようにしましょう。
家庭裁判所への申立てなど、相続放棄の手続きに不安がある場合には、司法書士といった専門家に相談することで、的確な助言や手続きの代行をしてもらうこともできます。
迷った場合には一人で悩まず、まずは専門家に相談するのも一案です。