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死後事務委任契約とは?死後事務の範囲や遺言との比較について解説。

死後事務委任とは

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に、自己の死後の事務を生前に委任する契約です。
人が亡くなると、葬儀や埋葬の手配、病院や施設を利用していた場合の費用の支払い、そのほか、年金受給の停止や遺品の処分など様々な事務処理が発生します。
これらの死後の事務手続きは、通常は亡くなった方の親族が行います。しかし、様々な事情により死後の事務手続きを行ってくれる親族が存在しない、または、親族がいる場合でも、自分の意志を尊重した死後事務の遂行が難しいなどといった場合、生前に死後事務委任契約を締結することによって、死後の事務手続きをする人やその内容をあらかじめ定めておくことができます。
このように、自分がまだ元気なうちに、信頼できる第三者を受任者として、亡くなった後の事務手続きに関して、契約によって定めておくことを死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約で定める内容

死後事務委任契約で委任する死後事務は、主に、①葬送に関する手続、②行政機関への届出手続、③生活に関する手続、に大別されます。
下記に、実際に契約に記載される委任事項の例を紹介します。

第〇条(委任事務の範囲)
委任者は受任者に対し、委任者の死亡後における次の事務を委任する。
①通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
②永代供養に関する事務
③医療費、施設利用費、公租公課等債務の清算及び施設等入所一時金の受領その他一切の債権債務の清算事務
④家財道具及び生活用品の整理、処分に関する事務
⑤行政官庁等への各種届出及び取下事務
⑥相続人不存在の場合の相続財産清算人選任申立て
⑦以上の各事務に関する費用の支払
※あくまで参考例です。

このように死後事務委任契約は、法律で禁じられている以外のことであれば、委任する事務の内容は特に限定はありません。上記のほか、ペットに関する事務や、デジタル遺品の整理など、一般的な契約の要件を満たす限り、幅広く委任事務を定めることができます。委任事務の内容によっては、別の条項において、受任者のなすべき事務の内容や、何をもって履行完了となるか、明確に定めておく必要があります。

遺言との抵触に注意

死後事務委任契約と同様に亡くなった後に効力が生じるものとして、遺言があります。遺言の内容として効力が生じるものは、法律で定められたものに限られています。そのため、遺言に記載しても法的拘束力がないものを、死後事務委任契約に定めておくことで、契約により拘束力を発生させることが可能です。
したがって、いわゆる法定遺言事項については、遺言で定め、それ以外のものは死後事務委任契約で定めるといったように、遺言の内容と矛盾抵触しないように配慮しましょう。

法定遺言事項とは、遺言の内容として定めることができる事項で、法的な拘束力が生じるものです。具体的には下記の通りです。

1 相続に関する遺言事項
(1)推定相続人の廃除とその取消し
(2)相続分の指定、指定の委託
(3)特別受益の持戻しの免除
(4)遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止
(5)共同相続人担保責任の減免・加重
(6)配偶者居住権の設定
(7)遺留分侵害額の負担割合の指定

2 相続以外による遺産の処分に関する事項
(1)遺贈
(2)相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示
(3)一般財団法人の設立
(4)信託の設定

3 遺言執行に関する遺言事項
(1)遺言執行者の指定、指定の委託

4 身分に関する遺言事項
(1)認知
(2)未成年後見人、未成年後見監督人の指定

5 その他の遺言事項
(1)祭祀承継者の指定
(2)遺言の撤回
(3)生命保険受取人の変更

上記の法定遺言事項以外のことについて遺言の内容としても、法的な拘束力は生じません。亡くなった後の葬儀や納骨、友人知人への連絡や医療費等の支払いなどに関しては、死後事務委任契約に定めることによって、実現することになるでしょう。
また、遺言や死後事務委任契約のほかにも、財産管理契約や任意後見契約といった契約もありますが、これらはいずれも生前の財産管理を契約によって定めるもので、亡くなった後の事務手続きに関して定められるのは死後事務委任契約のみとなります。

まとめ

自分に子供や近い親族がいない、または子供や親族がいても、病気や疎遠のため亡くなった後の事務手続きについて頼める人がいないなどといった場合に、自分が亡くなった後の手続きを、死後事務委任契約という形で信頼できる第三者に委任することができます。
しかし、死後事務委任契約は近年登場した比較的新しい形の契約です。契約を履行するときには委任者が死亡していることから、一般的な契約とは異なり、遺言との抵触や、受任者以外の親族に配慮が必要となるため、専門家を交えた事前の相談が必要不可欠であると言えるでしょう。

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