いつ相続が起きても安心!相続の始まりから終わりまでの流れを詳しく解説
家族が亡くなると、預貯金や有価証券の解約、不動産の名義変更(相続登記)など、さまざまな相続のお手続きが発生いたします。場合によっては「そもそも相続するかどうか」を検討する必要もあり、法的な知識や経験がなければ、対応を難しく思うこともあるでしょう。
またそれぞれのお手続きには期限があるケースも多く、相続税の申告がある場合には、追徴課税などのリスクを避けるためにも、期間内にミスなく進めたいものです。
そこで今回は、相続の流れをスケジュール化し、各期限や手続きの詳細を解説します。急な相続財産の発生で手続きに悩む方は、本記事を参考にして流れを把握しましょう。
目次
相続の全体スケジュール
家族が亡くなると、預貯金や有価証券の解約、不動産の名義変更以外にもさまざまな手続きが必要となります。まずは公的なものを含めた相続の全体スケジュールを押さえ、落ち着いて手続きできるようにしましょう。
以下は、遺族がおこなうべき手続きを一覧にしたものです。必ずしも全ての手続きが必要になるわけではないため、該当部分のみチェックしてください。
期限 | 手続きの内容 |
---|---|
7日以内 | ・死亡診断書の受け取り ・死亡届の提出 ・火葬許可申請書の提出 |
14日以内 | ・世帯主変更届の提出 ・年金受給停止の手続き ・健康保険/介護保険資格喪失の手続き |
速やかに ※1ヵ月前後 | ・遺言書の確認/検認手続き ・法定相続人の確定 ・相続財産の調査 ・遺産分割協議 |
3ヵ月以内 | ・単純承認/相続放棄/限定承認の選択 |
4ヵ月以内 | ・被相続人の準確定申告 |
10ヵ月以内 | ・相続税の申告 |
1年以内 | ・遺留分侵害額の請求 |
このように、遺族がおこなう手続きは多岐にわたります。時期によって対応すべきことが異なるほか、被相続人の資産状況や遺言書の有無で、必要な手続きが変化する可能性もあります。
また、各手続きには期限があるため、期間内に済ませられるよう優先順位をつけて取り組むのが大切です。ひとつずつ順番に対処するためにも、詳細を把握しておきましょう。
相続の流れ①|7日以内にすること
まず、家族が亡くなってから7日以内におこなう手続きは、以下のとおりです。
・死亡診断書の受け取り
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
これらは相続手続きと異なりますが、期間が非常に短いため、葬儀準備で忙しいなかでも速やかに対応する必要があります。あとに続く相続手続きに影響をおよぼさないためにも、詳細を把握しておきましょう。
死亡診断書の受け取り
家族が亡くなった事実を証明するためには、死亡診断書が必要になります。死亡理由がなんらかの疾病や老衰の場合は、通院・入院先の病院で発行してもらえますが、突然死や事故死などの場合は、警察による検死後の死体検案書が証明書となります。
なお、これらの書類は後述する「死亡届」と一体になっており、公的・相続手続きのさまざまな場面で求められるため、複数枚コピーしておくのがおすすめです。
死亡届の提出
前述した死亡診断書や死体検案書とともに交付してもらえるのが、死亡届です。死亡届は必要事項を記入のうえ、以下に挙げるいずれかの市区町村役場へ提出します。
・被相続人の死亡地
・被相続人の本籍地
・届出人の所在地
なお、書類の「届出人」欄には、親族や同居人などの限られた人物を記載する必要がありますが、上記役場への提出は代理人でも可能です。基本的には、葬儀会社が代行するケースが多いといえます。
【参考記事】
死亡届|法務省
火葬許可申請書の提出
火葬許可申請書とは、遺体を火葬するために必要な書類です。市区町村役場へ提出するのが基本で、前述した死亡届などと同じタイミングで手続きします。そのため、多くのケースで葬儀会社が代行してくれます。
なお、申請書の受理後に発行される「火葬許可証」は、火葬場へ提出することで滞りなく火葬がおこなわれます。
相続の流れ②|14日以内にすること
つづいて、家族が亡くなってから14日以内におこなう手続きを説明します。具体的には、以下のとおりです。
・世帯主変更届の提出
・年金受給停止の手続き
・健康保険/介護保険資格喪失の手続き
詳細を確認しておきましょう。
世帯主変更届の提出
亡くなったのが世帯主だった場合、市町村役場へ世帯主変更届を提出する必要があります。ただし以下の場合は、自動的に次の世帯主が決まるため手続き不要です。
・遺った世帯員が1人だけの場合
・遺った世帯員が15歳未満の子どもと親権者の場合
状況に応じて必要な申請を進めましょう。
【参考記事】
Q:世帯主が死亡したのですが、世帯主変更は必要ですか。|中央区役所
年金受給停止の手続き
被相続人が生前に年金を受給していた場合、年金相談センターもしくは年金事務所に対して受給停止の手続きをおこないます。年金の種類によって期日が異なるため、どちらに加入していたのが確認したうえで、以下の期間内に対応しましょう。
・厚生年金・・・10日以内
・国民年金・・・14日以内
なお、被相続人が日本年金機構へマイナンバーを登録していた場合は、これらの手続きを省略できます。
【参考記事】 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
健康保険/介護保険資格喪失の手続き
被相続人の健康保険や介護保険の資格喪失手続きも、14日以内におこないます。必要書類を記入・提出後、保険者証の返却も必要です。
なお健康保険に関して、勤め先で加入していた場合は職場の総務課へ、国民健康保険の場合は市区町村役場で手続きしてください。介護保険の資格喪失に関しては、市区町村役場への届出が必要です。
【参考記事】
国民健康保険の加入・脱退について|厚生労働省
介護保険法施行規則_第32条|e-Gov法令検索
相続の流れ③|1ヵ月前後を目安にすること
葬儀や公的な手続きが終わったら、遺産相続を進めます。相続のなかでもまず取り組むべきなのが、以下の作業です。
・遺言書の確認/検認手続き
・法定相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議
これらの手続きには、期限がありません。しかし、家族が亡くなってからおおよそ1ヵ月前後を目安に着手しなければ、後述する期限付きの手続きに影響をおよぼす可能性があります。
各手続きをスムーズに進めるためにも、詳細を確認しておきましょう。
遺言書の確認/検認手続き
大前提、遺産相続を始める前に必要なのが、遺言書の確認です。被相続人が遺言書を作成していた場合、遺族はその種類や内容に従って手続きしなければいけません。
場合によっては、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封し、内容を確認する「検認」が必要なケースもあり、勝手な開封は厳禁です。検認手続きの必要性に関しては、以下を参考にしてください。
遺言書の種類 | 検認手続き |
---|---|
公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言 | 必要 ※自筆証書遺言保管制度を利用していた場合を除く |
秘密証書遺言 | 必要 |
なお、検認せずに遺言内容を実行すると、5万円以下の過料を処せられる可能性があります。手続きに悩む場合は、司法書士へサポートを依頼することも可能です。
【参考記事】
遺言書の検認|裁判所
民法_第1005条|e-Gov法令検索
法定相続人の確定
もし、遺言書が存在しない、または遺言書に記載のない相続財産がある場合、法定相続人による協議で遺産分割方法を決めなければいけません。このときに重要となるのが、法定相続人の確定です。
法定相続人を調査・確定する際は、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を集め、その子ども・両親・兄弟姉妹という流れで候補者を調査していきます。もし相続人となる人物が死亡している場合、その人物の相続人をさらに深掘りし、相続範囲を拡大する必要があるかもしれません。
なお、これらの作業に時間をかける余裕のない方や自力で調査するのが不安な方は、司法書士へ依頼すると、戸籍取得や調査などを代行してくれるためおすすめです。
【参考記事】
No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
相続財産の調査
相続人の確定と同時に必要なのが、被相続人の相続財産の調査です。相続財産の対象物は多岐にわたり、現物が遺されたプラスの財産と、債権などのマイナス財産を差し引きして相続します。
相続財産の具体例は、以下のとおりです。
相続財産 | 具体例 |
---|---|
プラスになる財産 | ・現金や預貯金 ・不動産 ・自動車 ・宝石・絵画・骨董品などの動産 など |
マイナスになる財産 | ・借入金 ・住宅ローン ・葬儀費用 ・各種未払い金 など |
なお、これらの相続財産調査も、法定相続人の確定と同様に司法書士へ依頼できます。
遺産分割協議
法定相続人と相続財産が決まれば、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合います。このとき、ひとりでも内容に反対する人物がいれば、協議は不成立となります。
遺産分割協議に期限はありませんが、内容がまとまり次第、遺産分割協議書も作成しておきましょう。もし相続財産に不動産が含まれるなら、権利関係が確定した時点で相続登記の変更までおこなうのがおすすめです。
相続の流れ④|3ヵ月以内にすること
被相続人が亡くなった場合、相続人は相続開始を把握してから3ヵ月以内であれば、以下3つのパターンから財産を引き継ぐかどうか判断できます。
処理方法 | 内容 |
---|---|
単純承認 | プラス・マイナスの財産をそのまま受け継ぐ |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する |
相続放棄 | 一切の財産を受け取らない |
上記のうち限定承認と相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。ただし、熟慮期間中に一部でも相続財産を処分すれば、単純承認とみなされるため注意しましょう。
【参考記事】
相続の放棄の申述|裁判所
相続の流れ⑤|4ヵ月以内にすること
被相続人になんらかの収入がある場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税を、相続人が「準確定申告」によって申告・納税する必要があります。申告が必要なのは、被相続人が以下のいずれかに該当するケースです。
・個人事業主だった
・不動産賃貸で収入を得ていた
・不動産や株式の譲渡があった
・給与所得が2,000万円以上あった
・多額の医療費を支払っていた など
準確定申告の期限は相続開始から4ヵ月以内のため、注意しましょう。
【参考記事】
所得税法_第125条|e-Gov法令検索
相続の流れ⑥|10ヵ月以内にすること
相続人が遺産を取得した場合、その相続財産の評価額を算出したうえで相続税の申告・納税をおこなう必要があります。相続税への対応は相続開始日から10ヵ月以内となっており、遅滞しないよう注意しなければいけません。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、相続税の申告が必要といえます。
・相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えている場合
・配偶者控除(配偶者の税額軽減)制度を適用する場合
・小規模宅地などの特例を適用する場合 など
相続税には基礎控除額や特例が設けてあり、状況次第で申告・納税の必要性が変化します。相続財産の評価額の計算などはややこしいケースが多いため、税理士などへ相談するのがスムーズかもしれません。
【参考記事】
相続税|国税庁
相続の流れ⑦|1年以内にすること
生前贈与や遺言書によって遺留分の侵害が発覚した場合、1年以内であれば遺留分侵害額請求で金銭の支払いを求めることができます。
そもそも「遺留分」とは、遺された家族に最低限保障されている相続権利のことです。遺った家族が生活に困らないようにする目的もあり、被相続人との続柄に応じて相続権利の主張が認められています。
しかし、遺留分侵害額請求の申し立ては、相続人同士の関係性をこじらせる場合があるのも事実です。期限までに正しい手順で請求権を行使するためにも、専門家への相談が必要といえます。
まとめ
相続の手続きは被相続人の状況や遺った財産・遺言書の有無などによって対応方法が異なり、相続人の知識がなければ難航するケースが多いと考えられます。わからないからといって後回しにすると各期限に間に合わず、トラブルに見舞われる可能性があるのも事実です。
遺産相続をスムーズに進めるためには、必要な手続きと期限を把握しておくことが重要といえます。自力で手続きするのが難しい場合は、司法書士などの信頼できる専門家へ相談するのがよいでしょう。