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【マイナンバーカード】コンビニで取得した戸籍謄本、住民票や印鑑証明書は相続手続で使える?

身近な方の死は、ある日突然やってきます。

予期せぬ身内の死とそれに伴って発生する相続。慌てる方も多いはずです。

相続の手続は故人の死から1年以内にしなければいけないものも多く、葬儀の後は慌ただしくなります。

相続の手続に必要な書類の代表例は戸籍謄本や除籍謄本で、基本的にはこれらの書類を発行するためには役所まで足を運ぶ必要があります。

ただでさえ葬儀後は慌ただしいのに、日中に役所に並んでこれらの書類を発行してもらうのは大変です。

今回のコラムでは、コンビニエンスストアで発行した各種証明書が、相続手続で利用できるのかについて解説していきます。

コンビニ交付とは?

Ⅰ 制度の概要

「コンビニ交付」とは、マイナンバーカードかスマホ用電子証明書を搭載したiPhoneなどのスマートフォンを利用して、市区町村が発行する住民票の写しなどの各種証明書を全国のコンビニエンスストアで取得することができるサービスです。

マルチコピー機が設置されている、下記のコンビニエンスストアで証明書を発行することができます。

・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン(ローソンストア100を除く)
・ミニストップ
※マルチコピー機がない店舗では証明書を発行できません。

Ⅱ コンビニ交付を利用する手順と取得可能な証明書

まず、コンビニ交付を利用するために必要なおおまかなステップは次の5つです。

Step1 住民票上の住所がある市区町村役場でマイナンバーカードを取得する。
Step2 住民票上の住所がある市区町村がコンビニ交付サービスを実施しているか確認する。
Step3 自分に必要な証明書の種類や内容、交付手数料を確認する。
Step4 自分が行く店舗がコンビニ交付サービスを行っているか確認する。
Step5 マイナンバーカードと交付手数料を持参して店舗へ行く、

※コンビニ交付は、お昼休みの時間や、休日、市区町村役場の窓口が閉まってからでも利用できますが、利用可能な時間は24時間ではなく、毎日(年末年始の12月29日〜1月3日を除く)6時半〜23時であることに注意が必要です。

次に、コンビニ交付で取得可能な証明書は次の通りです。

【お住まいの市区町村の証明書】

①住民票の写し
②住民票記載事項証明書
③印鑑登録証明書
④各種税の証明書
⑤戸籍証明書
⑥戸籍の附票の写し

【本籍がある市区町村の証明書】

①戸籍証明書
②戸籍の附票の写し

※市区町村によっては、取得できる証明書の種類が異なる場合があります。また、お住まいの市区町村と本籍が違う方が、本籍がある市区町村の証明書を取得する場合、あらかじめ利用登録申請が必要です。

Ⅲ マルチコピー機で証明書を取得する方法と必要になる手数料

マルチコピー機で各種証明書を取得するためには、まず、マルチコピー機の画面で「行政サービス」を選択し、「証明書交付サービス」へ進みます。

次に、マイナンバーカードをコピー機に置き、指示にしたがって操作しましょう。

その後、取得したい証明書やその記載事項、必要枚数を入力、入力確認を行い、手数料を入れれば証明書の発行ができます。

手数料ですが、コンビニ交付の場合でも、役所で証明書を交付してもらう時と基本的には相違はありません。

例えば戸籍謄本は450円、除籍謄本であれば750円です。

相続手続で必要になる証明書

相続手続で必要になる証明書は多岐にわたります。その中でも主要なものとしては以下の5つがあります。

①故人(被相続人)の除籍謄本
②故人(被相続人)の出生時から死亡時までの戸籍謄本
③遺産を受け取る相続人の戸籍謄本
④相続人全員分の印鑑証明書
⑤相続人の住民票

① の故人(被相続人)の除籍謄本と②の故人(被相続人)の出生時から死亡時までの戸籍謄本は、相続を開始するために必要な書類であり、相続人は誰かを調べる際に利用します。

次に③の相続人の戸籍謄本は、記載されている人が相続人である人を証明し、相続人が相続が始まった段階で生きてい要ることを証明する際に利用します。

④の相続人全員分の印鑑証明書は、様々な相続に関係する書類に捺印した実印が、本当に相続人の実印かを確認するために利用します。また、捺印があることで、その書類の内容に相続人が納得したかを確認します。

最後に⑤の相続人の住民票ですが、これは主に不動産を相続する場合に利用します。

※これら以外にも、相続人によっては戸籍の附票や不在証明書、評価証明書といった各種書類が必要になることもあります。

コンビニ交付で取得した各種証明書は相続手続に使える?

それでは、上記の相続手続に必要な各種書類は、コンビニ交付で取得してもよいのでしょうか。

金融機関で預金相続の手続をする場合や、税務署で相続税の申告をする場合、法務局で相続登記の手続をする場合、裁判所で相続放棄や遺産分割の調停といった手続をする場合、それぞれ必要な証明書を提出する必要があります。

結論から申し上げますと、コンビニ交付で取得した証明書は、基本的に相続手続で利用することができます。

しかし注意をしなければいけないことがあります。

それはまず、信用金庫といった地域密着型の金融機関の場合は、コンビニ交付で取得した証明書では相続手続を進められないケースがあるようです。

また、不動産取引といった金額が大きく、一般的に慎重さが求められる場合は、コンビニ交付の印鑑証明書ではなく、役所で発行された印鑑証明書が求められるケースが散見されます。

これは、マルチコピー機の性質上、役所で発行された印鑑証明書よりも印字がうすく、偽造が容易にできるといったことが背景としてあるようです。

さらに、故人については、亡くなった時点で住民票は除票となります。

そのため、生前に同じ世帯だった人の住民票の写しを取得しても、故人の情報は記載されません。

故人の住民票の除票はコンビニ交付では発行できないため、役所の窓口や郵便請求で取得する必要があります。

おわりに

今回のコラムでは、コンビニ交付で取得した各種証明書が相続手続で利用できるのかについて解説しました。

コンビニ交付で証明書が入手できるようになったのは比較的最近であることから、多くの方が疑問に思われていたテーマだと思います。

まず覚えておかなければいけないのは、そもそもコンビニ交付を利用するためには、マイナンバーカードを持っていなければいけないことです。自分のマイナンバーを知っているだけでは、コンビニ交付を利用することができません(スマホ用電子証明書も、マイナンバーカードを持っていないと利用できません)。

次に、コンビニ交付で取得した各種証明書は、基本的に相続手続で利用可能ですが、一部の金融機関や特定の状況では利用できない点です。

特に不動産の相続では、コンビニ交付で取得した印鑑証明書が利用できるかは自分で判断することが難しいため、証明書を取得する前にまずは司法書士に相談してみましょう。

コンビニ交付の制度が始まって、役所の窓口時間外で証明書が取得できるようになったことから、以前よりも時間的制約は少なくなりました。

しかし、相続手続は自分で思っているよりもスピーディーに行う必要があります。

すぐに証明書をコンビニエンスストアで取れるから大丈夫と思うのではなく、早め早めに行動することが大切です。

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