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HOME 役立つコンテンツ 相続人の中に面識がない人物がいる場合の遺産分割方法は?手紙の出し方や連絡手段などを現役司法書士が徹底解説

相続人の中に面識がない人物がいる場合の遺産分割方法は?手紙の出し方や連絡手段などを現役司法書士が徹底解説

相続人が複数いる場合には、「遺産分割協議」といって、故人の遺産について誰が何を相続するか、話し合いをして書面にまとめる必要があります。

この遺産分割協議は必ず相続人全員の合意がないと遺産分割協議成立しません。

相続人全員が同居している、仲が良いなど、すぐに話し合いが成立する場合は問題ありませんが、戸籍を辿っていったら異母・異父兄弟がいた、夫・妻の甥姪が相続人になる、など今まで全く面識のなかった人物が相続人になるケースも存在します。

面識がないと連絡先もわからない上に、仮に連絡がついたとしても遺産分割について話し合うことは困難な場合が多いでしょう。

しかし、既に説明したように遺産分割協議は「相続人全員」でないと成立しません。
なんとか話し合いに加わってもらう必要があります。

面識のない人物の電話番号やメールアドレスを調べることは難しいですが、住所を調べて手紙を出すことはできます。

s 本コラムでは面識のない相続人に手紙で連絡を取る方法について、現役司法書士が詳しく解説していきます。

面識がない場合でも、法律上は相続人である

相続手続をするには、故人の出生から逝去までの連続した戸籍を集める必要があります。
戸籍を辿っていく過程で、前婚の子や愛人の子を認知している場合があります。

この場合、一度も会ったことがなかったとしても法律上は相続人となります。

また、子供のいない夫婦で個人の両親が既に死亡している場合は、故人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は故人の甥・姪が相続権を有します(代襲相続といいます)。

はじめから弁護士に依頼して調停や交渉をしていくことも方法の一つですが、まずはご自身で面識のない相続人に手紙を出すことをおすすめします。

ご自身が面識がない、ということは先方も面識がないはずです。

知らない人がいきなり弁護士を立てて書面が送られてきたら、警戒されてしまうことも多いですよね。

では、どうやってご自身で手紙を出せばよいのか、以下続けて解説していきます。

面識がない相続人と連絡を取る方法としての手紙

上記のように、面識がない相続人に連絡をとる方法としては、住所を調べて手紙を出すことが挙げられます。

住民登録に基づく住所は戸籍と紐づいているため、ご自身で調べることができる連絡先としては、最も確実です。
具体的な調査方法は、ます面識のない相続人の本籍地を確認します。その本籍地で「戸籍の附票」を取得します。

戸籍の附票とは、戸籍と一緒に本籍地の役所にて保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在までの住所が記載されています。

そこに記載されている住所に宛てて手紙を出し、遺産分割について話し合いをしてもらえるようお願いしてみましょう。

面識がない相続人へ出す手紙の内容

面識のない相続人に手紙を出す場合、その内容・文章を慎重に考える必要があります。
最初の手紙で印象を悪くしてしまうと、その後のやりとりが拒否されてしまったり、連絡がつかなくまってしまうこともあります。

では、手紙にはどのような内容を記載するべきなのでしょうか。

まずは、故人が亡くなったことを記載しましょう。差支えない範囲で、亡くなった経緯も記載しておくのもよいでしょう。

次に、故人とご自身の関係性(続柄)を伝えたうえで、手紙を出すに至った経緯を記載します。 例えば、相続手続のために戸籍を集めていたら、あなたが相続人になっていることがわかった、といった記載です。

続けて、相続手続のためには相続人全員の協力が不可欠であること、遺産分割のために財産をどのように分けていくのか話し合いをしたいことを記載します。
また、故人の財産に関する資料を同封しておくのがよいでしょう。
遺産分割についての話し合いをするにあたって、どのような財産がどれくらいあるのか明らかになっているひつようがあるためです。

不動産であれば市町村で取り寄せた固定資産評価証明書や査定書、預貯金であれば通帳の写しや金融機関から取り寄せた残高証明書となります。

最後に、一度連絡が欲しいことを伝えておきましょう。
電話での連絡を希望する場合は電話番号を記載し、書面で郵送のやりとりを希望する場合は返信用封筒を同封しましょう。

なお、いきなり遺産分割協議書を同封して署名捺印を求めることだけはやめましょう。相手に悪い印象を与えてしまいます。
あくまでも最初は、まずは連絡が欲しいことや意向を確認したいことを第一にしましょう

手紙を出して後、一向に連絡が来ないなど、話し合いが進まない場合や連絡は来たが話し合い自体を拒否されてしまった場合は、再度手紙を出したり、弁護士などの専門家に相談することも考えましょう。

面識のない相続人へ出す手紙の文例

〇〇様

突然お手紙を差し上げること、誠に恐縮に存じます。

私の父である〇〇(住所 東京都〇区〇〇1丁目1-1、生年月日 昭和〇年〇月〇日)は、去る令和〇年〇月〇日に亡くなりました。
5年ほど前から病気を患い治療中でしたが、回復することはなく、永眠致しました。

父の相続手続にあたり、戸籍を集めていたところ、〇〇様も相続人となっていることがわかりました。

この先相続手続を進めていくには、相続人全員で話し合いをし、遺産の分け方を決めていく必要があります。
父の遺産としては、東京都〇区の自宅不動産と、預貯金があります。
資料も同封しましたので一度目を通していただければと存じます。

〇〇様のご意向も伺ったうえで、相続人全員が納得したうえで手続を進めていきたいと考えております。

つきましてはお忙しい中申し訳ありませんが、一度ご連絡を頂戴できないでしょうか。
私の電話番号は〇〇になります。

または、同封の返信用封筒に〇〇様のご連絡先のメモを同封してお送りいただけましたら、私から連絡させていただきます。

突然のお話になってしまい、驚かれていることと存じますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

   住所
   氏名

終わりに

ここまで、面識のない相続人が現われた場合の対応方法として手紙をご紹介しました。

本コラムではご自身で手紙をだすことを念頭に置いていますが、手紙を出す前提としての戸籍の収集や確認作業、財産資料の収集など、一人では難しい場合もあるでしょう。

また、手紙に記載すべき内容が記載されているかどうか、文面に問題がないかどうか第三者の確認がほしい場合もあると思います。

我々司法書士は、戸籍収集や財産資料の収集、文章のリーガルチェックも行うことができます。

面識のない相続人がいる場合に一人でかかわるのは不安であったり、資料収集が困難な場合は一度ご相談ください。

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