【証券保管振替機構(ほふり)とは】相続開始時に証券会社が不明な方必見。手続きや費用を解説
相続はある日突然発生することがあります。
急に亡くなった方(故人)の財産を調査しなければいけなくなった場合、相続人を悩ませる財産があるのですが、パッと思いつく方はいるでしょうか?
それは株式や投資信託といった金融商品関係の資産です。
自分がどこの証券会社に口座を作って株式の投資を行っているかは、身近な親族でも話すことは多くありません。
故人がどこの証券会社に口座を持っているのか分からない場合、上場している会社の株式などを一括して管理している「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせることで、故人が持っていた口座を調べることができます。
今回のコラムでは、このような「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせをするための手続を中心に、解説していきます。
目次
どこの証券会社に口座があるかわかっている場合
故人がどこの証券会社を利用して上場会社の株式や投資信託等を購入していたか判明している場合は、次の3つのステップで株式などの財産の調査を簡単に行うことができます。
まず、①東証といった株式市場に上場している会社の株式などは、証券会社の口座で管理されることがほとんどです。このような場合、証券会社から年に1回以上は、故人がどのような取引をしたか?を記録した書類や、商品の案内が送られてきます。
このような書類をみれば、故人がどこの証券会社に口座を持っていたかを調べるのはそう難しいことではありません。
次に、②故人が取引をし、口座を持っていた証券会社さえ分かってしまえば、あとは証券会社に問い合わせをし、口座の名義人が他界したことを伝えます。その際に、③相続の手続に関連する書類をまとめて郵送してもらいましょう。
どこの証券会社に口座があるかわからない場合
例えば、故人がこっそりと株式投資をしている場合は書類がすぐには見つからず、証券会社に連絡ができなかったり、口座の把握漏れが生じるケースがあります。
そのような場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に確認することで、故人が持っていた口座を調べることができます。主な手続きは次の3つです。
ほふりに確認することができるのは、故人の法律で定められた相続人や遺言執行者が原則です。しかしそれ以外にも、親権者・後見人・破産管財人といった法律で定められた代理人や、委任を受けた任意の代理人でも大丈夫です。
それでは具体的に、必要な手続についてみていきましょう。
Ⅰ 必要書類を準備しましょう。
まず、故人の情報をほふりに確認するために必要な書類を用意しましょう。必要書類は、誰が調査をするかによって多少異なりますが、大まかには4つです。
必要書類の1つ目は、「開示請求書」です。これはホームページからダウンロードすることができます。
(開示請求書のイメージ:ほふりホームページ(https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/seikyusyo2.pdf)より抜粋
2つ目は、故人との相続関係を証明する戸籍謄本等もしくは、法務局の法定相続情報一覧図です。
必要な戸籍謄本等はやや複雑で、故人と相続人の関係性、状況によって変わってきます。ほふりに問い合わせ、自分にはどのような書類が必要なのかを必ず確認しましょう。問い合わせ先は、次のとおりです。
https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/index.html
3つ目は、確認を求める人(相続人)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等)が必要になります。
パスポートを利用する場合は、顔写真ページと所持人欄ページが必要になります。また、健康保険証や年金手帳、マイナンバーカードを利用する場合は、保険者番号等や個人番号、基礎年金番号は見えないように塗りつぶして提出しましょう。
4つ目は、故人の住所を確認する書類です。
これは、相続人と同様の確認書類あるいは、住民票の除票、戸籍の附票などです。なお、この故人の住所を確認する書類の有効期限は、いつでも問題ありません。
Ⅱ 必要事項を記入して、ほふりに郵送しましょう。
必要書類をすべて準備した後は、Ⅰで解説した「開示請求書」に必要事項を記入、押印して、ほふり(下記の宛先)に郵送しましょう。
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋兜町7-1 KABUTO ONE 株式会社証券保管振替機構開示請求事務センター
なお、この住所は手書きする必要はなく、開示請求書2ページ目の末尾に、宛名ラベルがあるため、それを切り取った上で封筒に貼り付けましょう。
Ⅲ 代金を支払い、開示結果を受け取りましょう。
必要書類を郵送してから、基本的には1ヶ月以内に開示結果が代金引換で郵送されます。その際に代金を支払い、開示結果を受け取れば手続はすべて完了です。
費用はどれくらいかかる?
最後に、ほふりに確認する場合に支払う費用について解説します。
相続人などがほふりに支払う費用は、請求1件あたり税込6,050円です。
なお、旧姓や旧住所も調査する場合は、氏名と住所で請求1件と数え、2件目以降は、税込1,100円ずつ加算されます。
例えば、相続人が原姓と現住所・旧姓と現住所で調べる場合は、2件とカウントされ、税込7,150円かかります。
また、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出すると、請求1件あたり1,100円が割引になるためお得です。
おわりに
株式や投資信託といった金融商品関係の財産は正確に把握するのが難しく、後から故人の財産が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しが必要になり、揉めるケースが多々あります。
また、新たに見つかった分の財産に対して、相続税をもう一度納める必要があり、手続的にも大きな負担があるため、それだけで疲れてしまう方も多いでしょう。
手間はかかりますが、ほふりへの確認など、しっかりとした調査を事前に行うことが大切です。
手続が複雑で心配な方は、司法書士といった専門家に相談してみてはいかがでしょうか。