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遺留分を請求されたらどうすればいい?遺留分の制度や法定な対応方法を現役司法書士が徹底解説。

親が遺した財産を全て相続したが、他の相続人から遺留分の請求をされた、という話を聞いたことがないでしょうか。
「遺留分」とは「兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の取り分」をいいます。

したがって、例えば長男に全財産を相続させるといった遺言書があったとしても、他の相続人は遺留分として遺産の取り分を請求することができます。

本コラムではこの遺留分制度や実際に請求されてしまった場合の対応方法について詳しく解説していきます。

遺留分制度とは

先ほど説明したとおり、遺留分とは「兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の取り分」をいいます。

故人が遺言書を遺していた場合、基本的には遺言書の内容通りに遺産の分配を行う必要があります。
しかしそれでは、故人の好き嫌いなどの私情のみで特定の相続人にのみ遺産を相続させて、他の相続人は一切遺産を相続しないような遺産の分配も可能となります。

そうした場合に、相続発生後も他の相続人に最低限度の生活を保障するための制度として「遺留分」が設けられています。

この遺留分を持っている相続人のことを「遺留分権利者」といいます。
兄弟姉妹以外の法定相続人のため、配偶者や子が該当し、子がいない場合は、両親などの直系尊属が該当します。

遺留分の割合や計算

では、実際に遺留分権利者は遺産に対してどの程度の遺留分を有しているのでしょうか。
民法では、遺留分の割合について以下のように定められています。

①直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合:遺産全体の3分の1
②その他の場合:遺産全体の2分の1

この割合に各自の法定相続分を掛けたものが、相続人一人ひとりの遺留分になります。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の場合を考えてみましょう。
まず、妻の法定相続分は2分の1ですので、遺留分は4分の1となります。
次に、子どもの法定相続分は2分の1で、それを子どもの人数で割るので、一人あたり4分の1です。
遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は8分の1となります。

ただ、実際にはこのような単純計算では完結できないケースもあります。
そこで、遺留分を厳密に計算する場合は以下のような手順を踏みます。

総体的遺留分の計算

「総体的遺留分」とは、「遺産全体でどのくらいの遺留分が認められるか」という意味です。

総体的遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。

①親などの直系尊属のみが相続人の場合

故人の親や祖父母など、いわゆる直系尊属のみが法定相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1となります。

②それ以外の場合

故人の配偶者や子どもが法定相続人の場合、総体的遺留分の割合は、遺産全体の2分の1になります。 配偶者と故人の親が法定相続人となるときも、上記の直系尊属のみ、というわけではないので、2分の1となります。

個別的遺留分

「個別的遺留分」とは、各自の遺留分権利者の遺留分割合のことです。

それぞれの法定相続人の遺留分は「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」を乗じて計算します。

ここまで計算して、各遺留分権利者の遺留分割合が算出できます。

遺留分を請求する方法

遺留分を侵害されるような遺言書があった場合、法定相続人となっている遺留分権利者は、自らの遺留分を取り戻すことができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求をすると、遺留分を金銭で取り戻すことができます。

では、この遺留分侵害額請求はどのようにして行うのでしょうか。

当事者間での交渉

遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判上で行う必要はありません。
したがって、まずは当事者間での話し合いになります。

話し合いが滞りなく進みそうであれば電話やメールでもよいですが、揉めそうな雰囲気の場合は「内容証明郵便」で請求するのがよいでしょう。

無事に話し合いが済んだら、遺留分の支払いを受けることになりますが、その際、「遺留分侵害額についての合意書」を作成して書面に残しておくことをおすすめします。

調停

当事者間で話し合いができない、話し合いができても合意ができない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
申立先は、請求する相手の住所地の家庭裁判所です。調停を申し立てると、調停委員が間に入って話し合いを進めていくことになります。

遺留分は「最低限の生活を保障する」権利ですので、請求された場合拒否することはできません。
したがって、「遺留分を払いたくない」と言っても、支払う必要があることを説明してもらえます。

遺留分侵害額の金額や支払い方法について合意ができれば調停が成立して、遺留分の支払いを受けます。

訴訟

調停を行ってもなお合意が成立しない場合、遺留分侵害額請求訴訟を行います。
この場合、裁判所が遺留分を計算し、相手に支払い命令を下します。

裁判で遺留分の主張を認めてもらうには、それを根拠づける資料の提出が求められます。

遺留分侵害額請求の対象

遺留分侵害額請求を行う場面としては、遺留分を侵害されるような相続・遺贈があった場合が多いですが、贈与があった場合も、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

故人と贈与を受けた人の双方が「法定相続人の遺留分を侵害する」ことを知りながら贈与を行った場合には、時期に関係なく遺留分侵害額請求の対象にすることができます。

他方、遺留分を侵害することを知らずに贈与が行われていた場合、贈与を受けたのが法定相続人であれば相続開始前10年間、それ以外であれば相続開始前1年間の生前贈与について、対象にすることができます。

遺留分侵害額請求の時効

さて、遺留分はいつまでも取り戻せるわけではありません。
相続発生及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間、知らなかったとしても相続開始から10年間以内に行わなかった場合は、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。

実際に遺留分を請求されてしまった場合の対応

相続手続において、他の相続人から「遺留分が侵害されているからお金を返してほしい」と言われてしまった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。

まず、適正に遺留分の請求がされているかどうかを確認する必要があります。
具体的には遺留分侵害の事実があったかどうか、時効にかかっていないかどうか、などです。

また、金額が適切に計算されているかどうかも検討する必要があります。

終わりに

遺留分については計算方法が複雑であったり、やそもそも遺留分を侵害されているかどうかをよく検討する必要があったりと、専門的な知識が必要になる場面が多いです。
また、当事者間での話し合いがなかなか進まない場合もあると思います。

遺留分が侵害されているのではないかと感じる、遺留分を請求されているがどうしたらよいかわからないといった場合は一度専門家への相談をおすすめします。

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