相続人申告登記の制度とは?制度趣旨やメリット・デメリット、手続の流れを現役司法書士が徹底解説。
以前別の記事でお話ししたとおり、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は3年以内の名義変更が必要で、正当な理由なく名義変更をしなかった場合は過料が科せられてしまいます。
しかし、現実には後述のようの様々な事情ですぐに名義変更ができないケースもあります。
そこで、相続登記の義務化に併せて「相続人申告登記」という制度が施行されました。
本コラムでは相続人申告登記について、メリットやデメリット、必要書類や手続きのながれについて詳しく解説していきます。
目次
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、故人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
この申告登記をしておくことで、とりあえずは相続人としての義務を履行したことになります。
各相続人が単独で申告することができるので、他の相続人との話し合いや承諾は一切不要である点が特徴です。
相続人申告登記をすべき人の例
以下のようなケースは、相続人申告登記をすべきであるといえます。
(1)遺産分割協議がなかなかまとまらない、まとまる見込みがない
相続人が複数いる場合は不動産を誰が相続するのか、相続人間で話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員の関係性が良好ですぐに遺産分割協議がまとまるのであれば問題ないのですが、相続人同士が疎遠でなかなか話ができない場合もあると思います。
(2)相続登記を相当長期間放置してしまい、相続関係が複雑になっている
相続登記をしない間に相続人についてさらに相続が発生しているなど、相続登記を長期間放置してしまうことで相続関係が複雑になることがあります。
これらのケースでは、相続登記まで時間がかかってしまうため自分が相続人となっていることがわかっていれば先に申告登記をしておくことで、相続人としての義務を履行したことになります。
相続人申告登記のメリット
(1)取り急ぎ義務を履行できる
前述のように、遺産分割協議がまとまらない場合に、取り急ぎ相続登記をする方法としては相続人全員の法定相続分で相続登記を申請するしかありませんでした。
民法で定められた相続分通りに相続登記をするため、遺産分割協議書は不要ですし、相続人の一人からでも申請することが可能です。
しかし、相続関係の証明のために故人の出生から死亡までの戸籍、さらには本来相続人であった人が亡くなっている場合はその人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など収集すべき資料が多く手間がかかります。
さらに相続人の一人から申請できるといっても、相続人の中には不動産を相続したくないと考えている人もいるかもしれません。
そのような場合には後々のトラブルに繋がる可能性もあります。
このように、法定相続分による相続登記しか方法がないというのは相続人にとって負担が大きいのです。
この点、相続人申告登記であれば法定相続分による相続登記よりも簡易な手続きで義務を履行することができるのです。 詳しい手続きは後述します。
(2)相続登記義務違反による過料を避けることができる
相続人申告制度を利用した場合、とりあえずは相続人としての義務を果たしたことになるので相続登記義務違反による過料を避けることができます。
ただし、あくまで申告制度を利用した相続人のみ過料を免れることができるので注意が必要です。
相続人申告登記のデメリット
相続登記をしなくとも相続人としての義務を履行したことになるため、事情によっては活用すべき制度であるとはいえますが、以下のようなデメリットもあります。
(1)売却などの処分ができるわけではない
故人が所有していた不動産を、相続人が居住したり賃貸に出したりしない場合は売却を検討すると思います。
売却する場合、前提として相続登記が完了している必要があります。
相続人申告登記では登記簿上「相続人であること」の表示はされますが、相続登記そのものではないので売却などの処分をする場合は原則通り相続登記が必要です。
(2)遺産分割協議が成立した場合、その時点で相続登記をする必要がある
相続人申告登記をした場合、義務を履行したことにはなります。
しかし、その後相続人間で遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得することになった相続人から、遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
申告登記をしたからといってそれ以降何もしなくてよいわけではないので注意が必要です。
(3)登記簿に申告した相続人の住所や氏名が記載される
相続人申告登記をすると登記簿に申告をした相続人の住所や氏名が記載されます。
登記簿は、不動産の所有者でなくても誰でも法務局で取得することができます。
そうすると不特定多数の人に住所や氏名を知られてしまう可能性があります。
また、不動産の所有者は毎年固定資産税や都市計画税を支払う必要があるため、所有者宛に納税通知を出しています。
しかし、所有者が亡くなっていて現在の所有者がはっきりしない場合は申告登記をした相続人宛に納税通知が来てしまうかもしれません。
相続人申告登記の手続き
(1)必要書類
①申出書
申出書の書式は法務省のホームページ上でダウンロードも可能です。
②申出人が登記簿上の所有者の相続人であることが分かる戸籍や除籍謄本等
必要となる戸籍の範囲については、登記簿上の所有者と申出人の関係性によっても異なるため、事前に法務局への確認が必要です。
③申出人の住民票や戸籍の附票
④委任状
代理人が手続を行う場合のみ必要です。
(2)申出方法
法務局に対して必要書類と共に申出書を提出するか、WEBブラウザ上で手続きも可能です。
申出にあたり、法定相続人の範囲や各相続人の法定相続分を確定させる必要はありません。
(3)費用
費用はかかりません。
終わりに
相続人申告登記の制度は始まったばかりですが、うまく活用すべき場合もあります。
また、申告の申し出を司法書士が代理で行うことも可能です。
申告登記を利用すべきなのかどうか悩んでいる、利用することを考えているけれど手続方法がよくわからないといった方はぜひご相談ください。