役立つコンテンツ

役立つコンテンツ
HOME 役立つコンテンツ 相続財産に借金がある場合の相続手続きはどうすれば良いの? 相続人が知っておくべき相続債務の実態と対策

相続財産に借金がある場合の相続手続きはどうすれば良いの? 相続人が知っておくべき相続債務の実態と対策

遺産相続する時に、不動産、預貯金、株式などプラスの財産だけでなく、原則借金などマイナスの財産も相続します。多額の借金を相続すると自分の生活に支障をきたすこともあります。今回は相続時に借金があった場合の対応や注意点について解説します。

借金も含めてすべての財産を相続する

不動産、預貯金、株式などプラスの財産、借金などマイナスの財産をすべて相続することを単純承認といいます。特に手続きも必要なく、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ自動的に単純承認したことになります。 なお、すべての財産を相続するわけですから、相続した借金も返済しなければいけません。

相続した財産の範囲内で借金を返済する

相続した財産の範囲内で借金を返済する方法があります。これを限定承認といいます。
限定承認は手続きが面倒な部分もありますが、メリットもありますので具体的に解説します。

〈事例〉
借金が2,000万円、不動産評価額が800万円の実家があり、実家を手放したくない場合
⇒ この場合、800万円分の借金を返済すれば実家を残すことができます。

なお、事例の通り実家を残す場合は、先買権(さきがいけん)という方法を使います。
先買権とは、限定承認した実家が競売にかけられた時に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで優先的に購入できる権利です。先買権を使えるのは限定承認のメリットです。先買権を使えなければ競売にかけられた時に実家が他人に買われてしまう可能性もあるからです。

競売とは、出品した商品を買い手が希望額を提示して、売り手が納得すれば落札できるといういわゆるオークションです。
なお、事例の場合は限定承認をしますので、裁判所が実家を差し押さえて競売にかけられます。

この事例だけ見ると、「限定承認を選べば便利かも?」と思う人もいるかもしれません。ただ、先ほども解説した通り、限定承認は手続きが面倒というデメリットがありますので、「多額の借金はあるが、どうしても実家を残したい」などの場合に検討してみると良いでしょう。

限定承認の流れを解説すると下記の通りです。

①相続財産の調査をする

先ほど説明した事例では、借金と不動産評価額が決まっていましたが、実際には相続財産の調査をします。
調査する相続財産は、預貯金、不動産、有価証券です。負債(借金)については、亡くなったご家族の持ち物に、借用書や借入残高が記載された書類がないか、税金の未納通知書督促状がないかを確認します。
また、借金の借入先がわからない時は、信用情報登録機関に照会するという方法もあります。

②相続人全員の同意を得る

相続の開始を知った時から3ヵ月以内に、相続人全員の同意を得なければいけません。相続人1人でも拒否すると限定承認ができなくなります。

③必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

限定承認の申述書(家事審判申立書)と財産目録、相続人全員の戸籍謄本など必要書類を準備して管轄の家庭裁判所へ提出します。

④相続財産管理人が選任される

相続人が1人の場合はその人が相続財産の清算手続きをすれば良いですが、相続人が複数人いる場合はその中から相続財産管理人が選任されます。

⑤官報公告と個別に催告する

家庭裁判所で限定承認が受理された日から5日以内、相続財産管理人が手続きを行う場合には、相続財産管理人の選任後10日以内に「借金の債権を持っている人がいれば申し出てください」と官報に公告をします。債権者がすでに判明している場合は催告書を送ります。

⑥鑑定人選任申立てと先買権の行使をする

相続財産を売却しなければならない時は、裁判所に競売を申し立てます。
「相続人が実家などの財産を残したい」などの場合は、先買権によって実家を買いとることができます。その場合は、家庭裁判所へ鑑定人の選任を申立て、鑑定人が評価した価額を支払い、競売を差し止めます

⑦相続債権者への弁済をする

官報の公告期間が経過した後は、下記の順番で弁済をします。
・相続財産に対して抵当権などがある債権者
・請求を申し出る期間内に申し出た債権者、債権がすでに判明している債権者
・受遺者(遺言により財産を受け取る人)

相続放棄で借金を回避する

プラスの財産やマイナスの財産をすべて放棄して、財産の一切を相続しないことを相続放棄といいます。
多額の借金を相続しなければならず、預貯金、不動産を合わせても借金を弁済できず、実家なども残す必要がなければ相続放棄を選ぶと借金を回避することができます。

それでは、相続放棄をする流れを下記の通り解説していきます。なお、限定承認と同様に相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きしなければいけませんので注意してください。

①相続財産の調査をする

相続財産の調査は、限定承認の流れの「①相続財産の調査をする」を参考にしてください。

②戸籍謄本などの書類を用意する

相続放棄する時は、相続放棄をする人が亡くなった人(被相続人)がどのような関係かによって下記の通り書類が変わります。
ここでは、一般的な相続人の必要書類を紹介します。

【相続人全員の必要書類】

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する者(申述人)の戸籍謄本

【配偶者・子が相続放棄する場合の必要書類】

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する者の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【父母が相続放棄する場合の必要書類】

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する者の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄する者より下の代の(被相続人の)直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

必要書類を準備した後、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをします。

④家庭裁判所から送られてきた照会書に回答・返送する

家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、後日、相続放棄の事情や経緯などを確認するための照会書が送られてきます。その照会書に回答して返送します。

⑤相続放棄申述受理通知書が送られてくる

照会書を返送し、相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。相続放棄申述受理通知書を受領すると相続放棄の手続きは完了です
なお、債権者に相続放棄を証明する時や不動産の名義変更(相続登記)をする時は相続放棄申述受理証明書が必要になります。相続放棄申述受理通知書は一度しか発行されませんが、相続放棄申述受理証明書は申請すれば何度でも発行することが可能です。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所の窓口に行くか、郵送で申請することができます。

相続放棄の流れを解説しましたが、限定承認と同様に手続きが面倒です。相続放棄を検討する時は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄すると借金が次の人に請求されるので注意

相続財産に借金があり相続放棄する場合にトラブルになるのが、相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移ることです。次順位の相続人に債権者から借金の催促が来て、トラブルが発生することもあり得ます。
そのため、疎遠になっている相続人にも相続放棄の手続きをする前に連絡することをおすすめします。

まとめ

相続財産に借金がある場合の相続手続きについて解説してきましたが、手続きが煩雑で初めて手続きする人はとても大変かと思います。時間と労力を考えると司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。 ご相談お待ちしております。ご相談ご希望の方は、電話やメールフォームなどからご連絡ください。

《参考文献》

・『いちばんわかりやすい相続・贈与の本』(成美堂出版)
・「相続の限定承認の申述」(裁判所HP):https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
・「相続の放棄の申述」(裁判所HP):https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

ご依頼からご契約までカンタン4ステップ

STEP1
無料相談のご予約
(事前予約制)
STEP2
無料相談
STEP3
お見積りのご提示
STEP4
ご契約