【相続】銀行口座がわからない場合や通帳を紛失している時の調査方法や手続き
亡くなった人(故人)が銀行に入れていたお金は、相続人が相続する財産の対象となります。
故人が通帳をどこにしまっているか分からない場合、どこの銀行に、いくら貯金があるのか分からないという問題が発生します。これでは故人がせっかく遺してくれた財産を相続しようがないですよね。
また、相続人が金融機関で相続の手続を進める場合、故人の通帳やキャッシュカードの提出を求められることが一般的です。
今回のコラムでは、故人が持っていた、銀行などの金融機関の口座の通帳が紛失している場合の手続について解説していきます。
ご両親が遠方に住まれていたりして、どこに通帳があるか分からないという方は必見です。
必ず、事前に対策した方が良いことが、今回のコラムを読むと分かると思います。
目次
そもそも通帳がなくても相続の手続はできる?
通帳には、故人の口座情報である預金者氏名や口座番号、取引をしている支店名などが記載されています。
そのため、金融機関も預金者の情報を確認するために、基本的には相続の手続で通帳の提出を求めます。
それでは、通帳が無くなってしまった、見つからないような場合は手続が何もできなくなってしまうのでしょうか?
ご安心ください。通帳を紛失していても、金融機関が故人の契約情報さえ確認できれば手続を進めることができます。
それでは、どこの金融機関を故人が利用していたか分かる場合から順に見ていきましょう。
どこの金融機関に口座があるか分かる場合
故人がどこの金融機関に口座を持っていたか分かっている場合の手続は比較的簡単です。
銀行などの金融機関は、口座の入金といった取引記録を10年間保存しなければいけません。
そのため、どこの銀行等に口座があるか分かっている場合は、銀行等に連絡し照会することで、故人の口座の情報を知ることができます。
金融機関が口座の持ち主本人以外に口座の情報を教えることは、基本的にはありません。
しかし、相続の場合、相続人であれば故人の口座の残高証明や取引履歴証明書を金融機関に対して聞くことができます。
具体的には次のような手順です。
まず、①金融機関に連絡し、本当に口座があるかどうかを確認します。次に、②口座が確認できたら、「残高証明書」と「取引履歴証明書」を発行してもらうことができます。この手続きは、相続人が複数人いる場合でも、相続人全員で行う必要はありません。
また、この手続を行うために必要な書類は主に次の3つです。戸籍謄本等は1通あたり約500円で手に入れることができるため、コストはあまりかかりません。
1 | 被相続人(故人)が死亡したことがわかる戸籍謄本 |
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2 | 自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等 |
3 | 自分が相続人本人であることが確認できる本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど) |
※ 金融機関によって必要な書類は異なります!必ず口座のある銀行等に確認しましょう。 |
どこの金融機関に口座があるか分からない場合
それでは次に、故人がどこの金融機関に口座を持っていたか分からない場合について解説していきます。
故人と同居していたような場合であれば、生前に故人がどこの金融機関を利用していたかは分かるケースが多いです。
しかし、核家族化が進む日本では、必ずしも故人と同居しているわけではなく、遠方に住んでいることもあります。そのような場合は、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。
Ⅰ 故人の遺品整理
まず初めにやるべきことは、故人の遺品の整理です。
遺品整理は時間がかかって面倒であるため、後でやれば良いと思いがちです。
しかし、遺品整理の一環として、故人が普段使っていた身の回りの物を整理することで通帳などが運よく見つかる可能性があります。タンスや戸棚など、貴重品を置いておきそうなところから丁寧に探していきましょう。
最近では、通帳がペーパーレス化されていることも多々あります。そのような場合でも、遺品整理を行う途中で金融機関からの手紙などが見つかることがあり、そのような金融機関から届いた郵便物も故人が持っていた口座を特定する手掛かりになります。
Ⅱ メールなどの履歴を確認
通帳のペーパーレス化だけではなく、ネット銀行を利用する方が増えたというのも最近の傾向の1つです。
故人がネット銀行を利用していた場合は、遺品を整理しても金融機関の情報が出てこないことがほとんどです。
そのような場合は、生前に故人が使っていたパソコンやスマートフォンのメール履歴を確認し、金融機関からのお知らせが来ているかどうかを確認しましょう。
Ⅲ どうしても口座の手がかりが見つからない場合
端から端まで丁寧に探したものの、生前に故人が利用していた金融機関の口座についての情報が手に入らないこともあります。
その時は金融機関に問い合わせ、故人の口座があるか確認するしかありません。その際に、一括して全ての金融機関に確認する方法はないため、1つ1つ連絡しましょう。
※仮に口座がない場合でも、「その金融機関に口座がない」ということは教えてもらうことができます!
金融機関に故人の口座があるか確認するためには、基本的には故人の氏名と生年月日を伝えるだけで大丈夫です。なぜなら、通常、氏名と生年月日が同じ人はいないからです。
しかし、金融機関によっては故人が金融機関に登録した住所を伝える必要がある場合があるため、①故人の氏名、②住所、③生年月日は必ず押さえておきましょう。
残高証明書や取引履歴証明書を発行してもらった後の手続
金融機関は、故人の口座の残高証明書や取引履歴証明書が請求された場合、その口座を凍結します。
以前のコラムで解説しましたが、口座が凍結された場合、故人の口座からお金を下ろしたりすることが一切できなくなります。
口座が凍結された際には銀行の窓口に行き、凍結解除の依頼をしましょう。
凍結解除は①相続人、②遺言執行者、③相続財産管理人、④相続人から依頼を受けた人しかできないことを改めてここでおさらいしておきましょう。
おわりに
今回のコラムでは、銀行口座が分からない、通帳を紛失してしまっている場合にどのようにすれば良いのかを解説しました。
故人がどの金融機関を利用していたかあらかじめ分かっている場合は、銀行に問い合わせることで比較的簡単に解決することができます。その際に故人・相続人の戸籍謄本や、相続人のマイナンバーカードが必要になることに注意しましょう。
故人の利用していた金融機関がどうしてもわからない場合は、1つ1つの金融機関に確認していく以外に方法がありません。あらかじめご家族と預金口座について話し合っておくことが大切です。